建設業者さんで元請け業者さんから「許可がないと仕事が出せない」と言われた。又は、「今度請け負う工事の金額が500万円以上なんだけど許可がないと受注できない」や「銀行から融資を受けるのに必要ですと言われて」と言われて困った経験などございませんでしょか?このような場合にいざ建設業許可を取ろうと思ってもその内容は色々と複雑で、集める書類、記載しなければならない書類も多岐にわたります。また「俺はこの業界で10年以上やっているので建設業許可は取ろうと思えば何時でも取れる」と思っていてもいざ申請に着手しようとすると、その膨大な必要書類と内容の複雑さにゲンナリしてしまったご経験などございませんでしょうか?そんな建設業許可取得に関して、他にも以下のようなお悩みはございませんでしょうか?
♦ 建設業許可を取りたいけど、果たしてウチでとれるのか分からない
♦ 現場の経験は豊富だから「多分許可取れるよ」と言われたけど、本当にとれるのか?
♦ 他の行政書士には「許可取得は出来ません」と言われたけど本当に取れないのか?
♦ 「沢山の書類が必要」とは聞いているけど、現場が忙しくて集められ。
♦ 「あれも、これも必要」と言われてもどれがどれだか分からない
♦ 全部任せられる行政書士を探している
♦ フットワークの軽い行政書士がいい
♦ ZOOMでも直接でもいいけど会って話をしてくれる行政書士がいい
弊所は建設業許可に特化しており、代表行政書士:丹下聡は延べで300件以上の建設業許可に関連する申請をしており、万全のノウハウで御社の建設業許可取得をバックアップしております。他の行政書士事務所で「許可は取れません」と言われた案件での許可取得も、数多くあります。もちろん違法行為はいたしませんが、多くの経験からあらゆる可能性を探って事業者様の許可取得のお手伝いをしております。
申請に必要な書類の収集に関しても、弊所で取得できるものは極力弊所で取得し、お客様のお手間は最小限にさせて頂くことを一番に考えております。
建設業許可フルサポートの取り扱い業務
・東京都知事許可を始めとする都道府県知事許可
・国土交通大事許可
・土木一式工事・建築一式工事及び大工工事業やとび・土工・コンクリート工事業等27業種の専門工事の許可取得
建設業許可フルサポートに含まれるサービス
事前のヒアリング(電話・ZOOMでのご相談は無料とさせて頂いております。お電話での相談の後、取得の可能性を判断させて頂き都内及び埼玉県所沢市等でしたら無料で出張相談も承れます)
集めて頂きたい書類のご案内
集めて頂いた書類の精査
(不足資料のご案内)
(行政庁との事前の折衝)
押印書類の作成
住民票・登記簿謄本・納税証明書など必要書類の収集(弊所で行います)
主たる営業所(建設業を行う事務所)の写真撮影(押印書類の回収)
(これはご希望でお客様に撮影して頂き、押印書類のやり取りは郵送でも可能です)
申請書類の作成
各許可自治体への申請
許可取得後に申請書類のご返却(ファイルに綴じて保管しやすいようにしてご返却させて頂きます)
事務所に掲げる許可票(いわゆる金看板)のご案内(提携している看板作成会社に依頼となりますが、看板の作成をお手伝いします)
建設業許可はそもそも複雑です
建設業には許可の種類が2つあります。
建設業許可の種類(建設業法第3条)
① 知事許可:都内,若しくは、一つの県内にのみ営業所を設けて、500万円以上(消費税・材料費込み)の建設業を請け負う場合に必要な許可が、「都知事(県知事)許可」と言います。
② 国土交通大臣許可:複数の都道府県にまたがって、主たる営業+(複数の)従たる営業所を設置して、それぞれで500万円以上の建設業を営むために(=500万円以上の建設業の請負契約を締結するために)必要な許可を「国土交通大臣許可」といいます。
建設業許可の区分(建設業法第3条)
①、②のそれぞれの中に、区分として、
A 特定建設業許可:元請け業者として、工事を受注して、かつ、(合計で)4,000万円以上(建築一式工事の場合6,000万円以上)の工事を下請け業者様に発注する場合に必要な「特定建設業許可」
B 一般建設業許可:500万円以上の工事をするために必要な「一般建設業許可」
の2つがございます。
(Aはつまり、1次下請け以下の業者様には不要。元請けでも1億円の工事の請負契約をしても、自社施工で全てを賄えるなら、不要です)
許可は建設工事の種類ごとに取得(建設業法第2条)
建設業の許可は上記の種類と区分、合計4種類があるうえでさらに行う「建設工事の種類」毎に取得しなければならず、建設業法では別表と言うところに以下の29個の建設工事の種類を置いています。
・建築一式工事業
・大工工事業
・左官工事業
・とび・土工・コンクリート工事業
・石工事業
・屋根工事業
・電気工事業
・管工事業
・タイル・れんが・ブロック工事業
・鋼構造物工事業
・鉄筋工事業
・舗装工事業
・しゅんせつ工事業
・板金工事業
・ガラス工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上工事業
・機械器具設置工事業
・熱絶縁工事業
・電気通信工事業
・造園工事業
・さく井工事業
・建具工事業
・水道施設工事業
・消防施設工事業
・清掃施設工事業
・解体工事業(平成28年の法改正によって追加されております)
つまり建設業許可には2×2×29=116個の許可がございます。
(1つの申請者において、知事許可と大臣許可が併存することはなく、1つの工事の種類で、一般建設業許可と特定建設業許可の二つを取得することは出来ないので、実際はもっと少ないです)
建設業許可申請で一番の難関は上記の建設工事の中から、自社の取得すべき工事の種類を選びます。そして、その許可に必要とされる、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を選ばなければいけないのです。
① 経営業務の管理責任者(令和2年10月以降は経営業務管理要件) (>>>経営業務の管理責任者とは?)
② 専任技術者 (>>>専任技術者とは?)
の二名(両方を一人が兼ねることも可能なので、その場合は一名)が必要となります。
経営の責任者も技術の責任者も、それぞれ「建設業における経験・資格」が必要です。そして、建設業許可においては、その「経験・資格の証明」が一番難しいところとなっております。
専任の技術者の方が資格を持っていらっしゃらない場合で「10年間の現場での実務経験を証明して専任の技術者とする」という場合には
専任技術者が経験を積んだ会社がまずその建設業(例えば内装事業だったり電気工事業だったり)を10年間(以上)営んでいた証明として、そ期間分の注文書・工事請負契約書・(請求書+入金確認資料としての預金通帳)
専任技術者が確かにその会社の属していたことを証明する資料として年金事務所が発行する「年金記録照会回答票」
専任技術者の方が「自営業で建設業を営んでいた」場合は10年分の確定申告書(神奈川県知事許可などで不要としておりますが、東京都をはじめ大部分の許可自治体では必須です)とその期間分の注文書・工事請負契約書・(請求書+入金確認資料としての預金通帳)
などなど膨大な資料が必要で、しかも「10年間分」の定義も各自治体によってまちまちです。
(東京都は基本的に12か月分×10年=120枚の注文書などが必要。神奈川県では1か月分/年×10年分=10枚(+α)の注文書などが必要となっており、集める資料の量自体にかなりの差がございます)
建設業許可サポート料金
※報酬はあくまで目安なので専任技術者の方の資格の有無などで変わります
(技術者の方が無資格・10年実務経験ですと+30,000円頂戴しておりますが、20万円を超える金額になることはまずございません。)
報酬(一般・知事許可 その他会社様のご状況によります) | 150,000円~ |
手数料(行政庁に収める料金) | 90,000円 |
実費(謄本・住民票など会社様の役員数によります) | 3,000円~ |
合計 | 243,000円~ |
豊富な許可実績(10件抜粋)
※ 弊所で承った建設業許可申請で、正式なご依頼後に不許可となったお客様はございません
クライアント名 | 所在地 | 取得業種 | |
W 株式会社 様 | 東京都中央区 | 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業他25業種 | 許可関連、経営事項審査等 |
株式会社 E 様 | 東京都中央区 | 建築工事業、鋼構造物工事業 | 新規許可取得及びその後の許可関連、経営事項審査等 |
N 株式会社 様 | 東京都中央区 | 鋼構造物工事業 | 新規許可取得及びその後の許可関連、経営事項審査等 |
O 株式会社 様 | 東京都千代田区 | 内装工事業 他 | 新規許可取得及びその後の許可関連、経営事項審査等 |
株式会社 K 様 | 東京都目黒区 | 塗装工事業 他 | 新規許可取得及びその後の許可関連、経営事項審査等 |
株式会社 S電設 様 | 東京都足立区 | 電気工事業 | 新規許可取得及びその後の許可関連、経営事項審査等 |
S溶接 株式会社 様 | 東京都立川市 | 鋼構造物工事業 | 新許可取得及びその後の許可関連 |
株式会社 T組 様 | 宮崎県宮崎市 | とび・土工・コンクリート工事業 | 新許可取得及びその後の許可関連 |
T農材 株式会社 様 | 青森県弘前市 | 大工工事業、とび・土工・コンクリート工事業他 | 新規許可取得及び、その後の許可関連 |
株式会社 N工業 様 | 高知県香南市 | とび・土工・コンクリート工事業 | 新規許可取得及び、その後の許可関連 |
他事務所で断られてもあきらめないで下さい
弊所では他の行政書士事務所では「無理です」と言われた案件でも許可取得にこぎつけた案件がいくつもございます(勿論違法なことはしておりません)ので、建設業課取得をお考えの業者様は是非一度お話を伺わせてください。ご依頼前提でございましたら初回の電話相談などは勿論無料でさせて頂いております。(電話相談なしでの出張相談の場合は、2万円~頂戴し、後日正式にご依頼の場合は頂いた金額は正規料金に充当させて頂きます)