ケイカン・センギの常勤性に注意を払う案件
【事案】
・令和2年2月申請
・A社様(本店は埼玉県内の某市)
・新しく経営業務の管理者(ケイカン)と専任技術者(センギ)になれる方(B氏)を招聘して新規許可取得
・許可取得に際してはB氏の本拠である神奈川県に支店を設置して、そこを「主たる営業所」とする
・経営業務の管理者の経験証明 → B氏の自営業時代の請求書+入金確認資料+法人成り後の会社(C社)の請求書+入金確認資料
【問題点】
・B氏は保険証を申請会社出るA社で加入をしており問題なし
・A社の役員にも勿論登記済
・ただし、法人成り後に作った会社:C社の代表取締役となっている
他社の代表取締役は建設業許可申請会社で「常勤」とは認められない
神奈川県知事許可では「申請会社の代表取締役はその会社に”常勤”しているものとする」という取り扱いを取っております。(但しこの取り扱いは令和2年9月いっぱいまでの予定)ですが、その逆もまた然り、というわけなのか、「他社で代表取締役の地位にいるものは申請会社での常勤を認めない」ということになっております。(これは東京都でも同じ取り扱いです。そして、他社で「普通の取締役(所謂平取)」なら、申請会社での常勤性は認められます。但し、これには唯一例外があり、「他社が”共同代表”でありかつ”非常勤証明”を出せば申請会社での常勤性を認める」という取り扱いがあります。
つまり
・C社でB氏の他にもう一人代表取締役を選任する(株式会社の代表取締役は必ず1人じゃなければいけないという決まりは有りません)
・そのもう一人の名義で(株式会社 C社 代表取締役 〇〇(←新しく選任した代取))「B氏は当社で非常勤です」という証明書を出す
の2つの作業をして、B氏をA社のケイカン・センギとすることとしました。
実はこのお客様、お話を頂いたのは平成から令和になって間もない夏の時期で(笑)、他の行政書士のところでは「許可取れません。。。」と言われていたとのことでした。しかし、元請け業者様からは「早く建設業許可をとれ」と言われていらっしゃるとのことで「なんとかなりませんか・・」とのご相談でした。それから、色々と詳しくお話をお伺いをして、B氏の過去の資料を探してもらって、神奈川県知事許可にしたらどうですか?とご提案したり、「共同代表でも大丈夫ですがどうしますか?」とご提案したり等々していたら、あっという間に月日が経って(それぞれお客様としても簡単にジャッジできることではないですから)。。
それでも、一応僕の狙った通りに進み、許可申請も問題なく受理されてホッとしました。
「他の行政書士には許可取得は無理」と言われたという建設業者様是非ご連絡下さい。
横浜市、川崎市をはじめとした神奈川県全域も伺ってお話を聞きます!
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