専任技術者(センギ)になる人はその申請会社(営業所)への「常勤性」と「経験(知識)・資格」とを書面で証明しなければなりません。では、一体何が必要なのでしょうか?
専任技術者の常勤性の証明
※申請先自治体によって必要書類は若干異なり(下記は東京都の例です)が概ね下記の2つを必要としている自治体が多いです。
● 住民票
住民票は役員については添付の必要が有りませんが、専任技術者(センギ)と経営業務の管理責任者(ケイカン)については二人とも添付が必須となっており、居住地が営業所からあまりに離れていると、通勤定期の写しの提示が求められます。(判断基準が各都道府県によってまちまちですが、片道1.5時間~2時間以上が一つの目安です)
取得した住民票の有効期間は「取得後3ヶ月以内」なのであまり早い時期に取得しないようにした方が良いです。(※これも絶対!という訳でもないですが、「念のため」の意味も込めて、住民票は「本籍地記載」で取得するといいかもしれません)
● 健康保険証等
自社(建設業許可申請をしている会社)の名前入りの健康保健証のコピー。
会社で健康保険に加入していない場合は
① 国民健康保険証の写し
② 住民税の特別徴収税額決定通知書(原本)
③ 証明しようとしている方が役員の場合は、確定申告書の控え(役員報酬の明細があるもので税務署の受付印がある原本提示が求められます)
①は必ず提示が求められます(他の会社の健康保険に加入していないことを確認するため)。そして、更に②か③の原本提示+コピーの提出が求められます。②と③両方提出できない場合は、個別案件扱いとなり、別途行政庁と要相談となります。
(例えば所得税の徴収額が解る社員全員分の給与台帳の原本とその納付書の控えの原本等)
専任技術者としての知識経験の証明
ア 技術者の知識経験を国家資格で証明する場合
国家資格者の場合はその合格証、免許証の原本
イ 技術者の知識経験を大臣特認で証明する場合
大臣特認の認定証の原本
ウ 技術者の知識経験を過去の実務経験で証明する場合
① 証明者(例えば過去に勤務していて、自分経験を積んだ会社)が建設業の許可をもっていた(いる)場合
建設業許可申請書及び決算変更届出書の原本提示(疎遠のためこれらが借りられない場合等は要相談)
② 証明者が建設業の許可をもっていない場合
業種内容(工事内容)が解る工事請負契約書・注文書・注文請書又は請求書とその請求書に記載されている金額の入金が確認出来る通帳。
(契約書・注文書の類は自社の印鑑の他に発注者の印鑑がおして有るため単独で良いのですが、請求書に関しては自社の印鑑しか押していないため「その金額の入金が確認できる通帳原本の提示」が求められております)
(これらは全て原本提示が求められます)
エ 実務経験証明期間の常勤性を証明できる資料
上記ウの証明が出来ても、その期間その人がその会社に「確かに勤務していた」ことが証明できなければ何もなりません。過去にその会社に確かに「常勤していた」事を証明するには先ず大体が厚生年金の加入記録の証明を取得すること(年金事務所で発行するもの)が多いです。