行政書士が贈る経営事項審査のプロフェッショナルサポート

公共工事を受ける際には必ず「経営事項審査(経審)」というものを受けなければなりません。しかし、経営事項審査(経審)はその内容が複雑で、申請手順も複雑なので、業者さん自身でやろうとすると、かなりの時間もかかりますし、「点数が伸びない」等のリスクがあります。また、その手続きの複雑さの為に、経験が少ない行政書士がやっても失敗することが多々あります。

行政書士 丹下 聡は2011年の開業以来建設業許可を専門に取り扱い、経審の取り扱い件数も延べ200件を超えております。経審に精通した行政書に手続きを任せて頂きあ、安心・安全に経営事項審査(経審)を受けて、業者様には是非本業に力を入れて頂きたいと思います。

経営事項審査を受けるお客様のフルサポートをします

経営事項審査について次のようなお悩みがある業者さんはいらっしゃいませんか?

  • これからは公共工事を取っていきたいけれど、そのための経営事項審査ってどうすればいいのかわからない
  • 経営事項審査・経審(ケイシン)ってよく聞くけど、正直その中身も審査の受け方もよく分からない・・
  • 今も経営事項審査をうけているけどもう少し点数を上げたい
  • 今お願いしている行政書士先生があまり経営事項審査に詳しくないので詳しい行政書士に依頼したい
  • 経営事項審査の点数アップのアドバイスをもらいながら、経営事項審査を受けたい
  • 今までは漫然と経営事項審査を受けていたけれど、もう少し「戦略的に」経営事項審査とその先にある入札参加資格申請に取り組みたい
  • 仕事を取るうえで経営事項審査の受審が必要になった
  • 今の行政書士の先生が、動きが遅いのでもう少しレスポンスのいい先生を探している

経営事項審査とは下記に詳細を書きますが、「建設業者さんの通信簿」というように言われることも有ります。その名の通り「建設業者さんの財務内容・完成工事高その他の”成績”」を全国一律の基準で点数化をしていく仕組みであり、公共工事の受注に関しては、「経営事項審査を受けていること(経営事項審査の結果が有効期限内であること)」が先ず大前提となっております。

※ 経営事項審査は一回受けたらそれで終わりではなく、毎年受けなければなりません(経営事項審査評点の有効期限は会社の決算日から1年7か月後までとなっております。例えば、3月31日決算の会社様でしたら、前回受けた(前年に受けた)経営事項審査はその年の10月30日迄有効となっております。つまり、経営事項審査を受けて、公共工事を請けていこうと思ったら、この辺りの期限管理もしっかりと管理していかなければなりません。

この様に「毎年毎年、点数を管理して、期限もあって」となると会社の中で内製していくのはかなりの労力が必要となります。

経営事項審査のお手続きは中々難しいです

経営事項審査では会社の工事の実績、技術者の数及び所有している資格の内容及びその常勤性の確認を始めとして、それ以外にも「社会性」として健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの加入状況等も審査されます。そして、何度も言いますが「漫然と経営事項審査を受けていても工事の受注にはならない」という事を第一に考えると、工事の実績の記載やや技術者の記載に関しては色々な会社の状況を考えてしていかなければなりません。

また、工事の実績を表す工事経歴書に関しては、経営事項審査を受ける場合の工事経歴書は記載のルールが物凄く細かいです。そのため、初めてやる方、2-3回くらいしか経験がない方が手引きを1-2度読んでも正直理解できないと思います。

そして、直工事経歴書に限らず、それ以外の審査項目の記載に関してもこの複雑さは同じで、私も手引きの内容がスッと入ってきたのはかなりの経験を積んだ後になってからです。

それくらい経営事項審査は奥深く、中々難しい手続きになっております。

経営事項審査フルサポートに含まれるサービス

  • (ご希望・タイミングが合えば)税理士先生が決算の数字を固める前のご相談
  • 税務申告終了後の決算書(税務申告書)による決算報告の作成
  • 経営状況分析(外部機関への委託)の申請
  • 経営事項審査の申請書の作成
  • (今期のデータに基づく簡易の点数シュミレーションは随時無料で行わせて頂きます)
  • 管轄行政庁への申請

経営事項審査のプロセス ステップ・バイ・ステップ

1.事前のご相談

貴社の業務内容(どのような工事をなさっているかなどから)、経営事項審査をお受けになる目的、ご希望(「○○市の工事を取りたい!」「この位の点数をとりたい!」等)のヒアリングをさせて頂きます。たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所ではこの「事前の相談」を一番重要視しておりますので、電話・メールではなくご面談での相談をお願いしております。

2.必要書類のご案内・押印書類(委任状)の作成送付

健康保険関係、社会保険関係等、分かりづらい書類は「見本」もお付けして、なるべく解りやすくのご案内をさせて頂いております。

(お客様との面談のタイミング、お客さのご都合でケース・バイ・ケースにはなりますが)経営事項審査で頂戴する押印書類は委任状だけなので、この段階で送付させていただきます。

3.決算報告(決算変更届)の作成・納税証明書の取得

お預かりをした契約書、注文書(注文請書)、請求書+通帳等を精査をして、工事経歴書を作り⇒決算変更届を完成させます。

又、上記2で押印頂いた委任状を使って、決算報告(決算変更届)及び経営事項審査で必要な「各種納税証明書」を弊所にて取得させて頂きます。

4.経営状況分析機関へ分析依頼

国から指定を受けている分析機関へ、決算変更届の「貸借対照表、損益計算書、原価報告書、株主資本変動計算書、個別注記表」の部分を送り、経営事項審査で必要な「Y点」を得るため

の「分析」に出します。

5.決算変更届の提出

(ここの順番は色々なやり方がありますが)上記4の分析が終わったことを受けて、「決算届(決算変更届)」を各行政庁(東京都知事許可なら東京都へ、東京都に本店のある

国土交通大臣許可なら、関東地方整備局へ(令和元年度一杯は東京都庁を経由しての提出ですが、令和2年度からは関東地方整備局へ直接の提出になります))へ提出します。

(東京都知事許可の場合は、経営事項審査は決算変更届の提出をした後「受審の予約」をしなければならないので、提出をしたらその足で「予約」をします)

6.経営事項審査申請書の作成

上記3のあたりから並行しては始めてはおりますが、経営状況分析の申請書を完成させます(技術者の確認、保険関係の確認、退職規定の確認etc.etc.)

7.経営規模等評価申請書及び総合評定値請求書の提出

完成した経営状況分析申請書を確認資料(工事、社会保険関係、技術者の資格・常勤性等)と共に、各行政庁へ提出する。

これ等の流れを読んで頂ければお分かりになるかもしれませんが、「経営事項審査」というものは慣れている僕でもなかなか骨が折れる作業です。その上「点数を上げたい!」「今年は売上がよかったけど、格付け(経審点数)はそのままにしたい!」等色々考え、調整していくことが多いので更に大変です。そこで、選択肢の一つに専門家の活用を入れて頂ければと思います。経営事項審査は上述させて頂いたように、私一人では中々出来ないのでお客様のお手間は極力省きながらも、連絡を密にとり、ご不明点などは逐次ご説明しながら進めさせていただきます。

そもそも【経営事項審査】とは

経営事項審査とは何かを改めてご説明をさせていただきます。

『公共工事(国又は地方公共団等が発注する建設工事)を発注者から「直接」請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。』

(東京都の経営事項審査の手引きより抜粋)

大部分の業者様が「公共工事をしたい!」と思って、受審なさると思います。

しかし、経営事項審査というのは「点数で格付けをする」という側面もあるため、

「対外的に信用のため」とか「元請けのゼネコンさんに言われて」というお客様のチラホラいらっしゃいます。

実際に経営事項審査の点数である総合評定値(P点)を決める材料の中にある「Y点」と言われるもの(詳細は別の機会に話しますが、

各社の財務諸表を外部の分析機関に出して、その内容を点数化してもらったものです)は「この会社は倒産しないか?」を見るためにどんどんその内容(点数の付け方)も変わってきている、と仰った有識者の方もいらっしゃいました。

経営事項審査の仕組み

経営事項審査は以下の四項目から客観的評価(総合評定値 P点)を出すことによって成り立っております。

  1. 経営規模の認定(X)
  2. 技術力の評価(Z)
  3. 社会性の確認(W)
  4. 経営状況の分析(Y)

具体的な審査項目の内訳は

a経営規模(X) ・完成工事高(X1)

・自己資本額(X2)

・利払い前税引前償却前利益

(X2)

d経営状況

(分析)(Y)

・純支払利息比率

・負債回転期間

・売上高経常利益率

・純資本売上総利益率

・自己資本対固定資産比率

・自己資本比率

・営業キャッシュフロー

(絶対値)

・利益剰余金(絶対値)

b技術力の評価(Z) ・技術職員数

・元請完成工事高

 

 

 

 

 

 

c社会性の確認(w)

・労働福祉の状況(健康保険、

厚生年金、雇用保険に

加入していること)

・建設業の営業継続の状況

・防災活動への貢献の状況

・法令遵守の状況

・建設業の経理の状況

・研究開発の状況

・建設機械の保有状況

・国際化標準基準化機構が定めた

規格による登録の状況(ISO)

・若年の技術者及び技能労働者の

育成及び確保の状況

 

 

 

 

 

 

以上の審査項目を基に総合評定値(P)を以下の計算式で出します。

P点=0.25X1 + 0.15X2 + 2Y + 0.25Z + 0.15w

 

経営事項審査フルサポートサービス料金

経営事項審査に関しましては、基本的に下記の料金を基本とさせて頂いており、技術者が30名を超えた場合、保有建設重機が6台を超えるお客様などに関しては、その都度お見積りをさせて頂きます。

行政書士報酬

(決算届、経営状況分析、経営事項審査含む)

支払い手数料

(経営状況分析、経営事項審査含む)

経営事項審査

フルサポートサービス

220,000円~

(税込み表示)

(会社様の受審業種数、技術者数、所有重機数、

完成工事高による)

24,500円~

(経営事項審査を受ける業種数によります)

※ 経営事項審査は三位一体なので、決算届、経営状況分析、経営事項審査申請は必ずワンセットで承っております。

経営事項審査は行政書士でもなかなか内容がわかりづらいです。電話などでのご相談は無料で承っておりますので、ご不明点はお気軽にお問い合わせください。

たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所の関与先及び取り組みについて

会社売上高2千億円以上、完成工事高80億円以上の全国展開をなさっている会社様の経営事項審査から、従業員数10人ほどの地元密着で毎年右肩上がりの件数で公共工事を取っている会社様や創業間もない会社様迄、様々な会社様の経営事項審査をやらせて頂いております。

又、2020年のコロナ禍で売り上げを落とした会社様の経営事項審査に関しては「思い切って業種を絞って、積み上げを使って特定の1業種に絞って経審を受けて、その業種の点数を伸ばしたらいかがですか?」とご提案をして、その結果ご希望の業種の「総合評点(P点)」は上がったので、大変喜んで頂いたりもしております。

経営事項審査はお客様と二人三脚で

弊所の存在意義は「いかにお客様のお手間を省きかつ、メリットになれるか?」だと思っております。しかし、こと、経営事項審査は元々複雑な手続きの内容の上に、年々その審査が厳格化していることもあり「お客様にご用意を頂く書類≒社内管理文書」がもの凄く多く、この点ではお客様の手を煩わせることが出てきてしまいます。かつ、公共工事を取得する為には、お客様ご自身の「横の繋がり(同業者等)からの情報」もかなりの武器になることが多いです。是非、お客様ご自身も色々と情報を集めて頂き、受注したい工事のターゲットを絞って頂き「ウチの狙っている役所は・・だから、点数このくらいにしたい!」などのご希望も頂けると、こちらも燃えます!

正直、全自治体の公共工事発注の癖等は網羅しきれないので、本当にお客様からのこういったご希望を下に、二人三脚で公共工事の受注のお手伝いをさせて頂ければ幸いです。

公共工事受注を計画的にしたい方は是非専門家の活用をご検討下さい

東京都はもとより、埼玉県、千葉県、神奈川県で経営事項審査(経審)を計画的・戦略的に受けたい!と考えている皆様。是非一度お電話(070-6467-1285が繋がりやすいです)若しくは下記の問合せフォームからご連絡を頂ければと思います。電話などに出れない場合でも24時間以内にこちらからご連絡・電話させて頂きます。

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