建設業許可が不要な工事でも他の登録等が必要な工事

500万円以下の工事であれば、基本的に「建設業許可」は取得していなくても施工することができます。しかし、いくつかの工事は「500万円以下の工事」であっても「登録」などが必要となっているものがあります

  • 解体工事業

解体工事業を営む場合は500万円以下の工事を請け負う場合でも「解体工事業」の登録が必要となっております。但し、「建設業許可」のうち「土木工事業」「建築工事業」「とび・土木工事業」のいずれかの許可を受けている場合は「解体工事業」の登録は不要となっております。

  • 浄化槽工事業

浄化槽工事業を営む場合も同様に、金額の多寡にかかわらず、請け負う場合には「浄化槽工事業」の登録・届け出が必要となっております。

  • 建売住宅の販売業

不動産業者さんが自ら発注者となって元請け業者さんに「建売で売る家」を注文する場合は「建設工事を請け負う業者」ではないので、「建設業許可」は不要です。しかし、建売の家を売るので「宅地建物取引法」で定められた「宅建業免許」は必ず必要となります。

  • 電気工事業

電気工事業は、規制する法律が違うため、法律で定められた種類の電気工事(一般電気工作物や自家用電気工作物という)をする場合は請負代金の多寡にかかわらず必要となります。

電気工事業を営む場合は「電気工事士法」と「電気工事業法」によって定められている「電気工事業の登録」を各都道府県にしなければなりません。そして、建設業法で定めれられている建設業許可のうちの凝集である「電気工事業」を持っている場合でも、建設業法の規制外で電気工事士法と電気工事業法で規制されている「一般電気工作物」や「自家用電気工作物」にかかる工事を請け負う場合は、保安確保の必要性から「みなし登録電気工事者」というものになる必要があることから、電気工事業の登録が必要となります。

勿論、500万円以下の工事しかしなかったため、「電気工事業の登録」だけしかしていなかった「登録電気工事事業者」も、「電気工事業で建設業の許可を取得した」場合は今までの「電気工事業の登録」を「みなし電気工事業の登録」へ変更しなければなりません。

 

 

 

 

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