建設業許可をお持ちの会社さまにおかれましては役員の就任退任には細心の注意をお願いします

最近、旧知の司法書士先生経由で、地方の公認会計士事務所の先生をご紹介頂き、その会計士先生の関与先である建設業者様の建設業許可の件でご相談を頂きました。しかし、よくよくお話をお伺いをすると、ご相談頂いたかいなくというか、今この段階で気づいてよかったという・・で許可の取り下げ(廃業)をせざるを得ない状況ということがわかり、その廃業のお手伝いをさせて頂きました。

なぜ廃業になったか?というと、それはもう単純に「経営業務の管理責任者の社長を退任させてしまっていた」ということなのです。相談時にお伺いをすると、「経営業務の管理責任者である役員様を退任させる」ということ自体に「重大な事項」というご認識がなく、「新たに役員も立てているから問題ないでしょ?」という感じだったようです。

(勿論許可維持の為に、他の役員の方の経歴の洗い直し、新たに選任等々考えられる手段はお伝えをしましたが、如何せん、許可期限までの時間が無さ過ぎ&その会社様特有のご事情で全て叶いませんでした)

 

親会社が大きい子会社さんほど建設業許可維持は大変です

会社名の一部に誰もが知っているような社名が入っているような会社様の役員人事は、その「誰もが知っているような会社様(親会社の場合多いですよね)」のご意向で、決まってしまうので、言葉は悪いですが、平気で「経営業務の管理責任者が他の会社の役員へ転出する(させられる)」ことが非常に多いです。そして、それは「大会社様のご意向である」がゆえに、一介の行政書士が事前にわかるわけもなく、ある日何らかの理由で登記簿謄本を確認した際に「え!!((旧)経営業務の管理責任者だった)あの役員さんが退任なさっている…」と絶句することもあります。

会社経営において、「役員の就任・退任」はよくあることであり、かつ会社の規模が大きくなればなるほどその内容は「ドライでドラスティック」なもので、外野からのお手だし無用状態で進められて、気づいたら「変わっていた・・」ということは多々あります。

ただ、建設業許可ホルダーである会社様の場合はやはり事前に一言「自社の建設業許可を把握している専門家」への事前のご相談をして頂ければと思っております。

役員の就任退任は届出が必要です

建設業法上、建設業許可をもっていらっしゃる会社様で取締役様の就任退任があると「変更後30日以内」の届け出が必要です。そして、該当取締役が「経営業務の管理責任者」である場合は、「経営業務の管理責任者の交代の届け出」や「廃業届」等の提出が必要になります。

(経営業務の管理責任者=代表取締役で代表取締役⇒(平)取締役になる場合でしたら、経営業務の管理責任者の変更は不要です。勿論要件を満たした他の人に交代することも可能ですが。)

役員の変更に関わる判断は、法人に数多ある経営ジャッジの中でもかなり上位にランクされる経営ジャッジになると思われるので、「お手だし無用」ということも多々あるとは思いますが、事前に専門家(行政書士)に相談することにより、「許可存続の方法」等を見つけることも可能な場合が多いです。

辞任⇒辞任登記完了後に「あ、、、彼は経営の責任者だったから許可の維持が危うい」ということが発覚すると、打つ手も限られたら、最悪上記の私の例のように「手遅れで廃業届の提出」ということになります。

役員様の重任登記もしてますか?

「役員の就退任」ではないのですが、「役員様の去就絡み」でここ2-3年多いのが、「役員様の重任の登記をしてないです!」というパターンです。これは、平成18年会社法の改正で役員の任期が「10年」まで伸長されたことによって、平成28年以降の「建設業許可更新手続き」等の際に目につくようになってきました。

「役員の任期10年」としてしまうと逆にもう「いつやればいいの?」という感じになるのは分かります。そして、「役員の重任登記」自体は「建設業許可に於ける届出事項」ではないのですが、「更新申請」等は「役員の登記をしていない(これを”登記懈怠”と言います)場合は重任登記をしてからでないと建設業許可更新(勿論新規も!)申請は出来ません」という取り扱いになっております。

「更新申請」は当然なのですが、「許可が切れる前に申請」をしなければなりません。もし、万が一ですが、更新の許可申請をするのが許可期限ギリギリになって、窓口の審査で「これ、役員の重任登記ができてないですね・・」と言われたら???そこから、役員の重任登記をして新しい登記簿謄本を取得して再度の申請をするのに最低でも「1週間」はかかることは覚悟しなければなりません。許可期限まで1週間~10日あれば良いのですが。。。

かなり肝を冷やすことになります。

この様な事例も踏まえて是非、取締役様の就任退任の事前相談等に、我々専門の行政書士を使い倒して頂ければと思っております。

自社の許可に不安のある方、是非セカンドオピニオンに丹下を!

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