とび・土工・コンクリート工事(業)許可取得徹底解説

  • ズバリ「とび土工の建設業を取りたい!」でも、誰に頼んだらいいのかわからない
  • これから500万円以上の工事を請け負っていきたい
  • 元請け業者さんから建設業許可を取得するように言われて困っている
  • 銀行に融資を申し込んだら「建設業許可は持ってますか?」と聞かれて困った
  • 当社でも建設業許可は取得できるのだろうか?
  • 今も行政書士に頼んでいるが、レスポンスが悪い
  • 建設業許可に詳しい行政書士を探している

このようなお悩みはございませんでしょうか?

とび・土工・コンクリート工事業を取りたい!という建設業者さんは、全建設業者様の中でも一番多いのかもしれません。又、「とび・土工・コンクリート」の許可を持っている業者さんも建設業者47万件のなかで一番多いと思われます。

しかし、だからと言って「とび・土工・コンクリート工事業」の許可取得が簡単か?というと当たり前ですが決してそういうわけではありません。当然ですが、建設業許可の中の一つなので色々な条件要件)をクリアしなければならないので、かなりの手間と知識を要します。

では、その「とび・土工・コンクリート工事業」とはどんな工事なのか?僕ら様な「建設業許可」を専門にやっている行政書士の中では「困ったときのとび土工」という謎の格言があるのはなぜか?ちょっとお話をさせて頂き、是非皆様の「とび・土工・コンクリート工事業許可取得をするための要件」についてお話をさせて頂きたいと思います。

建設工事とは

先ず「建設工事」という大きなくくりについてご説明します。

建設業法第2条によると、「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、別表第一の上覧に掲げるものを言うとされています。

ここで重要なのは、「建設工事」「土木建築」「関する」というワードです。

つまり、建設工事というのは、土木系と建築系に分かれかつ、「関する」というワードを付けていることによって、「設備工事」も入るとされております。

(東京都ではよく「建設業」という言葉は「範囲が広すぎる」ので「建築工事」か「土木工事」という文言を使っていないと、会社の事業目的としては認めません、と言われます)

そして、別表第一に掲げられた「建設工事」には「土木一式工事」「建築一式工事」という「一式」工事が2つと、それ以外にも「大工工事」「屋根工事」などん所謂「専門工事」と言わる工事が27個あり、合計で29個が存在します。(昭和24年の法施行以来、28個だったものが、平成28年の法改正で、解体工事がとび・土工・コンクリート工事から、分離する形で新設されたため、現在29個となっております。

そして、建設業法第2条第2号で、「建設業」とは元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う「営業」をいう。

これを受けて、別表第一の下覧には「土木一式工事業」「建築一式工事業」を初めとした「29業種」が記載されております。

建設業の許可においては、29業種がそれぞれ独立しており、申請者が自己が行っている工事内容に応じて、29業種のなから、許可を取得することになっております。

このような大きなくくりの中の一つに、「とび・土工・コンクリート工事(業)」があります。

とび・土工・コンクリート工事業とは

「とび・土工・コンクリート工事業とは」と言って、正直「一言」では言い表すことが、難しく、物凄く広い範囲で、色々な種類の工事が該当します。(これが「困ったときはとび土工」と言われるゆえんかもです)

・足場の組立て工事、重量物の運搬配置、鉄骨の組み立て工事

※ 重量物の運搬配置に関しては、「置いてもすぐに動かせる状態」だと、「設置工事・配置工事」には該当しないという見解が多いです。「半永久的に配置、若しくはボルト設置する」など、「動かない状態にする」ことが必要です。

・くい打ち、くい抜きなど、基礎くい、場所くいを打ち込む工事

・土砂等掘削、盛上げなどの所謂”土工事”

・(コンクリートなどによる)工作物の基礎工事

・その他の基礎的なないし準備的な工事

大体、以上のような工事を言うのですが、どれもやはり、「幅が広い」です。その分、「広すぎて、どれが当てはまるのか分からない・・・」から許可が取りづらいということもなく、比較的どの自治体も「とび・土工・コンクリート工事業」の工事の区分分けに関しては、比較的緩やかに見てもらえると印象です。

とび・土工・コンクリート工事業の許可を取得するためには

ヒト・モノ・カネ等、許可取得をするためには、様々なハードルがございますが、「ヒト」の要件をクリアすると、グッと許可取得に近づきますので、ここでは、その2名の絞ってご説明させて頂きます。

※ 経営業務の管理責任者と専任技術者は別々の方でも、一人二役でも構いません。

経営業務管理体制(旧経営業務の管理責任者)が必要です

(申請会社の登記簿上の役員になっていることが必要です)

・とび・土工・コンクリート工事業やその他の建設業をやっていた会社で、5年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある

・とび・土工・コンクリート工事業以外の建設業をやっていた会社で5年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある

・自営でとび・土工・コンクリート工事業を5年以上営んだおり、確定申告も毎年キチンと行っている

・自営業でとび・土工・コンクリート工事業以外の建設業を6年以上営んでおり、確定申告も毎年キチンと行っている

以上のような方が、経営業務の管理責任者になれる候補となります。

上記は代表例で令和2年10月以降は「準ずる地位で経験」や「経営管理体制チーム」での申請も認められておりますので、是非「ウチの会社はどうだろう?」と思う方は是非一度専門家にご相談頂ければと思います。

→ 経営業務の適正な管理体制

専任技術者が必要です

とび・土工・コンクリート工事業が取れる(国家)資格

・一級建築機械施工技士

・二級建築機械施工技士

・一級土木施工管理技士

・二級土木施工管理技士(土木・薬液注入)

・一級建築施工管理技士

・二級建築施工管理技士(躯体)

・技能士試験(建設・建設「鋼構造及びコンクリート」・農業「農業土木」・水産「水産土木」・森林「森林土木」

・(民間資格)地すべり防止工事、登録基礎ぐい工事

・職業能力開発促進法(技能検定)・ウェルポイント施工、型枠施工、とび・とび工、コンクリート圧送施工
(二級となっている場合は、3年間の実務経験が必要です)

とび・土工・コンクリート工事に関する資格がない場合

・とび・土工・コンクリート工事業の許可を持っている会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある

・         〃         持っていない会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある(証明が難)

(10年間 ⇒ 専任技術者の候補者の方の、ご学歴によって5年、若しくは3年で大丈夫な場合もございます)

以上の方が、専任の技術者になれる可能性の有る方です。つまり、資格が無くても、専任の技術者になれる可能性があります。ただし、許可を持っていない他社でのご経験は、証明が困難な場合が多いです。

建設業許可取得には、上記のヒトの要件の他にも、モノ・カネについて、様々許可の条件がございますが、「ウチは取れるかな??」とご思案中の方は是非ご連絡をください。

建設業許可取得は色々ハードルが高いです

以上の様に建設業許可取得は、「人の要件」をクリアすることのハードルが非常に高いです。そして、人の要件をクリアしてもそれ以外にも事務所の要件や財産的な要件もクリアしなければならず、申請に際して集めなければいけない書類も多種多様です。

とび・土工・コンクリート工事業を取得したい!!という方ご相談下さい。

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