建設業許可専門の行政書士がお送りする許可取得フルサポートサービス

もし、建設業許可に関して次のようなお困りごとをお持ちであれば、是非一度、建設業許可の実績が多数あり手続きに詳しい行政書士 丹下 聡に一度ご相談ください。行政書士 丹下 聡は、建設業者様のお力になります。

  • 建設業許可を取りたいけど、そもそも果たしてウチでとれるのか分からない
  • 元請け業者さんに「早急に建設業許可を取ってくれ。許可がないと仕事が出せない」と言われて困っている
  • 仲間から「現場の経験は豊富だから多分許可取れるよ」と言われたけど、本当にとれるのか??
  • 他の行政書士に相談したところ「御社で許可は取れません」と言われたけど本当に無理なのか??
  • 「沢山の書類が必要」とは聞いたけど、そもそも何が必要なのか?どの書類が必要なのか?よくわからない…
  • 税理士の先生にお願いしたが、結局何も進んでないようなのでなんとかしたい
  • 他の行政書士先生にお願いしたけれど、経験がなさそうで進みも遅いから経験豊富な行政書士を探している
  • 最初からすべて任せしたいので、建設業許可に詳しい行政書士を探している
  • フットワークの軽い行政書士がいい
  • ZOOMでもいいけど、会って直接話をしてくれる行政書士が安心

建設業許可申請は書類の取集も作成もかなり大変です!

元請け業者さんから「許可がないと仕事が出せない」と言われた。「今度請け負う工事の金額が500万円以上になってしまっている」。「銀行から融資を受けるのに建設業許可が必要です、と言われて困った」、などの経験はありませんか?

いざ建設業許可を取ろうと思っても、その内容は色々と複雑で、集める書類や記載しなければならない書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。

そして、やっとこさ書類を集めて、申請書も各都道府県のHPからダウンロードしていざ記入しようとすると、その内容はかなり複雑で、初めてやる方、若しくは過去に数回はやったことがある位の方がなさる場合は、手引きを読みながら進めてもかなり頭の中「???」が飛んでしまいます。

更にイライラすることに(笑)役所からダウンロードした申請は「ワード形式」だったり「エクセル形式」だったりするので、必要事項の入力作業も相当の手間だと思います。そして更に更に大変なことに、結構な時間をかけて集めた資料と、結構な時間をかけて記入した申請書を携えて申請窓口に言っても、不慣れな方の作った書類だと、正直一発で受領される書類が出来ている可能性の方が低いです。(これは経験の浅い行政書士がやっても同じように2回、3回と作成した書類をもって窓口に赴くことになります。)

このような無駄な時間をかけるなら、最初から専門家に任せてみませんか?

建設業許可フルサポートの取扱業務

建設業許可フルサポートは、建設業許可取得をお考えの業者様が、書類の準備をする段階から、許可を取得するまでの手続き全般を行政書士がサポートさせていただくサービスです。お客様の状況に応じて、様々な行政手続きを支援いたします。

東京都知事許可を始めとする各都道府県知事許可及び国土交通大臣許可

東京都に主たる営業所を設置する建設業者様や神奈川県や千葉県、埼玉県など一つの塔道府県内にのみ営業所を置く業者様のために、建設業許可の申請をサポートいたします。

国土交通大事許可

複数の都道府県に営業所を設置される建設業者様に必要な、国土交通大臣の建設業許可申請の手続きをサポートいたします。

2個の一式工事若しくは27個の専門工事の許可取得

知事許可でも国土交通大臣許可でも、工事業種は全て許可取得のサポートをいたします。

土木一式工事・建築一式工事及び大工工事業やとび・土工・コンクリート工事業等、お客様の工事業種に応じて適切な申請を行います。

建設業許可フルサポートに含まれるサービス

お客様にお願いをする作業は極力省かせて頂きますので、お手間をいただく必要があるのは

  1. 社内にある資料のご準備(社会保険関係の書類や定款など)
  2. 工事経歴書・経営の責任者の方の略歴のご記入
  3. 書類への会社ご実印等の押印

主に以上の3つのみです。

当事務所のサポート内容

一方、当事務所でサポートさせていただく内容は、以下のようになります。

サービス内容 備考
事前のヒアリング(電話・ZOOMでのご相談は無料とさせて頂いております。お電話での相談の後、取得の可能性を判断させて頂き、都内および埼玉県所沢市などは無料で出張相談も承ります)
集めて頂きたい書類のご案内 社会保険等の資料に関しては、「見本」もお付けして、なるべくわかりやすいかたちでのご案内をさせて頂きます。
集めて頂いた書類の精査
(不足資料のご案内)
(行政庁との事前の折衝)
押印書類の作成
住民票・登記簿謄本・納税証明書など必要書類の収集

(役員様のお名前、生年月日などをお伺いをして当事務所で代行取得させていただきます)

主たる営業所(建設業を行う事務所)の写真撮影(押印書類の回収) 写真撮影に関してはご希望でお客様に撮影して頂き、押印書類のやり取りは郵送でも可能です
申請書類の作成
各許可自治体への申請
許可取得後に申請書類のご返却 ファイルに綴じて保管しやすいようにしてご返却いたします
事務所に掲げる許可票(いわゆる金看板)のご案内 提携している看板作成会社に依頼となりますが、看板の作成をお手伝いします

建設業許可フルサポートの料金

建設業許可フルサポートをご利用いただく場合の料金は、知事許可なのか大臣許可なのか、専任技術者の資格で証明するのか実務経験で証明するのかなどによって異なりますが、おおむね以下のような料金が目安となります。

たとえば専任技術者の方が無資格・10年の実務経験を要する場合には、+33,000円を頂戴しております。

※正式な金額は、お申し込みいただく前に必ずお見積もりいたします。

報酬(一般・知事許可 その他会社様のご状況によります) 165,000円~(税込み)
申請手数料(行政庁に収める料金) 90,000円
実費(謄本・住民票など会社様の役員数によります) 3,000円~
合計 285,000円~

豊富な建設業許可の実績

当事務所でこれまでに建設業許可の取得をサポートさせていただいた例(ごく一部)です。

正式に承った建設業許可申請において、ご依頼後に不許可となったお客様はございません。その点は安心してご相談ください。

クライアント名 所在地 取得業種 サポート内容
W 株式会社 様 東京都中央区 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業他25業種 許可関連、経営事項審査等
株式会社 E 様 東京都中央区 建築工事業、鋼構造物工事業 新規許可取得及びその後の許可関連、経営事項審査等
N 株式会社 様 東京都中央区 鋼構造物工事業 新規許可取得及びその後の許可関連、経営事項審査等
O 株式会社 様 東京都千代田区 内装工事業 他 新規許可取得及びその後の許可関連、経営事項審査等
株式会社 K 様 東京都目黒区 塗装工事業 他 新規許可取得及びその後の許可関連、経営事項審査等
株式会社 S電設 様 東京都足立区 電気工事業 新規許可取得及びその後の許可関連、経営事項審査等
S溶接 株式会社 様 東京都立川市 鋼構造物工事業 新許可取得及びその後の許可関連
株式会社 T組 様 宮崎県宮崎市 とび・土工・コンクリート工事業 新許可取得及びその後の許可関連
T農材 株式会社 様 青森県弘前市 大工工事業、とび・土工・コンクリート工事業他 新規許可取得及び、その後の許可関連
株式会社 N工業 様 高知県香南市 とび・土工・コンクリート工事業 新規許可取得及び、その後の許可関連

対象地域

建設業許可フルサポートは、主に東京都、埼玉県、千葉県、神流川県の建設業者様のため、許可申請の手続きを支援いたします。

主な対象地域 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をはじめ全国対応しております

もっとも、対象地域を上記4都県に限っているわけではございません。

他の地域でお困りの建設業者様がいらっしゃれば(実費交通費を別途頂戴いたしますが)、日本全国で建設業許可の申請に対応いたします。

建設業許可の申請実績がある都道府県

たんげそう行政書士事務所は、「地元の行政書士が圧倒的に強い」と言われる建設業許可の申請において、10都道府県以上(令和3年6月現在)の建設業許可申請実績のある、広い地域で様々なノウハウを有する行政書士事務所です。

許可取得に携わらせていただいた都道府県
北海道 青森県
栃木県 群馬県
山梨県 埼玉県
千葉県 東京都
神奈川県 新潟県
静岡県 大阪府
岡山県 高知県
宮崎県

ご依頼の流れ

建設業許可の申請でお困りの方、まずは当ホームページのメールフォームからか、直接お電話にてご相談ください。
(携帯電話:070-6467-1285に直接ご相談いただいて構いません)

メール、お電話ともに24時間以内に返信いたします。

1.お電話(zoom等)でのヒアリング

まずはご都合のよい日時にお電話(Zoomなど)でお客様のご状況等をお伺いします。

2.直接お会いしてのご面談

お電話でのヒアリングを踏まえて、当事務所へのご依頼を検討頂くことを前提に無料で出張相談いたします(東京都内及び埼玉県・神奈川県の一部地域)。

国分寺駅近辺のカフェなどでのご相談も、もちろん無料で承っております。

3.お見積りのご提示

お聴きした状況をもとに、お見積りのご提示をいたします。

4.業務着手

お見積りに納得を頂いたうえで、業務に着手いたします。

5.着手金のお振込みのお願い

経営業務管理体制や専任技術者に関する証明書が準備できた段階をめどに、事務所報酬の半額+申請手数料を着手金としてご請求させて頂きます。

建設業許可と言ってもその内容は中々複雑です

(建設業許可制度に関する説明に関しては国土交通省が詳しいPDFを出しているので参考にしてください → 建設業許可制度 )

 

さて、一口に「建設業許可を取りたい」と言っても「建設業許可」の中は色々と細分化されており、結構複雑になっております。建設業許可には先ず大きく分けて2つの種類があります。

建設業許可の種類(建設業法第3条)

① 知事許可:都内、もしくは、一つの県内にのみ営業所を設けて、500万円以上(消費税・材料費込み)の建設業を請け負う場合に必要な許可が、「都知事(県知事)許可」と言います。

② 国土交通大臣許可:複数の都道府県にまたがって、主たる営業+(複数の)従たる営業所を設置して、それぞれで500万円以上の建設業を営むために(=500万円以上の建設業の請負契約を締結するために)必要な許可を「国土交通大臣許可」といいます。

建設業許可の区分(建設業法第3条)

①、②のそれぞれの中に、区分として、

A 特定建設業許可:元請け業者として、工事を受注して、かつ、(合計で)4,000万円以上(建築一式工事の場合6,000万円以上)の工事を下請け業者様に発注する場合に必要な「特定建設業許可」

B 一般建設業許可:500万円以上の工事をするために必要な「一般建設業許可」

の2つがございます。

A:特定建設業許可が必要なのは「元請け業者さん」のみとなっております。1次下請け以下の業者様には不要

元請け業者さんでも、例えば1億円の工事の請負契約をしても、下請け業者さんを一切使用せず、自社施工で全てを賄えるなら、不要です。若しくは下請け業者さんに出す工事の合計金額が4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)未満の場合も一般建設業許可でOKです。

許可は建設工事の種類ごとに取得(建設業法第2条)

建設業の許可は上記の種類と区分、合計4種類がある上に、さらに施工する「建設工事の種類(業種といいます)」ごとに許可を取得しなければなりません。建設業法では別表と言うところに以下の29個の建設工事の種類(業種)を置いています。

土木一式工事業 ガラス工事業
建築一式工事業 塗装工事業
大工工事業 防水工事業
左官工事業 内装仕上工事業
とび・土工・コンクリート工事業 機械器具設置工事業
石工事業 熱絶縁工事業
屋根工事業 電気通信工事業
電気工事業 造園工事業
管工事業 さく井工事業
タイル・れんが・ブロック工事業 建具工事業
鋼構造物工事業 水道施設工事業
鉄筋工事業 消防施設工事業
舗装工事業 清掃施設工事業
しゅんせつ工事業 解体工事業(平成28年の法改正によって追加されております)
板金工事業

つまり建設業許可には2×2×29=116種類もの許可があることになります。

(1つの申請者において、知事許可と大臣許可が併存することはなく、1つの工事の種類で、一般建設業許可と特定建設業許可の二つを取得することは出来ないので、実際はもっと少ないです)

建設業許可における業種分類での注意点

現場に出ている方には「釈迦に説法」ですが、実際に行われる工事は「これは管工事!」「これは電気工事!」とスパッとスパッと割り切れるものばかりではありません。

しかし、基本的に建設業許可における業種の判断は「一つの請負契約における工事について”一つの業種”に当てはめることとする」ようになります。

業種判断の具体例【その1】

店舗工事などの内装工事を一手に引き受けている会社様で「クロス貼り、床貼り、間仕切りから、キッチンシンク・トイレの設置(配管)迄やるんだけれど、このような場合はどうなるの?」という質問はよくお受けします。

このように色々な工事をやっていても「一つの請負契約で行われる工事はどれか一つの業種に決まります」という事になります。

事例の場合ですと、「この工事の主たる目的は何ですか?内装ですか?配管ですか?」というところから考察を始めて、「内装工事業」としたり「配管工事業」と判断したりします。

見積書など記載の項目ごとの金額も一つの目安になりますが、これはあくまで「一つの目安」で実際に何を主たる目的としている工事か、という点を重視します(実際、審査の場ではそれはそれでかなり証明困難なのですが)

業種判断の具体例【その2】

よく勘違いをなさっている方も多いのですが、上記の例のように「内装工事・配管工事・電気工事・大工工事」等を一手に引き受けてやっているから「建築一式工事ですよね」というは、間違っております。

「建築一式工事業」というのは(自治体によって多少の解釈のばらつきはありますが)「建築確認を要する増改築」とされております。この定義に当てはまらないような複合的な工事は「土木一式工事」「建築一式工事」以外の「専門工事」に分るしなければなりません。

業種判断の具体例【その3】

建設業許可における分類は昭和の時代に建設業法が出来た時のものです(唯一29番目の「解体工事業」だけが平成28年に「とび・土工・コンクリート工事業」から分離する形で新設されております)。

それゆえに当時は全く想定も想像もできていなかった工事が現代には存在するので、新工法などによる特殊な工事に関しては、各許可自治体の見解を確かめる必要があります。

一例をあげると「太陽光パネルの設置工事」等が挙げられます。

建設業許可取得一番のネックである経営管理体制・専任技術者の選出に自信あります

建設業許可申請においては、まず上記の多様な建設業許可の種類の中から、自社の取得すべき建設業許可の種類を選びます。

そして、その許可に必要とされる、「経営管理体制(旧「経営業務の管理責任者」)」と「専任技術者」を選ばなければいけません。

この「経営管理体制(旧経営業務の管理責任者)」と「専任技術者」の選任が許可取得にあたっての一番のネック・ハードルとなっております。

① 経営業務の管理責任者(令和2年10月以降は経営業務管理体制)
>>>経営業務の管理責任者とは?

② 専任技術者
>>>専任技術者とは?

経営の責任者も技術の責任者も、それぞれ「建設業における実務or経営の経験・資格」が必要です。そして、建設業許可においては、この「経験の証明」が一番難しいところです。

例えばですが、専任の技術者の候補者様が一級建築士や電気工事士といったような資格を持っていらっしゃらない場合で「10年間の現場での実務経験を証明して専任の技術者とする」というケース。

このケースで東京都知事許可取得をしようとすると、通常12か月分の注文書等×10年分=120枚以上の注文書などが必要となり、この大量の注文書などを揃えるのも、その中身を精査するのもかなりの時間と労力を要することになります。

このように大変な「実務経験の証明」でも、たんげそう行政書士事務所では複数の会社に渡って経験を有していたというような複雑な案件もいくつもこなしてきておりますので、お困りの際はご相談ください。

相談をして頂き、お話を伺っているうちに、色々な可能性が見えてくることはしょっちゅうありますので、ぜひ対面でお話をお聞かせください。

他事務所で断られてもあきらめないで下さい

たんげそう行政書士事務所は建設業許可に特化しており、代表行政書士:丹下聡は延べで300件以上の建設業許可に関連する申請に携わっています。

そのため、万全のノウハウで御社の建設業許可取得をバックアップ可能です。

他の行政書士事務所で「許可は取れません」と言われた案件での許可取得も、数多くあります。

もちろん違法行為はいたしませんし、「無理なものは無理!」となりますが、それでも今まで積ませて頂いた多くの経験からあらゆる可能性を探って、建設業者様の許可取得のお手伝いをしております。

申請に必要な書類の収集に関しても、住民票や登記簿謄本、納税証明書など当事務所で取得代行できるものは極力当事務所で取得し、お客様のお手間は最小限にさせて頂くことを一番に考えております。

ご依頼を検討中の建設業者様には、初回の電話相談などはもちろん無料で対応しております。(電話相談なしでの出張相談の場合は、2万円~頂戴し、後日正式にご依頼の場合は頂いた金額を正規料金に充当いたします)

建設業許可を取得される方へ

建設業許可申請をしようとすると、なかなか手間と時間がかかりますし、何よりもその複雑さ・難易度の高さから申請する側の経験が問われます。

しかし、昨今では多くの建設業者様が許可取得に必要性に駆られているので、なるべく早く許可取得をしたいというケースも多くあります。

たんげそう行政書士事務所では、なるべく現場でお忙しい建設業者様にお時間をかけさせないよう、許可申請の手続きをオペレーションいたします。

ご面談は土曜日・日曜日、平日の夜間でも承っておりますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

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