JR中央線沿線:吉祥寺~立川・八王子の建設業者様で
- 建設業許可を取得したいけれどまず何からすればいいのか分からない
- 建設業許可を取得したいけれどなかなか時間がとれない
- 建設業許可を取ろうと思って色々調べたけれど結局よく判らなかった…
- ウチ(当社)はもう何十年も建設業一筋だけれど、果たして建設業許可を取得することができるのだろうか?
- 元請け業者さんから建設業許可を取得するように言われて困っている
- そろそろ建設業許可の更新の時期なんだけれど以前の行政書士はちょっと頼りない・レスポンスが遅い
- 〃 今回は自社でやる時間がない
- もう建設業許可は持っているけれど、近所で建設業に詳しい行政書士を探している
このようなお悩みがある会社様はいらっしゃいませんでしょうか?
当事務所では中央線沿線のお客様の許可取得他のお手続きに関しましては、(ご依頼が基本的に前提となりますが)無料での出張相談を承っております。事務所報酬につきましても、
資格者あり・役員経験ありの場合:150,000円(税別)とさせて頂き、この金額以外は申請手数料(東京都庁に納めるお金)9万円と申請に使う登記簿謄本・納税証明書、役員様の住民票などの実費と郵送料のみとさせて頂いております。
資格者なし・無許可会社での役員経験など実務経験証明を要する場合:150,000円+30,000円=180,000円(税別)とさせて頂いております。
※「自社で手続きを考えているけれど、専門家の意見を聞きたい」などの場合は別途ご相談料を頂戴しております。
建設業許可は取得するのも取得してからの許可維持も大変です
建設業許可を取得するためには大まかに言って、ヒト・モノ・カネに関する要件(条件)をクリアしなければなりません。
建設業許可取得をしようとするときに一番ネックになるのが「ヒトの条件」である「(旧)経営業務の管理責任者」と「専任に技術者」の配置になります。その原因はひとえにこれら2つの役職には「過去の経験」が問われるため、その証明が困難を極めることが多いからです。そしてこの困難さ加減は特に東京都で建設業許可を取得しようとする場合にその傾向が顕著になります。
建設業者様は横のつながりも多く、他の業者様から聞いていらっしゃる情報もあったり、ご自身で勉強なさって集めた情報もお持ちだったりして、「ウチはもう10年以上内装業(塗装業)やっているから許可をとれるって聞いているんだけれど」という業者様でも、建設業許可を取得使用する際は最長で10年+αか月分の書類が必要なので、10年前になると中々書類が残っていなかったり、残っていても記載の内容を精査すると東京都の建設業許可申請には適合しない場合が往々にしてあります。
そして、建設業許可は5年ごとに「更新申請」をしなければならず、更新許可申請をするためには毎年毎年、会社の決算(税務申告)と同じように建設業許可における「決算変更届」というものも提出しなければなりません。
それ以外にも会社の取締役の就任・退任があった時や代表取締役が変わったとき、それ以外にも本店の所在地を変更したときにも「建設業許可変更届」の提出が必要です。
以上の様に建設業許可申請は取得するときも大変ですし、許可を取ってからも大変です。当事務所にも「他の事務所では許可取れないです」と言われたお客様や「他の先生に頼んだけれど、一向に進まないので何としてほしい」というお客様からのご相談も多いですが、そのようなお客様でも改めてヒアリングをさせて頂き、改めてお客様に「では、代わりに○○のような書類はありませんか?」とお願いをして書類を集めて頂き、無事に許可取得に至ったケースはかなりございます。そして、毎年の決算報告に関しても定期にご案内をさせて頂いておりますので「提出忘れ」などという事もございません。建設業の許可更新についても許可期限までかなり余裕を持って「更新申請のご案内」をさせて頂いておりますので「許可が途切れる」と言った心配もございません。
建設業許可取得に必要な書類
建設業許可申請の際に提出する書類は「法定」されており、様式があります。
東京都では物凄く親切な「手引き」と「申請様式ダウンロードページ」を設けているので、是非参考して頂ければと思います。
申請様式の記載の仕方は手引きにあるので割愛をさせて頂きますが、手引きにありそうでない「ちょっとした間違えやすい・注意したいポイント」をいくつ書かせて頂きます
- 申請者(申請会社)の住所は全て「〇〇丁目××番■■号」と記載するのではなく「(いわゆる)ハイフン書き」です。
- 正確には登記簿謄本通りに「〇〇丁目××番■■号」と記載しても大丈夫なのですが、申請書の第一面に「カラム(四角の中に一文字一文字文字を入れていくところ)部分」は絶対に「ー(ハイフン書き)」なので、イチイチ場合分けして書くくらいなら全て「ー(ハイフン書き)」がよいです。
- 役員様のご芳名に新字と旧字がある場合(新字と旧字のどちらも使っている場合)は明確に使い分ける(住民票に使っている文字と登記簿謄本に使っている文字が異なる場合。例えば山﨑の「﨑」の字など)
- そのお名前の方が「役員だけ」の方なら、基本的に「登記簿謄本に使っている文字」にあわせます。その方が「技術者」で住民票の漢字≠資格者証に使っている漢字の場合は「資格者証」に記載してる感じにあわせます
- 申請書に添付する営業所の写真は建物の全景→建物の入り口→共同の郵便受けの全景→郵便受けの商号表示から営業所(事務所)の入り口(ドア・看板含む)→事務所内を様々な角度で撮影して添付することが望ましいです。添付する写真の枚数に制限はないので、少なくて後から「ここの部分ってどうなってるの?写真を後からつけてと」と言われるくらいなら最初から事務所の隅々までわかるように写真を撮影して付けた方が良いです。因みに当事務所ではいたずらにカラーコピーの枚数を増やすのも不経済なので、A4ワードを2段組にして4枚貼り付けるイメージで作っております。
建設業許可取得に必要な書類の取得方法
建設業許可取得においては「法律で定められている書式に必要事項を記入した書類」以外にも登記簿謄本などの公的機関で取得した書類を添付する必要があります。それらの書類の取得も最初は中々大変なので、解説をさせて頂きます。
申請会社の役員様に対して必要な書類
申請会社様の役員の方々に対しては、申請時に「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の2種類の公的書類が必要です。
身分証明書
申請者会社の役位様について添付必須となる「身分証明書」とは「運転免許書」や「保険証」のことではありません。役員様の「本籍地」のある市役所・区役所・町役場の戸籍課で取得することが出来る公的書類です。
身分証明書の取得時に気を付けることをいくつか挙げさせて頂きます。
- 正確な本籍地を知っていますか?
- 現在は運転免許書にも本籍地の記載はありません。何度も引っ越しをなさっていたり、住居表示と本籍地の表示が異なるため、正確な本籍地があやふやであるという方はかなり多いです。そのような場合は、先ず「本籍地入りのものを」と指定して、住民票を取得して、正確な本籍地(及び筆頭者)を確認してから身分証明書の取得申請をしましょう。
- 身分証明書は「郵送での申請・取得」が可能です
- 各市区町村のHPで郵送先、申請手数料、申請書等を確認して取得をしましょう
- 身分証明書の料金は大体300円(前後)です。
- 各市区町村によって発行手数料は異なります。こちらも各市区町村のHPで申請手数料を確認しましょう。申請手数料は郵便局で購入できる「定額小為替」を同封して郵送すれば大丈夫です。
- 申請手数料に関しては大体の地域は200円~400円なのですが、関西圏の市町村では600円位するところがあるので、必ず各市町村のHPで確認をお願いします。
登記されていないことの証明書(ないこと証明)
こちらは各都道府県の法務局本局で取得が可能です。逆を言えば「各都道府県の法務局本局でのみ」取得が可能なのでお気を付けください
- 登記されていないことの証明書も郵送での請求が可能です
- 郵送での請求は可能ですが、この場合は日本全国どこからの請求でも、東京都千代田区九段にある「東京法務局本局でのみの郵送受付」となっておりますのであわせてお気を付けください。
- 〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎4階
東京法務局民事行政部後見登録課
- 〒102-8226
- 郵送での請求は可能ですが、この場合は日本全国どこからの請求でも、東京都千代田区九段にある「東京法務局本局でのみの郵送受付」となっておりますのであわせてお気を付けください。
- 登記されていないことの証明書は申込用紙に記載した名前・生年月日・住所がそのまま印字されて出てきますので(手書きなら手書きのままで出てきます)、間違いなどが無いようにくれぐれもご注意ください。
(なれないと不思議に思うかもしれませんが、仮に証明を受けたい方の名前が本当は「山田一郎」なのに申請用紙に「山田二郎」と記載しても、そのまま証明を作成してそのまま「山田二郎」として証明書が作成されます。
- 登記されていないことの証明書は1通300円です。こちらは身分証明書と違って「収入印紙」での納付となっております。法務局本局に出向いて直で取得しようとする場合は、法務局で印紙購入可能です。郵送で取得請求する場合は郵便局で300円の印紙を購入して申請書に添付して郵送請求しましょう
建設業許可取得の手順
それではまず、当事務所にご依頼を頂き、建設業許可取得をする際の実際の手順についてご説明をさせて頂きます。
※建設業許可申請手続きにおいては「申請者様の過去の実績証明」が大きなウェイトを占めます。そして、申請者様の過去の実績というのは十人十色で、更に各社お手元に残っている証明書の内容も本当に多種多様なので、下の手順は本当に代表的な一例です。勿論、お客様のご都合に合わせて、郵送やメール、直接でのやり取りのどれも臨機応変にお受けしております。
内容 |
当事務所の行う作業:〇 お客様にお願いする作業:■ |
メールまたは電話でのお問い合わせ | ■ |
無料出張相談(ヒアリング)(中央線沿線サービスの一環)
※出来ましたら一度申請会社様に伺わせて頂きたいとは思っておりますが、2020年からの情勢を鑑みてZOOMなどによるオンラインでのお打ち合わせも承っております。 |
〇 |
お客様のご状況にあわせた必要書類のご案内
※健康保険・雇用保険などの加入を証する資料も必要ですが、出来る限り見本をお付けして解りやすいご案内をさせて頂いております |
〇 |
お見積りの提出(中央線沿線のお客様はお見積りから10%引かせて頂きます)
※お見積りにご承諾をいただけましたら、着手金として事前を振り込みをお願いしたく、報酬の半額+申請手数料(9万円)の請求をさせて頂いております。 |
〇 |
書類の収集など | ■ |
集めて頂いた書類の内容精査 | 〇 |
(追加資料のご案内) | 〇 |
申請会社役員様の住民票など申請に必要な書類の収集 | 〇 |
申請書類の作成 | 〇 |
委任状などへの押印
※令和2年10月以降は全省庁的に「押印廃止」の流れになってきており、建設業東京都知事許可でも基本的に押印廃止となっておりますが、委任状含めて押印頂いている書類もあるのでご協力をお願いいたします。 |
■ |
着手金(報酬の半金)+申請手数料(東京都知事一般許可の場合9万円)のお振込み | ■ |
東京都庁への申請書提出
※東京都では提出時に審査があり、その審査を通らないと申請書を受理して頂くことはありません。逆に、申請書を受理して頂ければ、(絶対ではありませんが)許可は下ります。その位、「東京都への申請書提出」は大切なので、勿論当事務所が責任を持ってやらせて頂きます。 |
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