タイル・レンガ・ブロック工事とは読んで字のごとくではありますが、タイル、れんがやコンクリートブロックで工作物を建てる(築造)する工事だったりします。このような工事をなさっている会社様は「ウチはタイル工事やってます!」というのはすぐに分かるのですが、いざ元請けさんから「建設業許可を取って下さい!」と言われたり、「500万円以上の工事を受注しよう!」と思って建設業許可を取得しようと考えた時に「ウチは長くタイル工事やっているけど、果たして建設業許可(タイル・れんが・ブロック工事業許可)ってとれるのだろうか?」と思う方は非常に多いです。
建設業許可取得をお考えのお客様のご状況・ご経歴が千差万別なので、許可取得の方法も千差万別になりますが、ここでは代表的な幾つかの例でお話をさせて頂ければと思います。
建設工事とは?
先ずタイル・レンガ・ブロック工事という一つの業種の大元となる、「建設工事」という大きなくくりについてご説明します。
建設業法第2条によると、「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、別表第一の上覧に掲げるものを言うとされています。
ここで重要なのは、「建設工事」「土木建築」「関する」というワードです。
つまり、建設工事というのは、土木系と建築系に分かれかつ、「関する」というワードを付けていることによって、「設備工事」も入るとされております。
(東京都ではよく「建設業」という言葉は「範囲が広すぎる」ので「建築工事」か「土木工事」という文言を使っていないと、会社の事業目的としては認めません、と言われます)
そして、別表第一に掲げられた「建設工事」には「土木一式工事」「建築一式工事」という「一式」工事が2つと、それ以外にも「大工工事」「屋根工事」などん所謂「専門工事」と言わる工事が27個あり、合計で29個が存在します。(昭和24年の法施行以来、28個だったものが、平成28年の法改正で、解体工事がとび・土工・コンクリート工事から、分離する形で新設されたため、現在29個となっております。
そして、建設業法第2条第2号で、「建設業」とは元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う「営業」をいう。
これを受けて、別表第一の下覧には「土木一式工事業」「建築一式工事業」を初めとした「29業種」が記載されております。
建設業の許可においては、29業種がそれぞれ独立しており、申請者が自己が行っている工事内容に応じて、29業種のなから、許可を取得することになっております。
このような大きなくくりの中の一つに、「タイル・レンガ・ブロック工事(業)」があります。
タイル・レンガ・ブロック工事業とは
・レンガ・コンクリートブロックなどで建物・工作物を築造する工事
・建物などにレンガとかタイルを貼り付ける工事
タイル・レンガ・ブロック工事と「とび・土工・コンクリート工事」「石工事」は、やっている工事が(外観上)似ていることが多々ございます。実際にはその工事内容(お見積書や工事仕様書など)を確認しての判断になりますが、大まかな区分としては、以下のようになります。
・根固め・消波ブロック積みのような基礎的な工事 ⇒ とび・土工・コンクリート工事
・建物の内外装として擬石等を貼り付ける工事 ⇒ 石工事
・コンクリートブロックを積み上げて、建築物を建設する工事 ⇒ タイル・レンガ・ブロック工事
タイル・レンガ・ブロック工事業の許可を取得するためには
ヒト・モノ・カネ等、許可取得をするためには、様々なハードルがございますが、「ヒト」の要件をクリアすると、グッと許可取得に近づきますので、ここでは、その2名の絞ってご説明させて頂きます。
※ 経営業務の管理責任者と専任技術者は別々の方でも、一人二役でも構いません。
経営業務の管理責任者が必要です
「経営業務の管理責任者」は令和2年の法改正で廃止をされており、現行体制はこちらになっております → 経営業務の管理体制(適正な経営体制)
(申請会社の登記簿上の役員になっていることが必要です)
・タイル・レンガ・ブロック工事業をやっていた会社で、5年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
・タイル・レンガ・ブロック工事業以外の建設業をやっていた会社で6年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
・自営でタイル・レンガ・ブロック工事業を5年以上営んだおり、確定申告も毎年キチンと行っている
・自営業でタイル・レンガ・ブロック工事業以外の建設業を6年以上営んでおり、確定申告も毎年キチンと行っている
以上のような方が、経営業務の管理責任者になれる候補となります。
専任技術者が必要です
タイル・レンガ・ブロック工事業が取れる(国家)資格(◎⇒特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます)
・一級建築施工管理技士(◎)
・二級建築施工管理技士の躯体と仕上げ
・一級建築士(◎)
・二級建築士
・職業能力開発促進法(技能検定):タイル張り・タイル張り工、築土・築炉工・れんが積、ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積ブロック施工
タイル・レンガ・ブロック工事に関する資格がない場合
・タイル・レンガ・ブロック工事業の許可を持っている会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある
・ 〃 持っていない会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある(証明が難)
(10年間 ⇒ 専任技術者の候補者の方の、ご学歴によって5年、若しくは3年で大丈夫な場合もございます)
以上の方が、専任の技術者になれる可能性の有る方です。つまり、資格が無くても、専任の技術者になれる可能性があります。ただし、許可を持っていない他社でのご経験は、証明が困難な場合が多いです。
建設業許可取得には、上記のヒトの要件の他にも、モノ・カネについて、様々許可の条件がございますが、「ウチは取れるかな??」とご思案中の方は是非ご連絡をください。
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