建設業許可申請FAQ:建設業許可申請についてよくあるご質問

建設業許可申請はいざ「ウチでも建設業許可を早速取得しよう。専門家に依頼をすると費用も掛かるし、どうせなら自分でやってみよう!」と思い立ってやり始めても想像以上に難しいですし、仮にやり始めても進めていくうち色々な疑問が出てきます。

私もこの仕事を10年以上やっていて、多くの会社様の様々なお手続きに携わらせて頂いてきておりますが、法律も変わっていきますし、各行政庁毎の「取り扱い・審査基準」もコロコロ変わっていきます。それゆえに未だに勉強勉強の日々です。その勉強勉強をコツコツと積み重ねながらではありますが、たんげそう行政書士事務所は2011年4月の開業以来様々なお客様の様々な問題を解決させて頂きました。その過程で様々なご質問も頂戴しておりますので、許可申請にかかわる疑問や、たんげそう行政書士事務所へのご依頼に関する質問で代表的なものを解説させて頂きます。

 

東京都知事許可特有のご質問

たんげそう行政書士事務所は東京都国分寺市にあるので、やはり建設業許可の中でも東京都知事許可取得時や神奈川県知事許可取得時に頂くご質問が多いので、その中から代表的なものを紹介させて頂きます。

東京都で建設業許可を取るのは難しいと聞いていますが実際のところはどうなのでしょうか?

はい。東京都での建設業許可申請は関東一都六県では一番難しいといわれております。これは行政書士丹下聡の主観だけではなく、多くの行政書士先生が仰っていることなんで、「何をもってして一番難しいとするか」はおいておいても、かなり難しいことは事実だと思います。

ただ、私は行政書士業務を始めた時から東京都を主戦場としておりますので、あまり「東京都知事許可は難しい」とは感じておりません。「これが普通」と思っておりますし、「難しい」の定義もあいまいですしね(笑)

そして、個人的には東京都知事許可に関しては、「難しい」というよりも「ただ資料の収集が大変」とは思っております。

では東京都で建設業許可を取るのは何で難しいといわれるのですか?

東京都で建設業許可を取得する場合で一番ネックになるは(難しいと感じるのは)「専任技術者(センギ)」と「経営管理体制(旧 経営業務の管理責任者)(ケイカン)」の「過去の建設業を営んできた(現場を経験したこと)の実績証明(実務経験証明)」をするために用意する書類が非常に多くなる点にあります。

【例:5年分の経験証明する場合(これはセンギ・ケイカンに差異はないと思っていただいて結構です)】

東京都:1枚/月以上の請求書+入金確認資料としての通帳、注文書、契約書×5年分=60枚(この枚数が最低限だと思ってください)

神奈川県:1枚/年以上の請求書+入金確認資料としての通帳、注文書、契約書×5年分=5枚(この枚数が最低限だと思ってください。年数をカウントする起算日等の関係で6-7枚必要なことが多いです)

※関東では神奈川県・千葉県が圧倒的に経験証明で集める資料が少なくて済みますが、埼玉県も東京都とほぼ同じ量の請求書などが必要なので,資料集めは大変です。

※令和4年9月以降、上記の証明資料が多少緩和されて、集まっている請求書などの日付にもよりますが、最低で4枚/年×5年=20枚+1~2枚で大丈夫な場合もあります。

当社は「工事請負契約書」は交わしてないよ。そして「請求書」はパソコンにデータは残っているけど、通帳は5年位前までしか残してないけど大丈夫?

建設工事を請け負う際には「書面で契約書を交わすこと」が法の要請ではありますが、契約書を交わしていない工事は正直世の中にごまんとあるので、「工事請負契約書」(若しくは工事の注文書+請書)がなくても大丈夫です。

その代わりに申請会社発行の請求書を過去の実務経験証明資料として提示する場合は、その請求書に対応する入金が確認できる預金通帳の(東京都では)原本を申請時に窓口持参で「提示」をしないといけないのですが、「(工事の内容がキチンとわかる)請求書+その入金が確認出来る通帳のコピーのセット」でもこの実務経験証明の資料とすることが認められております。その「通帳」をもし紛失してしまっていたとしても、お取引銀行に行って請求をすれば「取引履歴(明細)」を出していただくことができ、それをもって「預金通帳の原本」として申請を受けて頂くことが出来ます。

※銀行発行の取引明細ですが、以前は(特に)メガバンクさんでは「遡って発行できる期間は最大10年です」と聞いていたのですが、最近は発行手数料を払えば何年前のものでも発行できる銀行さん(信金さん)もあるようなので、この辺りはお取引銀行に直接確認して頂く必要がございます。

※ 請負契約書の代わりに請求書+入金確認資料としての預金通帳という組み合わせは「大臣許可」では認められません。このお話はあくまで「東京都知事許可」の話と思ってください。

昔の自営業時代の確定申告書はもう捨ててしまってもうないんだけどどうすればいいですか?

過去の確定申告書(税務申告書)に関して言えば、「直近7年間分」は税務署に行って「開示請求」というものをして頂ければ、確定申告書(税務申告書)の写しを出して頂けるので、それが「確定申告書・原本」として見てもらうことが出来ます。ただし、開示請求できるのは「過去7年間分」までです。10年前の申告書が必要となると…。その場合はたんげそう行政書士事務所にご相談下さい。

「来月までには許可証が欲しいんだけど取れますか??」

建設業許可申請はどんなに急いでも「申請後(申請書を窓口で受理してもらった後)の審査期間(※)」があるので、許可証がお手元に届くまでは正式なご依頼から1.5ヵ月~2か月以上は必要になります(あくまで「最低で」1.5ヵ月~です)。

たんげそう行政書士事務所に正式依頼を頂いてから、申請までにかかるお時間は本当に千差万別で、正直お客様の状況に因ってしまいます。(実務経験証明に使う過去の請求書や確定申告書などはどうしてもお客様に集めて頂かなければいけないので)正式ご依頼~申請までの期間の平均値などを取っているわけではないですが、資料の保存・管理が良い会社様で概ね1か月くらいはかかります。そして、その後に東京都建設業課の申請窓口にへの提出となります。東京都では申請窓口で申請書が受理されてから許可が下りるまで約4週間かかります。(大体毎月5日か15日に許可を出しているようです)

※東京都の審査期間(標準処理期間といいます)は申請書が窓口で受理されてから概ね4週間くらいとなっております。

※神奈川県知事新規許可の場合は窓口で申請証が受理されてから許可が出るまで大体3か月以上かかるので、神奈川県知事許可を急いで取得したいという場合などは要注意です。

会社の本店(事務所)が自宅なんだけれど許可取れますか??

回答はズバリ「本店として(主たる営業所として)認められない場合が多々あります。特に東京都知事許可申請時には結構厳しいです」となります。建設業許可申請における「営業所」に関しては「独立性」を求められております。その点の判断に仕方が各自治体によってまちまちではありますが、東京都知事許可は「事務所の独立性の判断基準」が大変に厳しいので、ご自宅の一部屋を建設業の営業に使用する「事務室」として用意することは当たり前として(リビングの一角にデスクとパソコンを置いて「事務所です」というのは絶対に許可申請が通りません)、その事務室に行くために「家族で使うリビングを通り抜けてしかたどり着けない」造りのご自宅ですと許可取得はちょっと困難になります。

この点は本当にケースバイケースになりますし、たんげそう行政書士事務所にも色々なノウハウがありますので、ご相談頂ければ幸いです。

建設業許可申請一般について

他の行政書士事務所で「許可取得できません」と言われてしまったのですが依頼できますか?

当事務所では他の事務所で断られた案件で許可取得が出来た案件がいくつかあります。多分ヒアリングの仕方やちょっとした経験の差なんだろうとは思います。正直「取れないものは取れない」となりますが、貴社のご状況を色々とお伺いをして、様々なアプローチをご提案できる場合も多いので、是非一度セカンドオピニオン的にご相談頂ければと思います。

ウチは大工や配管、クロス貼りなど色々な工事をまとめてやっているので建築一式工事を取得したいんだけれど取れる?

建築一式工事業許可を取得できるか?出来ないか?は正直「一級建築士」「二級建築士」「一級建築施工管理技士」等の資格を持っているか持っていないかによります(実務経験でも勿論取得する道はあります)。しかし、ここで先ず考えて頂きたいのが、「建築一式工事業の許可取得出来る・出来ない」というよりは、果たして「自社が請け負おおとしている工事には建築一式工業の許可が必要か否か?=貴社のなさっている工事が建築一式工事に該当するか否か?」という事です。

例えばですが、店舗やオフィスの内装を一手に請け負って、「クロス貼り、床貼りから水回りの工事、空調周りの工事(電気配線含む)までをやる」とすると、これをもって「当社で請け負っているの工事は建築一式工事です」と思われるのは正直早計です。建築一式工事は(自治体によって解釈に多少のばらつきはありますが)「建築確認を要する新築・増築工事」とされます。先ほどの例で挙げた工事は「あくまで目的は内装仕上工事なので、工事の種類は”内装仕上工事業”とする」という考え方を多くの自治体が取っております。

そして、建築一式工業の許可を持っているからと言って「建築系の工事なら(内装とか大工工事とか)なんでもやっていい」というものではないのでご注意が必要です。上記の例の工事が総額が税金・材料費込みで500万円以上であるならば、その受注には「内装仕上工事業」の許可が必要となります。

たんげそう行政書士事務所へのご依頼について

当社は(本店が)東京ではありませんが、依頼は可能でしょうか?

たんげそう行政書事務所は「地元の行政書士先生が圧倒的に強い建設業許可申請」においても、北は北海道から、南は九州の宮崎まで10自治体以上の建設業許可に携わってきておりますので、各地の建設業許可に対応させて頂くことが可能でございます。こと関東圏においては東京都以外の神奈川県や千葉県、埼玉県お客様もいっぱいいらっしゃいますので、東京以外の事業者様もなんの問題もなく気軽にお問合せ頂ければと思っております。

費用はどのくらいかかりますか?お見積りってもらえますか?

料金はケースバイケース(過去の経験証明の難易度によります)によります。お見積りは勿論出せて頂きますが、正式なお見積りはご面談で、状況を詳しくお伺いをした後に出させて頂いております。概算では以下の表になっております。

料 金(税込み)
建設業許可申請書作成(申請書の作成と申請代行、事前相談含む) 165,000円(この部分は固定です
過去の実務経験証明(年数、難易度による) 33,000円~
建設業許可申請手数料都道府県知事許可の場合) 90,000円
住民票、身分証明書、納税証明書、登記簿謄本など(実費、概算) 5,000円ほど
郵送料など(申請時に使うレターパックなど)雑費(実費、概算) 3,000円ほど

料金のお支払い時期は何時でしょうか?

お見積りの行政書士の報酬半額と申請手数料の90,000円を着手金として申請前に頂戴しております。残りの報酬半額と住民票・登記簿謄本・郵送料雑費などは申請書が窓口受理されたのち、副本のご返却時にご請求をさせて頂きます。

※着手金は当事務所が「許可取得が相当の高い確率で可能」と判断した時点でのご請求となるので、「返金システム」は念頭にございません(この段階で許可取得出来なかったことも今まで一度もございません)。ただ、お客様都合でのキャンセルの場合は申請手数料は返金させて頂きます。

事前相談での相談料は発生しますか?

ケースバイケースとはなりますが、基本的には「許可取得をたんげそう行政書士事務所に依頼する」ことを前提としたご相談でしたら最初の電話相談、その結果に基づく(都内の)出張訪問相談は無料とさせて頂いております。その後に都庁での事前確認・相談が発生した場合は「調査料」を頂戴しております。

たんげそう行政書士事務所について

会社を設立してからの建設業許可取得を考えておりますが、会社設立もお願いできますか?

勿論承れます。たんげそう行政書事務所では多くの新設法人設立を手掛けてまいりましたので、ぜひご相談頂ければと思います。事業目的の作成から色々とご提案をさせて頂きます。

会社を作ったらやっぱり税理士先生も付けたいのだけれど紹介は可能ですか?

こちらも、色々なタイプの税理士先生をご紹介することが可能ですので、是非ご相談下さい。

仕事で使いそうだから「中古品売買の許可(古物商の許可)」と「産廃の許可」もほしいんだけど依頼は可能でしょうか?

はい勿論です。たんげそう行政士事務所では開業以来どちらの業務かなりの数の案件を全国的に承っておりますので「中古品の売買の許可(=古物商の許可)」も「産廃の許可(=産業廃棄物収取運搬業許可)」もバッチリです!

ご依頼の流れ

当事務所にご依頼を前提の電話(ZOOM)相談は無料で承らさせて頂きます。セカンドオピニオンのご相談、建設業法などの一般的なご質問は11,000円/回(出張の場合は22,000円/回+交通費)を頂戴しております。

先ずは問い合わせフォームから、若しくはお電話でお問い合わせください

当ページにある問い合わせフォームから、若しくはお電話(070-6467-1285)でお問い合わせください。メール若しくはお電話(出れない場合)に関しては24時間以内の返信をさせて頂きます。

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