建設業許可の審査は全て提出書類の記載内容で判断します

ケイカン・センギの過去の経験の裏付け資料として提出書類を考えてみる

契約書等の件名は当てにならない

経営業務の管理責任者や専任技術者を選任する際に、過去の経験・実績の裏付けとして、勤務している(勤務していた)会社が請け負っていた工事の契約書や注文書・注文請書(自治体によっては請求書)を収集することがよくあります。そして最初にお話をお伺いすると「今までずっと内装工事一筋でした!契約書もキチンと取ってあるから大丈夫です!」と言われて、いざ会社に伺いそれらを拝見すると・・・・その表記の件名が「・・・・邸改修工事一式」となっていることも多々ありがっかりすることもしょっちゅあります・・・・。。。

工事の内容を記載内容からだけで判断しなければならない

建設業許可申請は「書面申請」が基本です。故に、許可行政庁に「過去の(内装工事や塗装工事の)実績を示す」ということをしようとする際には、契約書や注文書・請書の記載内容で「ウチの会社は○○年間ずーっと内装工事をやっていました」ということを許可行政庁に認めてもらわなければならないのです。

しかし、当たり前ですが、これ等の契約書などは実は「将来建設業許可申請をするときのことを考えて、記載内容も気を付けてに作ろう!」と思って作られているわけではございません。当事者間での慣習などによって記載内容が大きく左右され、かなりアバウトに「改修工事」や単に「○○邸工事」位にしか書いていないことが多々ございます。

このアバウトさが記載内容からでしか判断をしてもらえない「建設業許可申請」では泣き所になります。

例えばですが、

「東京都新宿区新宿小学校大規模修繕工事」とだけ書いてある「いわゆる夏休み工事」と言われるものですと、その工事の内容が判別できません。建設業許可申請においては出来れば「・・・・新宿小学校屋上及び外壁防水工事」とか「・・・・新宿小学校内装改修工事」などと具体的に書いてあるか、工事明細書や更には見積書の明細に「具体的な工事内容」の記載があることが望ましいです。

許可申請時には出来る限り具体的な資料を

実際にその(内装や塗装)工事一筋でやってきた会社さんはやはり、ご自分のなさって来た工事の「イメージ」があるので、多少アバウトな表現でも「これが内装工事です」とか「これが塗装工事です」という風に解釈をしがちです。しかし、審査をする行政庁の職員さんは行ってしまえば「素人」なので、この「素人さん」に「この会社さんは内装工事(塗装工事)をこうやって請け負ってきた実績があるんです」と納得してもらうために契約書や注文書・請書の内容からだけでは不足があると思えた場合は、我々はそれを補強する資料として、「見積書」や「工程表」「設計図」「工事の内訳書」なども用意するようにしております。

他の行政書士先生に「許可が取れません」と言われてもあきらめないでください。

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