土木一式工事(業)許可を取得したい方へ

  • 元請けで大規模な土工事をすることになった
  • 一級土木施工管理技士の社員がいるので土木一式工事業を取得したい
  • 土木一式工事業って取得できるのだろうか?
  • 土木一式工事業をもっていればどんな工事も出来るの?

このようなお困りごと、疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんでしょうか?当ページでは建設業許可の中の1つである「土木一式工事業」の取得について解説をさせて頂きます。

建設工事とは

先ず「土木一式工事とはどんな工事」の説明の前に、その大本でである「そもそも建設工事って一体なに?」というお話をさせて頂きます。

建設業法第2条によると、「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、別表第一の上覧に掲げるものを言うとされています。ここで重要なのは、「建設工事」「土木建築」「関する」というワードです。

つまり、建設工事というのは、土木系と建築系に分かれかつ、「関する」というワードを付けていることによって、「設備工事」も入るとされております。

(例えばですが、会社の事業目的に「建設工事」という文言のみを入れている会社様が「内装工業」の許可申請をしようとすると、東京都ではよく「建設業」という言葉は「範囲が広すぎる」ので「建築工事」か「土木工事」という文言を使っていないと、会社の事業目的としては認めません、と言われます)

そして、別表第一に掲げられた「建設工事」には「土木一式工事」「建築一式工事」という「一式」工事が2つと、それ以外にも「大工工事」「屋根工事」などん所謂「専門工事」と言わる工事が27個あり、合計で29個が存在します。(昭和24年の法施行以来、28個だったものが、平成28年の法改正で、解体工事がとび・土工・コンクリート工事から、分離する形で新設されたため、現在29個となっております。

そして、建設業法第2条第2号で、「建設業」とは元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う「営業」をいう。

これを受けて、別表第一の下覧には「土木一式工事業」「建築一式工事業」を初めとした「29業種」が記載されております。

建設業の許可においては、29業種がそれぞれ独立しており、申請者が自己が行っている工事内容に応じて、29業種のなから、許可を取得することになっております。

土木一式工事業とは

29業種にの中にある、「(いわゆる)一式工事」の中の1つである、「土木一式工事業」について解説します。

「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体工事を含む。)」とされております。(昭和47年3月8日建設省告示第350号による)

土木一式工事業の具体例

・橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請け)、区画整理、道路、団地等造成(個人住宅の造成は含まない)、公道下の下水道(上水道は含まない)、etc.とされております。

これらは、「東京都建設業許可取得の手引き(平成30年度版)」から抜粋をしており、各許可行政庁によって解釈は様々ですが、概ね上記例示にある工事は土木一式工事として取り扱われると思われます。

但し、東京都あたりですと、「下請けでやる一式工事」は認めないとしておりますが、お隣の神奈川県では「下請けでも、2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて釈迦通念上独立の使用目的がある土木工作物を造る工事」と認められれば、下請け工事での「土木一式工事」も見ているようです。

注)① プレスト工事のうち、橋梁などの土木工作物を総合的に建設する、プレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」に該当する。

その他のプレスト工事は「とび・土工・コンクリート工事業」になります

注)② 公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事業」です。

・家屋その他の施設内の配管工事 → 「管工事業」

・上水道の取水、浄水、配水等の施設設置工事 → 「水道施設工事業」

それは専門工事になります

道路工事の中でも、「舗装しかしな」という場合ですと、それは「舗装工事業」となりますし、公道下の下水道工事をする中の「土工事」の部分だけ請け負う場合は、その工事は「とび・土工・コンクリート工事業」に該当します。

また、これらの「舗装しかしない500万円以上の工事」とか「下水道工事のための土工事のみを請負う500万円以上の工事」は、「土木一式工事業の許可だけを持っている会社」では請け負うことが出来ず、それぞれ「舗装工事業」「とび・土工・コンクリート工事業」等の専門工事業の許可を取得していなければなりません(建築一式工事業の解釈も同じなのですが、「一式工事」=「どんな工事で出来る」というわけではありません)

土木一式工事業の許可を取得するためには

ヒト・モノ・カネ等、許可取得をするためには、様々なハードルがございますが、「ヒト」の要件をクリアすると、グッと許可取得に近づきますので、ここでは、その2名の絞ってご説明させて頂きます。

※ 経営業務の管理責任者と専任技術者は別々の方でも、一人二役でも構いません。

経営業務の管理責任者が必要です

令和2年10月の建設業法改正によって「経営業務の管理責任者」というものはなくなりました詳しくはこちらのHPを参照ください

→ 経営業務の管理体制

(申請会社の登記簿上の役員になっていることが必要です)

・土木一式工事業をやっていた会社で、年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある

・土木一式工事業以外の建設業をやっていた会社で年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある

・自営で土木一式工事業を5年以上営んだおり、確定申告も毎年キチンと行っている

・自営業で土木一式工事業以外の建設業を6年以上営んでおり、確定申告も毎年キチンと行っている

以上のような方が、経営業務の管理責任者になれる候補となります。(経験を積む会社は、申請会社でも、以前に所属していた会社でも構いません)

但し、「自営業で」と書いた経験については、「禁止」もされていないし、理屈上は可能ですが、「土木一式工事業」の特殊性から、事実上「自営業」で行うことはまず不可能でございます。

専任技術者が必要です

土木一式工事業が取れる(国家)資格(◎⇒特定建設業許可も一般建設業許可も取得可能な資格です)

・一級建設機械施工技士

・二級建設機械施工管理技士

・一級土木施工管理技士(◎)

・二級土木施工管理技士(土木)

・技術士(試験)  建設(◎)

・  〃    建設「鋼構造及びコンクリート」(◎)

・  〃    農業「農業土木」(◎)

・  〃    水産「水産土木」(◎)

・  〃    森林「森林土木」(◎)

土木一式工事業に関する資格がない場合

・土木一式工事業の許可を持っている会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある

・     〃     持っていない会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある(証明が難)

(10年間 ⇒ 専任技術者の候補者の方の、ご学歴によって5年、若しくは3年で大丈夫な場合もございます)

以上の方が、専任の技術者になれる可能性の有る方です。つまり、資格が無くても、専任の技術者になれる可能性があります。ただし、許可を持っていない他社でのご経験は、証明が困難な場合が多いです。

建設業許可取得には、上記のヒトの要件の他にも、モノ・カネについて、様々許可の条件がございますが、「ウチは取れるかな??」とご思案中の方は是非ご連絡をください。

土木一式工事業を取得したいという方是非お問合せ下さい!

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