建設業許可における専任技術者とは

建設業許可を取得しようとするうえで欠かすことの出来ないキーパーソンの一人が「専任技術者」と言われる「技術の責任者」です。この役職(?)を担える人材が会社に居なければ、建設業許可を取得することは絶対に出来ません。

建設業をやっている方の中では許可を持っていても持っていなくても「センギ」と言ってその存在自体は良く知られているかとは思います。それでは一体「専任技術者」って、実際は(法律上は)どういう人なのでしょうか?こちらのページで解説をさせて頂きます。

建設業の許可を取るために絶対に必要な人材の一人

専任技術者の法的な根拠は建設業法の第7条に以下のような記載があることによります。

【建設業法第7条第2号】

その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置くものであること

イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学~途中省略~国土交通省令で定める学科を修めた者

ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務経験を有する者

ハ 国土交通大臣イ又はロに掲げる者と同等以上の知識又は技術を有する者と認定した者

この条文によって、「営業所ごとに必ず置かなければならい人材」と定められています。

イがいわゆる「指定学科卒業」による経験で、一例ですが「工業高校の建築科卒」なら「5年の実務経験で内装工事業の専任技術者になれる」というものになります。(工業大学の建築学科卒の場合は3年の実務経験となります。)

※ 「指定学科」等は今は学科の名称が複雑になっているので、ケース・バイ・ケースでその都度ご確認をお願いいたします。

ハは良く建設業者も仰る「10年以上経験あるから大丈夫だよ」の根拠になっていると思われる「10年実務経験」と言われるものです。

ロが「一級建築士」や「第一種電気工事士」など、専任技術者となりうる「(国家)資格」のことです。

専任技術者(センギ)の「専任」とは

それでは「専任」とはどういう事でしょうか?日本語通りで「月曜日~金曜日の9時から5時までその事務所にいて、その職務に専念すること」ではあります。また、この説明文の中にも含まれておりますが、専任技術者には「常勤性」というものも求められております。つまり、専任技術者は「専任」で「常勤」でなければなりません。

このことから、当然許可申請時において専任技術者の「現住所」が職場(営業所)に通える範囲にあることは審査の対象になります。(自治体によって取り扱いが若干異なりますが、大体片道1.5時間以上の場合は常勤性に疑義が生じます)

そして、これはちょっと厳しい決まり事なのですが、専任技術者というのは「事務所にいてその職務に専念する者」であることから、現場に出て「主任技術者(管理技術者)」になることは本当は出来ないのです。

ただ、この決まりをそのまま貫こうとすると実務上かなり障害生じることになるのは自明の理なので、以下のような「専任技術者と主任技術者を兼務できる例外規定」が設けられております。

  • 専任技術者が置かれている営業所で契約締結をした建設工事であること
  • それぞれの職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
  • 営業所と工事現場が常時連絡を取りうる体制であること
  • 建設工事が、主任技術者の専任配置を必要とする工事(※)でないこと

平たくいうとですが、「何かあった時にすぐに事務所に戻れる範囲の現場になら出てもOKです」という事になります。ただし(※)にある専任配置を要する工事(=請負金額が3,500万円以上の工事)には専任技術者を配置することは出来ません。

では、「何かあった時にすぐに事務所に戻れる範囲の現場になら出てもOKです」ってなんだよ?どれくらいの距離??とお思いになる方は多いと思います。しかし、これは正直明確な回答は無いと思います(笑)強いて言えばですが、「同じ都道府県内の工事ならOK」というくらいでしょうか。同じ都道府県内より、隣の都道府県の方が物理的に近いっていう場合も多いと思いますが、この辺りは…大目に見てください。

しかし、この規定は特に「経営事項審査を受ける場合」には厳しく見られますので注意が必要です。

専任技術者(センギ)になるための要件

建設業法第7条で定められている「専任技術者になるための要件」をもう少し詳しく見ていきます。

専任技術者としての知識と経験とは?

  1. 許可を受けようとする建設業の業種について以下のいずれかの要件に当てはまる人
    1. 指定の学科の高校(例えば工業高校の建設学科等)+実務経験5年
    2. 指定の学科の大学(例えば工学部卒など)+実務経験3年
  2. 10年以上の実務経験を有する(学歴・資格を問わない)
  3. ある一定の資格を持っている方
  4. その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

これらの内のどれかに当てはまることを客観的に書面で証明しなければなりません。そこで一番簡単且つ確実なのが「3.ある一定の資格を持っていること」に該当する場合で、資格証の原本を提示すればOKです(資格によっては更に1-3年間の実務の経験を要するものもあるので注意が必要です)

指定学科一覧

「指定学科卒業」を使って専任技術者となるためには「3年」もしくは「5年」の実務経験も必要になりますが、まず「指定学科」そのものについてお話をさせて頂きます。

1.の「指定学科」は以下の一覧の通りになります。今は学科の名前に横文字が入っていたりして、昔のように「電気科」とか「建築科」だけではなく、学科名だけでその履修内容を判断することが困難な場合もありますが、その場合は事前に申請先自治体に事前に問い合わせをした方がベターです。

10年(5年、3年)実務経験

「2.10年以上の実務経験を有する」についてご説明します。この規定があるがために「10年間建設業やっていれば建設業許可を取れる」という”都市伝説?”になっております。これはある意味、ある場合よっては正しいですが、実はこの規定を使って専任技術者になるにはその過去の実務経験を客観的に証明しなければならないのでかなり大変な場合が多いです。

※指定学科卒業を使って専任技術者となる制度でも「3年」もしくは「5年」の実務経験が必要にありますが。その実務経験の証明のやり方は基本的に10年実務軽と同じで、単にその証明期間を10年にするか、3年5年にするかの差だけになります。

専任技術者の実務経験を証明する資料のついて

色々な証書で証明することがありますが、多くの場合は

  1. 注文書又は注文請書(注文主(元請・発注者)の印鑑が押してあるもの)の原本
  2. 許可を受けようとするか会社の発行した請求書とその入金が確認できる「預金通帳の原本」

以上の二点の資料を証明期間分(3年、5年、10年分)用意して証明する場合が多いです。

※ 先ず証明母体となる会社にその専任技術者候補の方が「証明期間キチンと在籍していたこと」を証明するために「年金記録の取得」が必要になる場合があります。

※ 注文書や契約書を集める枚数(1枚/月×10年とか1枚/年×10年など)は申請自治体によって異なりますので、申請自治体の発行している手引きなどを先ずご確認下さい。

国家資格者など

3.の専任技術者になるための資格一覧(東京都の建設業許可申請の手引きより)

専任技術者の選定(交代)などでお困りの方へ

専任技術者になり得る方のパターンは一種類ではなく、いくつかのパターンがありますし、その選定(交代)はかなり神経を使う作業になります。一級建築士や第一種電気工事士などの資格を持っている方がいる場合でも、その方の「常勤性」の証明もあるので気を抜けません。

これが、更に実務経験を証明しなければいけない場合はなお一層大変になりますので、もしご不安でしたら是非一度専門家にご相談頂ければと思います。

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