建設業許可を取って仕事をしていこうと思う際に、以下のような事でお悩みではないですか?
- 500万円以上の大きな仕事を受注したい
- 建設業許可取得を考えているけれど、何を用意したよいのか良く解らない
- 建設業許可取得を考えているけど、普段の業務が忙しく手が回らない
- 建設業の許可取得同時に会社組織にしてさらに信用度をアップしたい
- 建設業の許可取得も会社設立も内容が良く解らないので専門家に全て一任したい
「今までは自営業で建設業をやっていたけれど、売り上げも大きくなってきたのでやはり会社を設立して建設業をしていきたい・・」という方や、「今まで所属していた会社を辞めて独立するので会社を作って建設業を営んでいきたい」というお客様からのご相談をよくお受けします。
建設業に詳しい行政書士に法人化を依頼するメリット
しかし、会社設立を業務としてなさる士業の先生はたくさんおりますが、正直建設業許可をよくご存じない先生が作った会社は、その事業目的が片手落ちだったりして、後から不便な思いをすることがあります。建設業関連の会社を設立する際には「建設業許可専門の行政書士」を是非ご活用頂ければと思います。
そして、建設業の許可を取得すると言うことの目的の一つに「社会的信用(取引上の信用)を高めるため」という面が有ります。そこで「社会的・取引的信用度をもうワンランクアップさせる為に、そして節税の為にも建設業の許可取得と同時に会社も設立する」という方はこちらのパックの活用をご検討ください。
建設会社を設立する点の注意点
建設業許可を取得する会社を設立する際に幾つかの注意点がございます。
・登記が出来てもバーチャルオフィスは建設業許可の主たる営業所には使えません(登記(簿)上の本店をバーチャルオフィスにして、建設業許可の主たる営業所を全く別の物理的に独立した事務所とすることは可能です)。
・資本金は出来る限り500万円以上にする方が良い。
(建設業許可に於ける資産要件を(設立初年度に限りですが)資本金が500万円以上というこでクリアできる自治体が多いです)
・会社の事業目的をしっかり考えていらっしゃいますか?
会社の事業目的は自社としてこれから取り組んでいく事業を記載することが基本だと思います。しかし、これからなさりたい事業に関しても行政庁からの許可が必要な事業等(例えば保険代理店や飲食店など)に関しては「定款の事業目的にその事業を営むことが記載されていないと許可が出ません」という事業があるので、後から不便が出ないように過不足なくいざ許可を申請する時に許可行政庁から異議の出ない文言で事業目的を記載することが必要です。
そして、ここまでは結構皆様お考えになって、定款の事業目的に記載なさっている場合が多いですが、これでは足りない場合があります。
建設業をなさっていくとと、当初はやるつもりのなかったのに「元請けさんとの関係」や「気づいて無かったけど、実はこの仕事の仕方には”あの”許可が必要だったのか」という事があります。代表例でいえば「産業廃棄物の収集運搬業」と「古物商」です。
これ以外にも最初は「当社は内装業」しかやらないから会社の事業目的に「内装業」だけしか入れてなく、いざ「塗装業」をやるとなった時に定款の事業目的を追加しなければならなくなった・・という事もよくあります。(弊所では最初から29業種に対応できる事業目的を必ずご提案させて頂いております)
建設会社設立パック(建設業許可+法人化)の料金
事業を法人化(建設会社を設立)して、新たに建設業許可を取得するためには、ご自身で手続きを進める場合にも必要となる登録免許税や法定手数料などを含めて、以下のような料金がかかります。
建設業の法人化については、なかなか具体的にイメージしにくいという建設業者様もいらっしゃると思いますので、料金面を含めて疑問やご不安がございましたら、お電話・メールにていつでもお問い合わせください。料金や手続きなど、丁寧にご説明いたします。
報酬(建設業許可+会社設立) | 230,000円~ |
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手数料(行政庁、法務局に納める金額)(90,000(建設業許可)+210,000(会社設立) | 300,000円 |
合計(ここには印鑑証明書・謄本(二通)・会社印鑑三本セット代金が含まれます) | 530,000円~ |
建設会社設立パックに含まれる内容
お客様にお願いする事項は、「会社にしかない書類(例えば注文書や請求書)、預金通帳などの収集と書類に印鑑を押して頂くこと」だけです。
- 無料の事前出張相談(勿論ZOOM等オンラインので面談も承っております)
- 揃えて頂く資料の御案内
- 御社の業務内容、将来的な事業計画を詳しくお伺いしてからの会社の定款作成
- 会社の登記申請と建設業許可取得に必要な謄本の取得
- 役所(市役所・区役所・税務署・法務局)での資料の収集
- 資料の検討・行政庁(都庁・県庁)での事前の折衝
- 建設業許可申請書類一式の作成
- 行政庁(都庁・県庁)への提出
以上全てが含まれております。
建設業許可の「人の要件」の証明も迅速・正確に対応
更に建設業の許可取得の為には
① 経営業務の管理責任者 (>>>経営管理者とは?)
② 専任技術者 (>>>専任技術者とは?)
の二名(両方を一人が兼ねることも可能なので、その場合は一名)が必要となり、その資格要件がかなり複雑で且つ、その証明の方法が多種多様で複雑になるので、当事務所では、この”二人”の設置・証明に関しても
①念密なヒアリングを元に
②今までの事例に照らして一番良い方法を提案し
③お客様が短時間で許可が取れるよう
様々な体制をとっております。
又、許可取得後もメールでのご相談は無料となっており、会社でのお困りごとは先ず当事務所にお問い合わせ頂ける体制をとっております。勿論この時点での他の専門家(弁護士・税理士)のご紹介も無料で承っております。