建設会社設立パック(建設業許可取得+会社設立)

  • 今度会社を辞めて独立したので新しく会社を作って建設業許可を取りたい
  • 個人(自営業)で建設業をやっていたけれどそろそろ会社を作りたい(法人化したい)
  • 独立して建設業の会社をやっていくので建設業に詳しい行政書士を探している

このようなことでお悩みではありませんでしょうか?

当事務所では「今までは個人(自営業)で建設業をやっていたけれど、売り上げも大きくなってきたのでやはり会社を設立して建設業をしていきたい・・」という方や、「今まで所属していた会社を辞めて独立するので会社を作って建設業を営んでいきたい」というお客様からのご相談をよくお受けし、その会社設立のお手伝いもよくさせて頂いております。

建設業に詳しい行政書士に法人化を依頼するメリット

メリットは何と言っても「建設業許可を最短最速で取得できる会社の設立」が出来るという点です。

これは簡単そうに見えますが、全く「建設業許可」を知らない人が作ると、色々な不都合が出てきて、余計なお金と時間が掛かる場合が多々あります。

「行政書士」という存在は社会的には結構「マイナー」な存在ですが、建設業許可のことなら「行政書士でしょ」という建設業者様は結構多くいて下さりますし、探してみると行政書士というのは世の中に結構な数存在しております。

そして、世の中には会社設立を業務としてなさる士業(行政書士、司法書士、(一部条件付きで)税理士)の先生はたくさんおりますが、正直建設業許可をよくご存じない先生が作った会社は、その事業目的が片手落ちだったり、設立時の資本金額を500万円以上にしようと思えば出来たのにしていなかったりなどがあったりして、後から不便な思いをすることが多々あります。

そのようなことが無いように、建設業関連の会社を設立する際には「建設業許可専門の行政書士」を是非ご活用頂ければと思います。

建設業許可専門家から見る建設会社を設立する点の注意点

建設業許可を取得する会社を設立する際に幾つかの注意点がございます。

  • 法人の登記自体が可能なバーチャルオフィスは世の中に多くありますが、このようなオフィスは建設業許可の主たる営業所には使えません(登記(簿)上の本店をバーチャルオフィスにして、建設業許可の主たる営業所を全く別の物理的に独立した事務所とすることは可能です)。
  • 資本金は出来る限り500万円以上にする方が良い。(建設業許可に於ける資産要件を(設立初年度(決算期未到来期)に限りですが)資本金が500万円以上というこでクリアできる自治体が多いです)
  • 会社の事業目的を将来を見据えてしっかり考えていらっしゃいますか?
    • 建設業許可だけではなく、今後それ以外に「定款の事業目的に適切な文言が入っていること」を求められる事業を行う予定の有無は必ず確認をする。

会社の事業目的は自社としてこれから取り組んでいく事業を記載することが基本だと思います。しかし、これからしていこうとする事業に関しても行政庁からの許可が必要な事業等(例えば保険代理店や飲食店など)に関しては「定款の事業目的にその事業を営むことが記載されていないと許可が出ません」という事業があるので、後から不便が出ないように過不足なくいざ許可を申請する時に許可行政庁から異議の出ない文言で事業目的を記載することが必要です。

そして、ここまでは結構皆様お考えになって、定款の事業目的に記載なさっている場合が多いですが、これでは足りない場合があります。

建設業をなさっていくとと、当初はやるつもりのなかったのに「元請けさんとの関係」や「気づいて無かったけど、実はこの仕事の仕方には”あの”許可が必要だったのか」という事があります。代表例でいえば「産業廃棄物の収集運搬業」と「古物商」です。

これ以外にも最初は「当社は内装業」しかやらないから会社の事業目的に「内装業」だけしか入れてなく、いざ「塗装業」をやるとなった時に定款の事業目的を追加しなければならなくなった…という事もよくあります。(弊所では最初から29業種に対応できる事業目的を必ずご提案させて頂いております)

自営業から法人を設立して許可を取得した事例

建設業許可取得をしたい会社様の定款に入れたい事業目的

当事務所で設立をさせて頂く建設業の会社様には以下の3つの事業目的を入れて頂くことをご提案させて頂いております。

  1. 土木工事、建築工事、設備設置工事の設計、施工及び請負
  2. 産業廃棄物処理業
  3. 古物営業法に基づく古物商

建設業許可の「人の要件」の証明も迅速・正確に対応

建設業許可取得の最大のネック・関門になる事項が「(旧)経営業務の管理責任者(ケイカンと呼びます)」と「専任の技術者(センギと呼びます)」の配置です。

たんげそう行政書士事務所はケイカン・センギの証明に自信があります

建設業の許可取得の為には

① (旧)経営業務の管理責任者 (>>>経営管理者とは?

② 専任技術者 (>>>専任技術者とは?

の二名(両方を一人が兼ねることも可能なので、その場合は一名)の選任が必要となります。そしてこの二名資格要件がかなり複雑で且つ、その証明の方法が多種多様で複雑になるので、当事務所では、この”経営業務の管理責任者(今は経営管理体制と言います)と専任技術者”選定に関しても、長年の経験によるノウハウがあるので

  1. 念密なヒアリングを元に
  2. 今までの事例に照らして一番良い方法を提案し
  3. お客様が短時間で許可が取れるよう

等の様々な体制をとっております。

頂いた資料の内容に関して、許可行政庁との事前の確認が必要な場合は、勿論確認までやらせて頂きます。

建設会社設立パック(建設業許可+法人化)の料金

事業を法人化(建設会社を設立)して、新たに建設業許可を取得するためには、ご自身で手続きを進める場合にも必要となる登録免許税や法定手数料などを含めて、以下のような料金がかかります。

建設業の法人化については、なかなか具体的にイメージしにくいという建設業者様もいらっしゃると思いますので、料金面を含めて疑問やご不安がございましたら、お電話・メールにていつでもお問い合わせください。料金や手続きなど、丁寧にご説明いたします。

報酬(建設業許可+会社設立) 230,000円~
手数料(行政庁、法務局に納める金額)(90,000(建設業許可)+210,000(会社設立) 300,000円
合計(ここには印鑑証明書・謄本(二通)・会社印鑑三本セット代金が含まれます) 530,000円~

建設会社設立パックに含まれる内容

お客様にお願いする事項は、「会社にしかない書類(例えば注文書や請求書)、預金通帳などの収集と書類に印鑑を押して頂くこと」だけです。

先ず、お客様のご希望が「建設業許可取得」なのか「許可の有無にかかわらず会社の設立」なのかのご希望をよくお聞きして、スケジュール感をお話させて頂きます。

  • 無料の事前出張相談(勿論ZOOM等オンラインので面談も承っております)
  • 集めて頂く資料の御案内
  • 御社の業務内容、将来的な事業計画を詳しくお伺いしてからの会社の定款作成
  • 会社の登記申請と建設業許可取得に必要な謄本の取得
  • 役所(市役所・区役所・税務署・法務局)での資料の収集
  • 資料の検討・行政庁(都庁・県庁)での事前の折衝
  • 建設業許可申請書類一式の作成
  • 行政庁(都庁・県庁)への提出

以上全てが含まれております。

又、許可取得後もメールでのご相談は無料となっており、会社でのお困りごとは先ず当事務所にお問い合わせ頂ける体制をとっております。勿論この時点での他の専門家(弁護士・税理士)のご紹介も無料で承っております。

ご依頼の流れ

建設業許可取得を考えて会社設立をしたいけれど、「色々判らないことが多い」「全て専門家に任せたい」という方は是非、下記の流れでご依頼頂ければと思います。

電話若しくは問い合わせフォームでご連絡をください

お電話の場合は携帯電話:070-6467-1285がかかりやすいです。若しくは、こちらのホームページにある問い合わせフォームからご連絡を頂ければと思います。電話に出れない場合も問い合わせフォームにも24時間以内の返信をさせて頂きます。

電話でご状況を伺います

日時を調整させて頂き、先ずはお電話(若しくはZOOMなど)で会社様(及び経営の責任者と技術の責任者の)ご状況をお伺いしたいと思います。

会社にお伺いをしてのご相談も可能です

東京都内、若しくは東京都近郊のお客様におきましてはご希望に応じて出張相談をさせて頂きます。(お電話でお伺いをした内容から、「許可取得の可能性があり」と判断させて頂いた場合でかつ、東京都内(及び近郊)は無料)

お見積りのご提示

お伺いをしたご状況を基にお見積りのご提示をさせて頂きます。

必要書類・ご教授頂き頂きたい事項のご案内

お見積りにご了承いただきましたら、必要書類などのご案内をさせて頂きます。

住民票など必要書類の収集など申請書類の作成開始

当事務所におきまして、住民票など必要書類の収集を含めて申請書類の作成にとりかかります

申請書を行政庁へ提出

完成した申請書を各申請先行政庁へ提出をします

行政書士 丹下 聡(たんげ そう)より

「会社を作る」、「建設業許可をとる」という作業は、時間をかけて調べながらやれば、正直どなたでも出来る作業ではあります。しかし、いざやってみようと思うとビックリするくらい判らないことが多くて「????」ばかりが増えて、時間だけが無駄に過ぎていきます。そして、そのような思いをしてやっと作った会社も後々から不都合が出てくる作り方をしている場合も多いのです。

そこで、是非時間節約と将来の安定した事業とその発展のために専門家を活用して頂ければと思います。

無料相談のご案内
  • メールでのご相談は24時間承っております。お急ぎの建設業者様のため、原則、12時間以内に返信いたします。

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