建設業許可の「業種」とは
建設業許可はその工事の内容に応じて29の「業種」の分かれており、やっている工事の「業種毎」に許可を取らなければなりません。「塗装業」で建設業の許可を持っていても「500万円以上の水道管の工事(管工事)」をすることは認められていません。
よく勘違いをなさっている方多いのですが、「建築一式工事」で建設業の許可を持っているからと言って「専門工事単体(例内装業単体で500万円とか電気工事だけで500万円とか)で500万円以上の工事」を請けることは出来ません。
注意)500万円には材料、消費税が含まれます。
建設業許可の29業種とは
1. 土木一式工事業
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事とされています。補修、改造又は解体する工事はこれに含まれるとされています。土木工作物について、ほかの専門工事で行う必要のないものや、総合的に企画や調整が必要な工事についてはこの区分にて扱います。
2. 建築一式工事業
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を言います。東京都の判断基準では「建築確認を要する新築・増築・改築など」ともしております。
3. 大工工事業
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事はこの区分に該当します。
例:大工工事、型枠工事、造作工事
4. 左官工事業
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事を言います。
例:左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
防水モルタルを用いた防水工事については、左管工事と防水工事のどちらでも施工が可能です。ラス張り工事と乾式壁工事については、左管工事の準備作業と考えます。
5. とび・土工工事業
この区分については、下記のように範囲が広く考えられているので注意が必要です。次の1から5の区分の工事が該当します。
1. 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て
2. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4. コンクリートにより工作物を築造する工事
5. その他基礎的ないしは準備的工事
この区分に該当する工事の例としては、上記の1から5に対応して次のものがあります。
例:
1. とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物
2. くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
3. 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
4. コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
5. 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
根固めブロック、消波ブロックの据付け等の土木工事において、規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事等がとび・土工・コンクリート工事におけるコンクリートブロック据付け工事になります。一方、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が石工事になります。
6. 石工事業
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に 石材を取付ける工事がこの区分に該当します。
この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み (張り)工事
7. 屋根工事業
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事が屋根工事業に該当します。
この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:屋根ふき工事
1.「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、瓦・スレート・金属薄板等の材料の種類によらず、これらを包括して「屋根ふき工事」とします。同様の考え方により、板金屋根工事は板金工事ではなく屋根工事に該当します。
8. 電気工事業
「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事を言います。
この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事(非常用電気設備を含む。)、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事) 、電気防食工事、コンセント工事、計装工事
※太陽光パネルの設置工事は電気工事業に該当します
電気工事業と電気通信工事業と混同されやすいため、保有資格、工事内容等にご注意ください。
9. 管工事業
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事を管工事業と言います。
この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
規模の大小を問わず浄化槽によりし尿を処理する施設の建設工事は管工事に該当します。下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は水道施設工事に該当します。公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が清掃施設工事に該当します。
10. タイル・レンガ工事業
れんが、コンクリートブロック等により 工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事がタイル・レンガ工事業に分類されます。
この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事
スレート張り工事は、スレートを外壁等にはる工事を内容としています。スレートにより屋根をふく工事は屋根ふき工事として屋根工事に該当することとなります。工事内容のところで記載された「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。
11. 鋼構造物工事業
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事を言います。
この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、 閘門、水門等の門扉設置工事
鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが鋼構造物工事における鉄骨工事になります。既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのがとび・土工・コンクリート工事における鉄骨組立工事となります。
12. 鉄筋工事業
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事についてこの事業区分とされています。
この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
13. 舗装工事業
道路等の地盤面をアスファルト、コン クリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事を舗装工事業と言います。
この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、とび・土工・コンクリート工事に該当します。 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものについては舗装工事に該当することとされています。
14. しゅんせつ工事業
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事をしゅんせつ工事業として区分しています。
この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:しゅんせつ工事
15. 板金工事業
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事を板金工事業といいます。
この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:板金加工取付け工事、建築板金工事
16. ガラス工事業
工作物にガラスを加工して取付ける工事をガラス工事業と言います。
この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:ガラス加工取付け工事
17. 塗装工事業
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗り付け、又ははり付ける工事がこの区分に該当します。
この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
下地調整工事及びブラスト工事については、塗装工事を行う際の準備作業として考えます。
18. 防水工事業
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事を防水工事業と言います。
この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
防水工事に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみです。トンネル防水工事等の土木系の防水工事はとび・土工・コンクリート工事に該当します。
19. 内装仕上工事業
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事のことを内装仕上工事と言います。
この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、 内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
家具工事とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいいます。 防音工事とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれないことに注意してください。
20. 機械器具設置工事業
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事のことを指します。
例:プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
※ 29業種間で許可取得の「難しい・易しい」は基本的にはないと思いまうすが、唯一「機械器具設置工事業」だけは「難しいです」と言わざるを得ないかもしれません。東京都の手引きにも「※ 組立て等を要する機械器具の設置工事のみ ※他工事業種と重複する種類のものは、原則として、その専門工事に分類される」とされており、「機械器具設置工事業として」認められる建設業の種類はかなり限定されております。
21. 熱絶縁工事業
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事についてはこの熱絶縁工事業と呼ばれます。
例:冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22. 電気通信工事業
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事については、電気通信工事業として区分されます。
例:有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
「改修、修繕又は補修」は電気通信工事に該当しますが、「保守及び点検」に関する業務は、電気通信工事に該当しません。(請負の工事とならないため)
23. 造園工事業
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事を造園工事業と言います。
例:植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
24. さく井工事業
さく井(さくせい)機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事をさく井工事業と言います。
例:さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25. 建具工事業
サッシやシャッターの取り付けなど。
例:金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、 金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア-取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26. 水道施設工事業
上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事を水道施設工事業と言います。
例:取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が水道施設工事です。家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が管工事です。
これらの敷地外の例えば公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が土木一式工事になります。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は水道施設工事ではなく土木一式工事に該当します。
27. 消防施設工事業
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事については、この区分として区別されます。
例:屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
固定された避難階段を設置する工事は、消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として建築一式工事又は鋼構造物工事に該当します。
28. 清掃施設工事業
旧基準において最後の区分はこの工事の業種になります。し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事を清掃施設工事業としています。
例:ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
29業種中ダントツ1番でレアな業種だと思われます。
29. 解体工事業 (平成28年6月1日法改正により新設)
解体工事業は平成28年6月1日からとび・土工工事業から分離独立した新しい業種で、工作物を解体する工事のことをいいます。 この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:工作物解体工事
引き続き解体工事を行うための猶予
これまでとび・土工工事業を営んでいた場合については、3年間の猶予が設けられています。平成31年5月以降に解体工事を行う場合には、解体工事業の許可が必要となりますので、解体工事を継続して行いたい場合には、追加申請をする必要があります。現在、解体工事業を営んでいる場合はそれまでに追加の許可申請を検討してください。
解体工事の内容
従来、「工作物の解体を行う工事」については、とび・土工工事の区分とされていました。この区分より、次にあげる工事を除いた工事についてこの区分に該当することとなります。
解体工事業から除かれる工事とは、各専門工事業において建設された目的物を解体する工事を言います。
これらは各専門工事に該当することとされます。
例「電柱の撤去(解体)工事に必要な建設工事業は「電気工事業」である」
基本的に建物の一棟解体以外は「各専門工事の許可での解体」となるようです。(各自治体によって会社に差があります)