建設業許可取得のための財産的要件について

建設業法では、建設工事が公共性の高い業務であることに鑑みて、請け負った工事を最後までキチンと完成させるために、また、下請負人を保護するために「許可要件」の中に「財産的要件」を設けております。

財産的要件は「一般建設業許可」を取得する時と「特定建設業許可」を取得する時とでは異なってきますので、こちらのページではそれぞれの要件を確認しておきたいと思います。

一般建設業許可取得時の財産的要件

  1. 自己資本の額が500万円以上であること。
  2. 500万円以上の資金調達能力があること。
  3. 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業し、実績のあること。

※1.「自己資本」とは、法人では貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額を言います。個人では期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

※2.「資金調達能力」の証明については、取引金融機関発行の500万円以上預金残高が確認出来る預金残高証明書(残高証明書には「有効期限」があります。東京都などの場合は基本的に「申請日前1か月以内の残高証明書」の提出が求められますので注意が必要です)が必要です

新設法人で一般の建設業許可を取得する際の財産的要件はどうすればいいのか?

新設法人でまだ決算期を迎えていない法人での建設業許可申請における「財産的要件」は上記2.と同じ「500万円以上の資金調達能力がある証明としての残高証明書」でも大丈夫ですが、もう一つ、「設立時の資本金が500万円以上であることが登記簿謄本で確認できること」というもの有りあます。

そのため、余談ではありますが、建設業許可取得を目的とした法人設立の場合は「出来れば資本金500万円以上での設立」をおすすめしております。

 特定建設業の財産的要件

特定建設業許可取得の際の財産的要件は「下請負人保護」の観点から、下記のような少々厳しい内容になっております。

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
  2. 流動比率が75%以上あること。
  3. 資本金が2,000万円以上あること。
  4. 自己資本が4,000万円以上あること。

各項目の計算方法

少し難しくややこしいですが、各項目の計算方法は以下の通りです。

欠損比率

この項目はそもそもですが「決算書の貸借対照表に”繰越利益剰余金がある場合”はそれだけでOK」なので計算の必要はありません。

繰越利益剰余金の負の額-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))/資本金×100≦20%

流動比率

(流動資産合計÷流動負債合計)×100≧75%

資本金額

資本金額≧2,000万円

自己資本

純資産合計≧4,000万円

(参考:貸借対照表)

新設法人で特定建設業許可を取得する場合の財産的要件の判断について

新設法人で特定建設業許可を取る方法は唯一、資本金を4,000万円以上にして設立をすることです。

建設業許可を更新する際の財産的要件について

建設業許可を更新する時に、たまに見落とされるのが「財産的要件」です。しかし、当たり前ですが建設業許可更新時にもきちんと審査されます。

一般建設業許可更新時の財産的要件について

更新申請の際に財産的要件のチェックを見落としてしまいがちなのには理由があって、

一般建設業許可の更新に際は「許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業し、実績のあること。」という規定をもって、OKとしている行政庁が多いから、「実質ノーチェック・スルー状態」だからです(東京都や神奈川県はOKです)。実は厳密にいうと一回目の許可更新申請時は「建設業許可を取得して4年と10か月~11か月くらいしか経っていない」ので、この規定は??なのですが、割と多くの行政庁が問題なく、更新申請を認めます。

ただ、関東地方ですと「関東地方整備局管轄の大臣許可」の一般建設業許可更新の際に関しては「純資産の額が500万円以上あること」が必須です。これを満たせない場合は「500万円以上の残高が確認できる残高証明書の提出」となります。

特定建設業許可更新時の財産的要件について

特定建設業許可更新時は、更新申請の直近の決算期において上記の「新規許可申請時と同じ財産的要件をみたしていること」が必須になります。ここで大事なのが「更新申請の直近の決算期いおいて」というところです。

つまり、許可を取った直後の決算期とその次の決算期においては「純資産の額が4,000万円未満」となっていても、その次の決算期で4,000万円以上に回復していれば問題なく更新OKとなります(勿論他の欠損比率などの項目も基準を満たしいることが前提ですが)

建設業許可申請でお悩みでしたらご相談下さい

これまで書いてきたように財産的要件も、新規申請時や更新申請時、一般建設業許可や特定建設業許可などによって異なるので結構複雑ですよね。

それ以外にも建設業許可を申請・維持しようとすると色々な条件(要件)をクリアーしていかなければなりません。もし、今現在は自社で建設業許可周りのことをしていて「正直よくわからずに不安だ」と思っていたり、他の行政書士にお願いしているけど「もう少し動きが早くて、建設業許可に詳しい行政書士にお願いしたい」と思っている。又、建設業許可取得そのものでお悩みでしたら是非一度専門家にご相談下さい。

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