建設業許可申請に使う入金確認資料としての預金通帳について

経営業務の管理責任者になるためには、「5年若しくは6年の経営業務の管理責任者として経験」が求められ、専任の技術者になる場合にも、「1年、3年若しくは5年だったり、最長10年に及ぶ過去の現場での経験」を求められ、許可申請時には、その「過去の経験」を書面で証明しなければなりません。

その書面での証明に使う資料は、各許可自治体によって、かなりまちまちではありますが、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県辺りでは「(工事内容の解る)請求書+その入金確認としての(預金)通帳」というセットが認められています。(請求書の必要枚数(例:10年の実務経験証明について、年に何枚の請求書とその入金確認が必要か?ということ)は、さらに各自治体よってまちまちです)

入金確認資料としての請求書及び預金通帳名義はだれであるべきか?

ズバリ、これは請求書及び預金通帳も「申請者若しくは証明者(社)名義」であるべきです。請求書若しくは、注文書などが「申請者(社)若しくは証明書(社)の名義」になっていることにより、「キチンと経営をしていた」ことの裏付けの一端としている各自治体もありますし、他社名義の申請書では「過去の経験の証明」にならないのは火を見るよりも明らか、かと思います。

それでは、その請求書の入金確認資料としての、預金通帳は「誰の名義」であるべきでしょうか?

通常は、「申請者(社)もしくは証明者(社)の名義」であることが一般的だと思います。

他者(社)の名義では、まず入金確認そのものが出来ないでしょうし。

しかし、たまにあるのが

請求書は法人(申請会社若しくは証明会社)名義なのに、入金しているのは(振込先になっているが)「役員個人名義」だったり「社長の奥さん(家族)名義」という場合。

このケースですと、

会社(申請会社・証明会社)とその振込先となっている銀行口座の持ち主との関係性を証明し、キチンと通帳に「振込元の名義」が印字されていて、入金額も請求額と一致していれば、よいのではないか?と考える向きもあるかと思いますが、基本的には認められないと思われます(ケース・バイ・ケースで各自治体に確認する必要はあるかと思いますが、神奈川県で認めていないようです。)。

ではなぜか?

やはり、入金口座を「あえて」変えている場合は、そこに「何かがある」場合が多いそうです。その何かは・・・やはり、「税金絡み」の事が多く、不正の温床になる場合が圧倒的に多いため、入金確認資料としての預金通帳が「他社(他人)名義となっている場合は、認めない」としているようです。

 

 

 

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