建設業許可29業種の中の一つである「解体工事業」は平成になって追加された「29番目の業種」です。解体工事業という業種が出来る前までは「とび・土工・工事業」の許可を持っていれば、現在の「解体工事業許可の中で請け負える工事」も請負可能でしたが、平成26年以降とび・土工・コンクリート工事業から解体工事業が分離する形で29番目の業種として新設されました。
そのような背景を持つ「解体工事業(許可)」を取得しようとすると、やはり色々なハードルが出てくるものです。
建設業許可における解体工事業(建設業)許可取得でお困りごとはございませんか?
- 解体工事業で建設業許可を取りたい
- 解体工事業の許可(建設業許可)を取りたいけれど何から始めたらいいのかわからない
- 解体工事業の許可(建設業許可)を取りたいけれど時間がない
- 解体工事業に限らず建設業許可に詳しい行政書士をさがしている
- 建設業許可に詳しい行政書士と相談しながら許可取得の手続きをしたい
- 他の行政書士に「許可取得は無理です」と言われたのだけれど本当か
解体工事業の許可取得のメリット
戸建て住宅やビルなどのいわゆる一棟解体を請け負う場合は、その請負金額が500万円未満でも各都道府県の「解体工事業の登録」を受けなければなりませんが、その請負金額が500万円以上の解体工事を請け負う場合は「建設業法に基づいた建設業許可における解体工事業」の許可を取得しなければなりません。
その為、逆をいえば「建設業許可の解体工事業の許可」を持っていれば、請負金額が500万円以上の工事も何の問題もなく受注可能ですし、発注者さん及び元請け業者様からの信頼も得られます。
そもそも解体工事業とはどのような工事でしょうか?
とび工事や土工工事をやっている会社様で「解体工事業許可を取りたい!」と仰る会社様は多いです。しかし、ここで一つ確認しておきたいのが「そのやっていらっしゃる工事が本当に建設業法でいうところの”解体工事業”に該当するのか?」という点です。
解体工事業とは、ビルやマンション、戸建て住宅などの建築物を壊して更地にする工事のことです。 平成28年6月1日以降、解体工事業は建設業法によって分類され、建設業許可において必要な許可業種が変わりました。
ここで注意が必要なのですが、例えばですが、居酒屋さんなどの飲食店が使っていた居抜き物件の内装のフルリノベーションのため解体工事は「解体工事業」ではなく内装工事のための解体なので「内装仕上工業」となります。
建設工事業における解体工事業の許可取得手順
ヒト・モノ・カネ等、許可取得をするためには、様々なハードルがございますが、「ヒト」の要件をクリアすると、グッと許可取得に近づきますので、ここでは、その2名の絞ってご説明させて頂きます。
※ 経営業務の管理責任者と専任技術者は別々の方でも、一人二役でも構いません。
経営管理体制(旧経営業務の管理責任者)が必要です
(申請会社の登記簿上の役員になっていることが必要です)
- 業種問わず建設業を営んでいた会社で、5年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
- 自営で業種問わず建設業をを5年以上営んだおり、確定申告も毎年キチンと行っている
→ 詳しくはこちらのページをご参照ください(クリックすると別ページへ移動します)
以上のような方が、経営業務の管理責任者になれる候補となります。現行制度上は他にもあるのですが、ここでは実務的に件数の多い以上の2件に絞らせて頂きます。
専任技術者が必要です
解体工事業が取れる(国家)資格(◎⇒特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます)
解体工事業は令和3年まで経過措置も設けられているので、下の表の参照をお願いいたします。もちろん、10年の実務経験でも可能ですが、行政の言っている「解体工事業とはなんぞや」の狭さからすると、10年実務経験を証明することはかなり困難な場合が多いと思われます。
解体工事に関する資格がない場合
・解体工事業(とび・土工・コンクリート工事業)の許可を持っている会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある
・ 〃 持っていない会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある(証明が難)
(10年間 ⇒ 専任技術者の候補者の方の、ご学歴によって5年、若しくは3年で大丈夫な場合もございます)
以上の方が、専任の技術者になれる可能性の有る方です。つまり、資格が無くても、専任の技術者になれる可能性があります。ただし、許可を持っていない他社でのご経験は、証明が困難な場合が多いです。
建設業許可取得には、上記のヒトの要件の他にも、モノ・カネについて、様々許可の条件がございますが、「ウチは取れるかな??」とご思案中の方は是非ご連絡をください。
解体工事業を取得したいという方是非お問合せ下さい!
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