メール、もしくはお電話などで建設業許可取得に関してのお問い合わせを頂いた場合は、その場でのご対応が出来ない場合でも24時間以内の折り返しのお電話若しくはメールの返信をさせて頂きます。そこで軽くいくつかのご質問などをさせて頂き、それ以降の建設業許可ご依頼の流れは以下の様になります。
建設業許可取得のお手間を極力省きます
建設業許可申請には「社内にしか資料(今までの工事の実績や決算書など)」や「会社でしか取得できない資料(印鑑証明書、銀行発行の残高証明書など)」があるので、それはどうしてもお客様にご用意をお願いいたしますが、それ以外の弊所で取得可能な資料(住民票、会社登記簿謄本、納税証明書等)は全て弊所で取得させて頂くなど、極力お客様のお手間を省かせて頂きます。
①メール又はお電話でのお問い合わせ |
初回の無料出張相談の日時を決めさせて頂きます。
(勿論ご質問が有りましたら、無料でお答えいたします。当事務所は受任前の質問に付きましては相談料は一切頂いておりません) |
②お手続きに関するご相談 |
ご都合の良い日時場所で面談(無料)を承っております |
③ご要望・お見積り |
お客様のご希望と現状を詳しくお伺いして、「許可の取得が可能か?可能ならどの様な書類をご用意して頂くか?」をお伝えします。
見積もりなども、初回の面談後一両日中にお出し致します。 |
④料金のお振込み |
ご依頼の運びと成りましたら、着手金(報酬の半額+申請手数料9万円)のお振込をお願いいたします。 |
⑤資料の準備 |
ご用意して頂く資料のリストのお渡し。
経営責任者の略歴書・工事経歴書の記入のお願い。 |
⑥必要書類の収集 |
当事務所での必要書類の収集と行政庁(都庁又は県庁)での事前の折衝 |
⑦申請書などの作成 |
建設業許可申請に必要書類の作成 |
⑧事務所の撮影 |
建設業許可申請書への押印に伺い事務所の外観・内観の撮影をさせていただきます |
⑨行政窓口への申請 |
行政庁(都庁又は県庁)への建設業許可申請書の提出 |
⑩審査・交付 |
(東京都知事許可の場合1ヶ月~1ヶ月半後)許可証の郵送による交付 |
たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所は建設業専門です
行政書士丹下聡は2011年4月の開業以来、建設業許可申請(及び産業廃棄物関連許可申請)に特化しており、累計で300件以上の許可申請をしてまいりました。また、都道府県独自の許可裁量・ルールが非常に多いがために、「地元の行政書士が強い」と言われている建設業許可申請業務において、東京の行政書士としては珍しく北は北海道から南は宮崎県迄全国11都道(府)県での許可申請を経験しておりますので、様々な事案に臨機応変に対応ができます。
他の行政書士に「許可取得は無理です」と言われた案件での許可取得の実績も多数ございますので、ぜひ一度セカンドオピニオン的にでも構いませんのでお問い合わせください。