建設業許可:内装仕上工事業許可の取得方法とメリットを徹底解説!

  • 当社は店舗内装などをやっていて、内装からトイレの設置(管工事)や電気工事まで色々やっているから建築一式工事を取った方がいいんだよね?
  • クロス貼りや床貼りの工事をしているけれどそろそろ500万円を超える工事を受注する予定なので建設業許可を取りたい
  • 当社には一級建築士(二級建築士)が居るのでそれを活かして建設業許可を取りたい
  • 元請け会社から建設業許可を取るように言われている
  • 銀行から融資を(有利に)受けたいので建設業許可を取りたい

このような疑問やお悩みはございませんでしょうか?

もし、該当するお悩みがある方はこのページをご一読頂ければ幸いです。

内装仕上工事といつ工事の業種の判断について

先ず「そもそも内装(仕上)工事」ってどんな工事なのか?というお話をさせて頂ければと思います。

内装仕上工事業の許可をお考えの会社様がなさっている工事は実に様々だと思います。「内装一式」で請け負った場合は、その内容を細分化すると台所や洗面所の配管から、電気工事、大工工事、時には建具工事まで様々な工事をなさっていると思います。それ故に「建築一式工事を取りたい!」というお客様がいらっしゃいます。しかし、その認識は間違いです。

(自治体によって解釈はまちまちですが、大筋で)「建築一式工事業とは建築確認を要するような新築及び増築工事」とされており、大体が元請け業者さんが取得することを念頭に置いている「業種」です。そして、「建築一式」を持っているからと言って、「内装工事単体で500万円以上(消費税・材料費込み)の請負契約を締結してもよい」という事になりません。

「内装工事単体で500万円以上」の工事を受注するためにはやはり「内装仕上工事業」の許可を持っている必要があります。そして、先述したように、その請け負った工事の中身を細分化すると「電気工事業」や「大工工事業」など複数の工事が含まれている場合はどうするのかというと、(これも各自治体によって見解が分かれるところもありますが)「その工事の主たる目的を持って業種を特定する」としております。また、一つの請負契約の工事(600万円)を「内装仕上工事(200万円)」「大工工事(200万円)」「塗装工事(200万円)」というように「細分化して」考えることもいたしません。あくまで一つの請負契約に対して「その工事が何工事業に当たるか?」を判断していきます。

建築一式工事業が有ればどんな工事もできるというものではありません

建設業許可取得のご相談、特に内装工事業をなさっている建設業者さんのご相談を受けているとよく「(建築)一式を取りたいんだよ!」というお客様がいらっしゃいます。しかし、ご自分のなさっている工事が本当に「建築一式工事」に該当するかどうか?を先ず検討した方がいいです。

 

内装仕上工事業(建設業許可)の許可取得は中々手間がかかります

内装工事業許可取得をしようとするお客様の中には「一級(二級)建築士」や「一級建築施工管理技士」「二級建築施工管理技士(仕上)」等を取得済の社員様がいらっしゃる会社様もありますが、やはり「10年間現場一筋でやってきた」という技術者の方がいらっしゃる会社様が多いです。

そのような場合はやはり過去の経験を10年分しなければならないので、許可申請にはかなりの時間と手間と経験や知識が必要になる場合が多いです。

 

内装仕上工事業とは

内装仕上工事は、29業種の中でもかなり馴染みの深い業種かと思いますが、一応「木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事」とされており、具体例例でいうと「インテリア工事」「天井仕上げ工事」「壁張り工事」「内装間仕切り工事」「床仕上げ工事」等々がございます。しかし、私が関与させていただいた業者さんですと、「居酒屋さんの居ぬき物件の内装工事を一手に引き受ける」とか「ご自宅の内装リノベーション工事を一手に引き受ける」等をなさっている業者さんも非常に多く、その工事内容は「コンセント取り付け≒電気工事」、「エアコンやキッチンシンク等取り付け≒管工事」、「ペンキ塗り≒塗装工事」、、、などなど様々な工事が「付帯工事」として含まれており、「プチ建築一式工事」の様相を呈している場合も多いです。

注)「家具製作」は「建築物に据え付けまでする工事」であれば「内装仕上工事」をすることができます。

内装仕上工事業の許可を取得するためには

ヒト・モノ・カネ等、許可取得をするためには、様々なハードルがございますが、「ヒト」の要件をクリアすると、グッと許可取得に近づきますので、ここでは、その2名の絞ってご説明させて頂きます。

※ 経営業務の管理責任者と専任技術者は別々の方でも、一人二役でも構いません。

→ 令和2年10月より経営業務の管理責任者制度がはいしされております。詳細はこちのページをご確認下さい→ 経営業務の管理体制

経営業務の管理責任者が必要です

(申請会社の登記簿上の役員になっていることが必要です)

  • 内装仕上工事業他何かしらの建設業をやっていた会社で、5年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
  • 内装仕上工事業以外の建設業をやっていた会社で6年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
  • 自営で内装仕上工事業業他何かしらの建設業を5年以上営んだおり、確定申告も毎年キチンと行っている
  • 自営業で内装仕上工事業以外の建設業を6年以上営んでおり、確定申告も毎年キチンと行っている

以上のような方が、経営業務の管理責任者になれる候補となります。

取り消し線が入っている規定は令和2年10月の建設業法改正で廃止されております。現在は経営業務管理体制といい、以前よりは若干緩和されてきておりますが、その分複雑になっているので、「当社は大丈夫?」と思う方は是非専門家にご相談下さい。

専任技術者が必要です

内装仕上工事業が取れる(国家)資格(◎⇒特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます)

・一級建築施工管理技士(◎)

・二級建築施工管理技士(仕上)

・一級建築士(◎)

・二級建築士

・職業能力開発促進法 畳製作・畳工

・職業能力開発促進法 表具・表具工・表装・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・サッシ施工

内装仕上げ工事に関する資格がない場合

・内装仕上げ工事業の許可を持っている会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある

・      〃        持っていない会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある(証明が難)

(10年間 ⇒ 専任技術者の候補者の方の、ご学歴によって5年、若しくは3年で大丈夫な場合もございます)

以上の方が、専任の技術者になれる可能性の有る方です。つまり、資格が無くても、専任の技術者になれる可能性があります。ただし、許可を持っていない他社でのご経験は、証明が困難な場合が多いです。

建設業許可取得には、上記のヒトの要件の他にも、モノ・カネについて、様々許可の条件がございますが、「ウチは取れるかな??」とご思案中の方は是非ご連絡をください。

内装仕上げ工事業を取得したいという方是非お問合せ下さい!

「建設業許可の中でも内装工事の許可をとりたい」という業者様で、「どうやったら許可って取れるんだろうか?」「許可取りたいけど時間がない」「正直、色々なことが良くわからないので専門家に任せたい」という方がいらっしゃったら是非ご連絡を頂ければと思います。

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