弊所のお客様にもいらっしゃいますし、ご相談を頂くことも多いのですが、塗装工事業を「許可を持っていない会社、若しくは自営業時代の実務の経験」で取ろうとするときは中々骨が折れる場合が多いです。何故かというと、その「経験の裏付け」となる契約書や請求書の記載内容があやふやで「防水工事か??それとも他の工事?」と判別がつきづらいものが多いからなのです。しかし、弊所では一から他の書類なども集めるなどして、万全のサポートで「塗装工事業許可取得」のお手伝いをさせて頂いてきております。
塗装工事(業)とは
塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又は貼り付ける工事とされており、実際の工事名称の例示としては「塗装工事」「容射工事」「ライニング工事」「布張り仕上げ工事」「鋼構造物塗装工事」「路面標示工事」などとされております。
注)下地調整工事及びプラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に「塗装工事(業)」に含まれていると解されております。
塗装工事業の許可を取得するためには
ヒト・モノ・カネ等、許可取得をするためには、様々なハードルがございますが、「ヒト」の要件をクリアすると、グッと許可取得に近づきますので、ここでは、その2名の絞ってご説明させて頂きます。
※ 経営業務の管理責任者と専任技術者は別々の方でも、一人二役でも構いません。
経営業務の管理責任者が必要です
(申請会社の登記簿上の役員になっていることが必要です)
・塗装工事業をやっていた会社で、5年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
・塗装工事業以外の建設業をやっていた会社で6年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
・自営で塗装工事業を5年以上営んだおり、確定申告も毎年キチンと行っている
・自営業で塗装工事業以外の建設業を6年以上営んでおり、確定申告も毎年キチンと行っている
以上のような方が、経営業務の管理責任者になれる候補となります。
専任技術者が必要です
塗装工事業が取れる(国家)資格(◎⇒特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます)
・一級土木施工管理技士(◎)
・二級土木施工管理技士の鋼構造物塗装
・一級建築施工管理技士(◎)
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・職業能力開発促進法(技能検定):路面標示施工、塗装・木工塗装・木工塗装工、建築塗装・建築塗装工、金穆塗装・金属塗装工
塗装工事に関する資格がない場合
・塗装工事業の許可を持っている会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある
・ 〃 持っていない会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある(証明が難)
(10年間 ⇒ 専任技術者の候補者の方の、ご学歴によって5年、若しくは3年で大丈夫な場合もございます)
以上の方が、専任の技術者になれる可能性の有る方です。つまり、資格が無くても、専任の技術者になれる可能性があります。ただし、許可を持っていない他社でのご経験は、証明が困難な場合が多いです。
建設業許可取得には、上記のヒトの要件の他にも、モノ・カネについて、様々許可の条件がございますが、「ウチは取れるかな??」とご思案中の方は是非ご連絡をください。