建設キャリアアップシステムに登録してみよう!【事業者登録編】

平成31年4月より本格運用が開始された建設キャリアアップシステムですが、当初の取り組み目標として掲げていた数字、「技能者登録:98万人」「事業者登録:12万社」は達成をしておりませんが、それでも(少し古い数字ですが)、令和3年4月30日現在で「技能者登録:約55万人」「事業者登録:約11万社」までは着ております。

最近ではやはり元請け業者さんから「現場に入るなら建設キャリアアップシステムを登録してください」と言われるケースが多いですね。技能者登録をすると、「個々のキャリアの見える化」が図られて、その結果キャリアを積み重ねて「レベル4」に達すると経営事項審査の加点対象になるようなこともあります。国交省の語る建設キャリアアップシステム登録のメリットは以下のようになっております。

しかし、「メリットも判るし元請け業者さんからも加入するように言われているけれど、実際にはどうやってやればいいのか全く分からない」「建設キャリアップシステムのホームページとか見てみたけれど、正直何を言ってるのかわからない。集める書類も多すぎて判らない。相談窓口もなくて困る」という業者様は非常に多いです。

建設業キャリアアップシステムでお悩みの方いませんか?

  • 元請け業者さんに「カードがないと現場に入れなくなるよ」と言われているので、とにかく建設キャリアアップシステムに加入したい
  • なるべく早く建設キャリアアップシステムに加入したい
  • 建設キャリアアップシステムへの加入手続きをしようとしたけれど、途中でめんどくさくなった
  • パソコンが苦手で申請書を書類の準備で訳が分からなくなってきた

このようなお悩みの方はいらっしゃいませんか?このページで図を入れながら少しわかりやすく手続きの方法をご説明させて頂きます。

建設業キャリアアップシステムへの登録は意外に面倒

建設キャリアアップシステムへの登録は集める資料も中々面倒ですし、また、パソコンを使っての(ネットを使ったの)申請では、それらを画像データ(いわゆるjpeg形式と言われるようなデータ)にして、システムに添付する(アップロードする)方法を取っているため、その辺りも結構面倒です。

(注意)「申請用紙」を使っての紙の申請をすることも可能ですが、正直こちらをやっている方はごくごく少数です。

先ずは必要な手続きを確認!

なれていないと、まず「一体何をすればいいのか?」さえわからない場合が多いので、こちらで極々簡単にまとめて説明します。

会社に属している技能者を登録する場合

建設キャリアアップシステムの大きな目的の一つは「技術者の現場への入退場、技術能力、保険関係等を総合的に管理して、データを蓄積していくこと」となりますので、先ずは「技術者さんを雇用されている建設会社に紐づけして登録する必要」があります。

その為にはまず

  1. 事業者登録
  2. 技能者登録

の順で登録を進めていくことが必要です。

事業者登録は自営業者さんも必要です

一人親方で建設業許可を持っていらっしゃる方は大勢いますし、自営業でも人(職人さん)を雇って、その人たちを雇用保険には加入させることは可能です。そのような場合は、「親方」は「一人親方の事業者登録」をして、さらに「その事業者に紐づけされた職人として、自らを技術者として登録」しなければなりません。雇用保険に加入している職人さんたちも「親方の事業者登録」に紐づけして「技術者登録」をします。

建設業許可を持っていない一人親方も事業者登録&技能者登録が必要です

いわゆる「日雇いさん」の方々も事業者登録と技能者登録の両方が必要です。

建設キャリアアップシステムへの大まかな登録手順

建設キャリアアップシステムへの登録は色々面倒なので、まず最初に大まかに全体の流れを理解しておいた方がいいと思います。

順番 やること!
手順① 登録する技術者の全員をリストアップする(生年月日・血液型・緊急連絡先・メールアドレスなども確認する)
手順② 登録する技術者の方全員の顔写真を用意する(カラータテ45×ヨコ35)。データ形式(jpeg形式が便利です)
手順③ 会社関係(事業者登録関係)の必要書類を収集する(必要書類は別記します)
手順④ 登録する技術者の方々の持っている資格者証・講習会の受講証・特別教育の受講証などを全てコピー(裏表)する。その後画像データにする必要あり
手順⑤ 事業者登録をする
手順⑥ 事業者登録が完了すると払い込み用紙送られてくるのでシステム利用料金の払い込みをする
手順⑦ 登録をしたメールに完了通知が届きます。その際にセキュリティーコード、ID、初期PWがあるのでPWの変更などをする
手順⑧ 技能者登録をする(事業者IDを入力して会社と紐づけを忘れずに!)
手順⑨ 技能者登録が完了すると払い込み用紙が送られてくるのでシステム利用料金の払い込みをする
手順⑩ 登録をしたメールに完了通知が届きます。その際にセキュリティーコード、ID、初期PWがあるのでPWの変更などをする

※建設キャリアアップシステムに登録する際には会社の建設業許可証や社会保険関係の加入に関する証書、若しくは技術者の方々の免許証・資格者証を「裏付け資料」としてシステムの入力画面に添付しなければならないのですが、そこに添付出来るデータは「画像形式」「いわゆるjpeg」形式のみの対応となっております。PDF形式にも対応して欲しいのですが、この点まだ対応されておりません。

免許証や資格者証、建設業許可通知書など全ての資料をスマフォなどで写真撮影をして(内容が読み取れれば、多少汚く撮影されていても大丈夫です)そのデータを使ってもいいのですが、一般的にはスキャンししてPDF化したものを使うパターンが多いともいます。

その際私は「I LOVE PDF」という無料ツールを使ってPDFをそのままjepg形式に変換しております。

※ 建設キャリアアップシステムの登録システムへの入力(証明資料の添付)に関してPDF形式に対応しておらずに、Jpeg形式などの画像データのみに対応しているのは、「スマホで撮影して申請手続きをする」というやり方を想定しているという話もありますので、今後もPDF形式には対応しない可能性が大ですが。

建設キャリアアップシステム登録するためのプチテクニック

建設キャリアアップシステムを登録するにあたっては手引きなどには記載がありませんが、以下の点に気を付けるとスムーズに行きます。

  • 判らないことが有ったら取り合えず問い合わせフォームからメールを送って聞いてみる。建設キャリアアップシステムの登録が始まった当初は電話での問い合わせが可能でしたが、令和3年の秋以降、電話相談窓口が廃止されておりますので、かなりレスポンスは悪いですが、メールで問い合わせをするしかないのです。
  • 会社(事業所)の社会保険・雇用保険関係の証書、個人(技能者)の免許証、保険証、資格者証などなどは携帯(スマホ)の写真で撮影したものを使っても良いですが、意外と影が内容が読み取れなかったりするので、私はカラーでスキャンしたPDF形式のものをJPEGに変換しておく場合が多いです。
  • 登録した後等に送られてきたメールにある「ID(事業者ID)」や「(初期)PW」「セキュリティコード」等はエクセルなどにまとめて保存をキチンとしておきましょう。その際メールからエクセルに転記するのは必ずPC機能の「コピー&ペースト」を使用しましょう。手打ちでの転記は間違いの原因です。

建設キャリアアップシステムへの事業者登録に必要な書類

建設キャリアアップシステムへの事業者登録に必要な書類は以下のようになっております。

建設業許可がある場合と建設業許可のない場合では多少必要書類が異なりますが、以下の書類が必要です(見本画像はクリックすると拡大されます)

※ 勿論建設業許可がある場合で「どれか1種類」許可がない場合で「どれか1種類」です。決して全て必要というわけではございません。

見本 備考
建設業許可「有り」の場合

建設業許可通知書

(法人・個人共通)

現在有効なものが必要です
建設業許可「有り」の場合

建設業許可許可証明書

(法人・個人共通)

現在有効なものが必要です。ただし、例えばですが、令和3年現在関東地方整備局管轄の国土交通大臣許可の会社様に対しては建設業許可証明書の発行をしていないのでご注意ください
建設業許可「無し」の場合

納税証明書書

(法人)

各管轄の「国税事務所」で発行される

法人税の納税証明書(消費税の納税証明書でも可)

 

建設業許可「無し」の場合

法人税確定申告書

(法人)

電子申告をしている場合は、申請書の第一面(別表の1)に税務署の受領印が無いため、必ず「メール詳細」を一緒に添付すること
建設業許可「無し」の場合

納税証明書書

(個人・自営業)

各管轄の「国税事務所」で発行される

個人事業の申告所得税及び復興特別所得税納税証明書

(申告額・納付額がともに「無」とされているもので可)

建設業許可「無し」の場合

所得税税確定申告書

(個人・自営業)

此方も第一表に税務署の受領印があるものか、若しくは税理士先生に申告をお願いしており、電子申告をしている場合は「メール詳細」も一緒に添付必須です。

建設業許可を持たない会社様のみに必要なもの:登記簿謄本

建設業許可がある会社さんや自営業者様は事業者登録をする際に「建設業許可番号」を入力すると、システムが勝手にデータベースに登録されている基本情報を読み込んで来てくれるので、許可通知書(許可証明書)を添付すれば大丈夫なのですが、許可がない会社様の場合は「資本金額」を証明する資料として、「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」の添付が必要になります。

事業者登録をするには社会保険関係の書類も必要です

建設キャリアアップシステムを登録する際には「その会社がキチンと健康保険や雇用保険に加入をしているか?」という点も審査がされます。

その社会保険関係に必要な書類はいかになります。(建設業者様においては、事務組合や土建組合を使って健康保険や労災保険に加入なさっている場合があるので、書式が異なる場合がありますので注意が必要です)

健康保険関係(協会管掌健保に加入パターン)

日本の中小企業様の多くが加入している「協会健保」の場合は以下の3点が一番揃えやすいです。

協会健保 納入告知書

協会けんぽ領収済額通知書

標準報酬決定通知

健康保険関係(健康保険組合の保険に加入パターン)

大きな会社様に多い「○○健康保険組合」に加入している会社様は以下の資料が必要です

口座振替済領収証書

厚生年金保険関係

厚生年金保険は健康保険に加入すると必ずセットになって加入しなければなりません。(法律上、そのような義務は無いようですが、健保加入=厚生年金保険加入という手続きの流れになるようです。それ故に上記の健康保険の証書と同じものである場合が多いです。代表的なのものが↓↓↓のパターンです(協会けんぽで健康保険と厚生年金保険に入っている場合はこの用紙で足ります)

 

雇用保険加入関係証明書

雇用保険に加入していることの証明書も必要です。色々あるのですが、先ずは一番良くあるパターについて記載させて頂きます。

労働保険事務組合を通じて雇用保険に加入している場合

建設会社様は労働保険事務組合を通じて労災・雇用両保険に加入している方が多いです。

雇用保険加入証明書

証明書 事務組合

労働保険・確定保険料申告書

この用紙をご用意できる業者様がかなり多いのではないでしょうか?初夏に労働保険料(労災保険・雇用保険)の概算保険料を申告する時の書面です

労働保険料等納入通知書

労働保険事務組合に事務手続きを依頼している業者様におかれてはこちらの書面です

その他の書類

今現在は健康保険や雇用保険に加入をしていないと建設業許可申請も出来ないので、上記の書類はどこの会社さんにもあるものですが、建設業者さんの中には「建設業退職金共済制度(建退協)」や「中小企業退職金共済制度(中退共)」に加入していらっしゃる会社さんもあります。勿論これらの加入も「建設キャリアアップシステムへの登録」が可能になっております。

建設業退職金共済制度(建退協)

建退協契約者証

建退協履行証明書

建退協履行証明書は経営事項審査を受けている会社様では毎年取得なさっている書面になりますが、こちらの書類は建退協の各支部(例えば東京都の場合は中央区京橋にあります)に出向いて取得する必要もあるのでちょっと面倒です。

中小企業退職金共済制度(中退共)

中退共共済手帳

中退共の加入証明書も添付資料としては認められておりますが、取得するのに時間がかかるようなので、中退共共済手帳のが一番手間がかからないです。

建設キャリアアップシステム新規登録代行に掛かる費用について

「事業者登録」と「技能者登録」それぞれに対して費用が掛かります。

先ずは「事業者登録」について

項目 金額 備考
事業者登録料 6,000円~2,400,00円 一人親方は「0円」です。それ以外は資本金によって変わります
管理者ID利用料 11,400円 建設キャリアアップシステムシステムに登録をすると「管理者ID」が割り当てられ、この管理者ID利用のために毎年利用料がかかります。
一人親方管理者ID利用料 2,400円

こちらのページでは解説をしていないですが、「技能者登録」についての費用に関しては下表になります

項目 金額 備考
技能者登録料(システム利用料)簡略型 2,500円 カード有効期間は発行日から発行9年経過後最初の誕生日までとなります。
技能者登録料(システム利用料)詳細型 4,900円 同 上

建設キャリアアップシステム加入のことを専門家に相談してみませんか?

上記に記した資料は、添付資料として認められている資料の一部となっております。健康保険や雇用保険などを事務組合は土建組合に委託していると、証明書の形式がこちらのページでお出ししている書式とかなり違ったりもしてきます。そして、建設キャリアアップシステムは資料をそろえて、それらの資料を「画像形式に直して」やっと申請をして、その申請に何も不備がなかったとしても、今現在カードが出来るまで2か月前後はかかるようになっております(事業者登録⇒技能者登録完了まで)。

その上、何か不備があると更に時間がかかり、不備の内容(メールで不備の内容が知らされます)が「言っていることが(書いてあることが)良くわからないんだけど…」と言った場合はわざわざ建設キャリアアップシステムのホームページにある「お問い合わせフォーム」から質問をして、その回答を2-3日待たなければならいのです。そして、その回答も「ちょっと的外れな回答なんですけど…」という場合も結構あり、時間がない中自社(自分)でやろうとするとかなりストレスとなります。

「建設キャリアアップシステムには登録したいけれど時間がないよ」「そもそも良くわからないよ」という方は、当事務所に一度ご相談下さい。

事業所登録料(事務所報酬)

項目 金額 備考
登録代行報酬 55,000円 行政書士事務所の報酬です

技能者登録料(事務所報酬)

項目 金額 備考
登録代行報酬 33,000円/一人

対象地域

埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県をはじめ、建設キャリアアップシステムはオンラインでの申請となるので全国どこの業者様でもご依頼を承れます。

ご依頼の流れ

  • 先ずは電話若しくはこちらのページの下にある問い合わせフォームからご連絡をください。
  • お電話、メール若しくはzoomなどのオンラインで軽くヒアリング及びお打ち合わせをさせて頂きます。
  • 集めて頂きたい書類のリスト及び、ご記入いただきたい書類をお送りします。(書類のやり取りは郵送・ファックスでも大丈夫ですが、基本的にメールでのやり取りが便利だと思います。)
  • 当事務所にて頂いた書類を申請可能な形式に変換をしたうえで登録申請をします

報酬・相談料にについて

  • お電話での問い合わせは無料で回答させて頂きます(システムへの登録方法はお答えしかねます)
  • 報酬については関与先様に関しては完全後払い制。初めてのお客様に関しては着手金でお見積りの半金を頂戴しております

これから建設キャリアアップシステムの登録をされる方へ

建設キャリアアップシステムはまだまだ始まったばかりのシステムで、その登録者数は順調に伸びてきているようですが、運営団体そのものが物凄い赤字を抱えていたり、せっかくカードを持っていても現場での「カードのタッチ率の悪さ」等が指摘されており、今後どうなるかは正直わかりませんが、やはりこれからはどこの現場でも取り入れられる流れになると思われますので、なるべくお早めに取得の手続きをする方が今後のお仕事的にも良いのかと思っております。

もし、「自分で登録手続きをする時間がない」、「パソコン作業が苦手だ」、とう業者様がいらっしゃいましたら是非たんげそう行政書士事務所に一度ご相談頂ければと思います。

※当ページに掲載の見本画像については建設キャリアアップシステムHPより引用させて頂きました

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