建設業許可の更新期限が迫っている業者さんへ

建設業許可は一度取ったら一生(会社をたたむ迄)続くものではございません。5年に一度「更新手続き」をしなければなりません。更新の手続きは、各許可行政庁によってまちまちではございますが、例えば東京都では「許可満了日の2か月前から30日前まで」に更新申請手続きをすることとされております。(因みに国土交通大臣許可は3か月前から30日前となっております)しかし、普段の業務に追われていると、その許可期限をうっかり失念していて……という事はよくあります。

「あ、やばい当社の建設業許可来月で切れてしまう!」という業者様はいらっしゃいませんでしょうか?

建設業許可の更新期限が迫っている!

弊所で新規の許可取得をお手伝いさせて頂いたお客様、許可取得後でも毎年決算報告のお手伝いをさせて頂いているお客様へは大体許可期限の4か月前にはご案内をさせて頂いているので、ばたばた慌てることもないのですが、他士業の先生からのご紹介や急なお問合せで良くあるのが「許可、来月の○○日迄なんだけど(大体1か月前後しか余裕がない)」というものです。各許可行政庁から「許可期限到来」の案内通知は来ていると思われますし、行政書士からの「弊所で許可更新の手続きしませんか?」というDMも来ていると思われるのですが、本当にこの種のお問い合わせはしょっちゅうあります。

そして、ただ「更新」をするだけでしたら何とかなるのですが、、。。。

5年間で色々変わってませんか?

急にご依頼・お問合せ頂く会社さんには許可取得後の5年間で以下のようなことが有っても、その届出をしていないことが良く見られます。

 5年間で役員構成が変わった(就退任があった)

 5年の間で役員の任期を迎えていたが、「重任」の手続きをしていなかった

これは本当に多いです。平成18年以降は役員の任期を10年にしても良くなったので、平成28年から?だんだんその時に作った定款の任期を迎えている会社さんが多くなり、かつ任期を10年としたことから逆に「忘れていしまう」ということが増えております。

また不慣れな行政書士だと「定款に記載していある”役員の任期”」と「登記簿謄本に記載してい有る”役員就任(若しくは前回の重任)日”」を確認せずに「お、役員に変更がないな!」としか見ずに、そのままの書類で申請窓口に持って行ってしまうので、窓口職員のチェックにて「先生、この方(役員さん)の重任の登記がされてません」と言われて、申請書が受理されずにすごすごと帰ってくることが多いです。

※例えば、許可の期限が9月30日で、ぎりぎり9月25日に役員の身分証明書なども取得し終わって書類をそろえて許可行政庁に持っていこうとしたら、「役員の任期の重任登記をしていなかった……」という場合はどうしましょうか?役員の重任登記はどんなに急いで手続きをしても、重任登記完了後の新しい登記簿謄本取得可能になるまでは10日以上かかります。

これは東京都・神奈川県では有効な方法だったのですが、そうなったらしょうがないので「重任登記の手続きだけを早急にすまし、”現在登記申請中”の書面を法務局からもらって、その書面をもって”新しい謄本は後日出します!”と言って対応」とします(東京都神奈川県以外でこの方法が可能かは要確認ですが)

 代表取締役の住所が変わった

この変更登記手続きをしていない会社様は本当に多いです。お気を付けください。(会社登記簿謄本に代表取締役の住所を記載することの是非については、かなり議論されているようですが、現行法上は必須の記載事項なので)

 本店が移った

 資本金を増やした

 5年間分(許可取得のタイミングによっては4年間分)の決算変更届をしていない

これも良くあることで、「直近の決算変更届だけしていない」というお客様と「5年間(4年間)全く一度もしていない」というお客様と両方いらっしゃいます

弊所は提携司法書士もおりますので安心

代表者の重任・変更や本店の移転は登記の手続きをしなければならないので、司法書士先生に依頼をしなければなりませんが、弊所には提携している司法書士先生がいるので、最短一週間で更新申請に必要な登記簿謄本の取得が可能になります。

弊所は建設業許可専門なので安心

更新申請をする際には「許可取得後~更新申請前までの決算変更届が全て出ていること」が必要条件になります。しかし、上述したように「必ずしも毎年決算変更届」をしている事業者さんばかりではなく「ついさぼってしまった」事業者さんも多いです。(本当は毎事業年度終了後4か月以内に提出することが義務付けられております)そして「さぼっていた」からと言って、許可の更新が出来ないわけではないです。そのような場合は更新手続き前に(実務的には同時に出す場合が多いですが)所定の決算変更届を全て提出すればOKです。

そのような場合でも、弊所は建設業許可を専門に取り扱っており、累計の取り扱い件数も300件以上になっているので「迅速かつ正確」な決算変更届を作成して対応させて頂きます。

弊所にご依頼いただくメリット

  • 許可期限が迫っていても早急に対応することによって許可を維持する!
  • 住民票など取得する手間はなし!
  • 行政庁に出向く手間もなし!
  • 業者さんは弊所が作成したリストに沿って書類を集めて頂くことと印鑑を押すことのみで大丈夫!

※許可の期限が迫っており、どうしてもお客様に取得して頂く方が早いと判断した場合はお客様に住民票などの取得をお願いすることはございます。

建設業許可更新手続き費用

詳しい報酬などはケースバイケースになりますので、ご面談後に正式なお見積りを出せて頂きます。

建設業許可更新手続き報酬 建設業許可更新申請手数料 実費
88,000円(税込み)~ 50,000円 住民票など取得実費を後日精算
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