- ウチは長く左官工事やっているんだけど建設業許可取得出来るかな?
- 元請けさんから「建設業許可をとってよ」と言われたんだけど許可ってどうやって取ればいいの?
- 左官工事の建設業許可を取るために色々調べたけれど結局よくわからなかった
- 左官工事の建設業許可を取りたいけれど時間がないよ……
このようなことでお悩みに業者さんんはいらっしゃいませんでしょうか?もし、ピンときたら是非このページをご一読頂ければと思います。
左官工事業とは
「工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター(壁や天井の仕上げ材)、繊維等をこてで塗り、吹き付け、又は貼り付ける工事」とされております。左官というと、「コテで塗る」というイメージががございますが、吹き付け工事もあります。
注意として以下の2点がございます。
- 防水モルタルをつかった防水工事は、防水なのか?左官ななのか?迷う所ですが、どちらの許可を持っていても可能です
- 「ラス貼り工事」「乾式壁工事」については、一般的にも、左官工事の下準備処理工事にふくまれているので、左官工事業の許可で大丈夫です
左官工事業の許可を取得するためには
ヒト・モノ・カネ等、許可取得をするためには、様々なハードルがございますが、「ヒト」の要件をクリアすると、グッと許可取得に近づきますので、ここでは、その2名の絞ってご説明させて頂きます。
※ 経営業務の管理責任者と専任技術者は別々の方でも、一人二役でも構いません。
※ 令和2年10月の建設業法改正で「経営業務の管理責任者」という名称は廃止され、「経営管理体制」というものが設定されております。内容に関しては改正前は「今まで経営業務の管理責任者の専任で苦労していたが、その要件が大幅に緩和されて楽になる」と言われていたのですが、いざ蓋を開けてみると「さほど緩和でもないな」という内容になっており、改正された点もあるにはあるのですが、許可を取りたい会社様の大多数が「従来の経営業務の管理責任者と同等の要件(経験)を備えている方」が経営管理体制になれる場合がお圧倒的に多いです。
詳しくはこちらのページをご参照ください→建設業許可における経営業務の管理体制(適正な経営体制)
経営業務の管理責任者が必要です
(申請会社の登記簿上の役員になっていることが必要です)
- 左官工事をやっていた会社で、5年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
- 左官工事業以外の建設業をやっていた会社で6年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
- 自営で左官工事を5年以上営んだおり、確定申告も毎年キチンと行っている
- 自営業で左官工事以外の建設業を6年以上(→令和2年10月以降、5年間でOKになっております)営んでおり、確定申告も毎年キチンと行っている
以上のような方が、経営業務の管理責任者になれる候補となります。
専任技術者が必要です
左官工事業が取れる(国家)資格(◎は特定建設業許可の専任技術者、一般建設業許可の専任技術者、両方可能です)
・一級建築施工管理技士(◎)
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・職業能力開発促進法(技能検定)左官
(二級となっている場合は、3年間の実務経験が必要です)
左官工事に関する資格がない場合
・左官工事業の許可を持っている会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある
・ 〃 持っていない会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある(証明が難)
(10年間 ⇒ 専任技術者の候補者の方の、ご学歴によって5年、若しくは3年で大丈夫な場合もございます)
以上の方が、専任の技術者になれる可能性の有る方です。つまり、資格が無くても、専任の技術者になれる可能性があります。ただし、許可を持っていない他社でのご経験は、証明が困難な場合が多いです。
建設業許可取得には、上記のヒトの要件の他にも、モノ・カネについて、様々許可の条件がございますが、「ウチは取れるかな??」とご思案中の方は是非ご連絡をください。
左官工事業の許可(建設業許可)を取得するのは中々手間・時間がかかります
左官工事業の許可(建設業許可)を取得するためには、上述した「経営管理体制」と「技術者」の要件をクリアできても、それ以外に「財産的な必要事項」や「独立した事務所を設ける必要性」等、色々とクリア・証明していかなければならない事項が多く、かつ集めなければならない書類も多岐にわたりますので、中々手引きを読んで自分でやってみよう!と思っても準備が進まないことが多いです。更に、初めて許可申請をする場合は「これでだ丈夫だろ!」と思って書類の作成・収集を終えて審査窓口に提出しても「こことここが違います。あと、○○の書類が不足しております」と言われることの方が圧倒的に多いです。
たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所の料金
左官工事業の許可取得(建設業許可申請)はお客様のご状況によってかなり難易度が変わります(例えば「技術者になれる資格者がいる・いない」など)ので詳しい金額はヒアリングをさせて頂いた後に出させて頂きます。
報 酬 額 | |
---|---|
建設業許可申請書作成・提出(都知事許可・県知事許可の場合) | 165,000円~(税込み) |
実務経験証明加算 | 33,000円~(税込み) |
建設業許可申請手数料 | 90,000円 |
登記簿謄本・納税証明書・住民票など(実費・概算) | 5,000円 |
郵送料など雑費(実費・概算) | 4,000円 |
合計(概算です) | 300,000円前後(税込み) |
料金のお支払いについて
事前相談が終わり、お見積りにご納得いただいたうえで正式なご依頼を頂いた段階で必要書類のご案内をさせて頂きその段階でお見積りの報酬部分の半額+建設業許可申請手数料(知事許可の場合90,000円)をご請求させて頂きます。
申請完了後(許可申請書類に申請窓口の受領印をもらった後)
報酬残金+実費の清算分のご請求
と2段階にさせて頂いております。
※ 着手金支払い後、お客様都合によるキャンセルの場合は(使用していない)申請手数料の9万円のみご返金します。
※ 当事務所では事前のヒアリングで相当の高い確率で許可の可否が判断出来ているので、今まで一件も申請手数料を頂戴した案件で不許可事例はございません。書類の収集状況なども加味して、「許可取得が可能」と判断させて頂いた段階で着手金をお願いしております。
対象エリア
都庁、県庁への許可申請で交通費無料の地域:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
都庁、県庁への許可申請時及び事前のご訪問の計2回分の交通費を頂く地域:上記4都県以外の全国各地
※ たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所では関東一都六県はもとより北は北海道から、青森、静岡、大阪、高知、岡山、宮崎と全国各地の建設業許可申請を承っております。
ご依頼の流れ
ご依頼の流れは本当に一例で、お客様のご状況・ご希望にお合わせしますので、色々ご希望を仰っていただければと思います。
電話・メールフォームでの問い合わせ
まず、メールフォーム若しくはお電話(070-6467-1285がかかりやすいです!)でお問い合わせください
電話でのヒアリング・事前相談
許可申請ご依頼を前提としたご相談は時間無制限で無料です
ご訪問しての事前相談
電話相談で許可取得の可否を判断させて頂き、少しでも可能性があり、かつご希望でしたらお客様の事務所に訪問させて頂きます。
(東京都以外は交通費を頂戴する場合あり。事前にお知らせします)
必要書類(収集して頂きたい書類)のご案内・お見積りの提示
ご状況に合わせたご案内をさせて頂き、同時にお見積りも提示させて頂きます。
業務への着手
正式なご依頼を頂戴した後に申請業務に着手させて頂きます
着手金のご請求
正式なご依頼後、お見積りの中の報酬の半額+許可申請手数料(知事許可の場合:90,000円)を着手金として請求させて頂いております。(申請前のお振込み)
県庁・都庁への許可申請
当事務所で作成した申請書を申請先行政庁へ提出します
左官工事業の許可(建設業許可)の取得でお悩みでしたら当事務所に相談してみませんか?
時間がなくて書類を作ったり集めたりもできないし、そもそも手引きを読んでもよくわからないけれど、許可だけはどうしても取らなければならないんだよ。という業者様や、「他の行政書士には許可が取れないっていわれたのだが、本当に無理なの?」というお悩みをお持ちの業者様は是非一度たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所にご相談をいただければと思います。
許可取得のご依頼を前提としたご相談でしたら、例えのその後に許可申請まで至らなくても初回の電話でのご相談は時間無制限で無料とさせて頂いております。