建設業許可申請の種類についての解説:その申請は般特新規?業種の追加?

一口に「建設業許可申請」と言っても、その中身は色々あります。新規申請、更新申請、許可替え新規申請、般・特新規申請、業種追加申請等などあり、更に実はそれらの「組み合わせ技」もあって、かなり複雑になっております。この辺りは正直「建設業許可をちょっとしかやったことのない行政書士先生」はあまりわかっていない点でもありますので、このページでさわりだけではありますが、説明をさせて頂きます。

一口に「建設業の許可申請」と言っても色々あります

一口に「建設業許可申請します!」と言っても、実はその中身は色々あって、会社を作って初めて許可を取る場合(最も、一回許可を取った→その後廃業して取り直し、というパターンもありますが)は「建設業許可”新規”申請」と言いますし、一度取った許可を5年ごとに更新していく申請を「建設業許可更新申請」と言います。それ以外にも

「今度から元請けで大きい工事しなければならないから(今一般建設業許可の業種を)”特定”にしたいんだけど!」という際の一般建設業許可を特定建設業許可に変える申請の「般特新規申請」や

「(今まで持っている業種とは別に)内装追加したいんですが」という時の「業種追加(許可)申請(略してギョウツイなんて言ったりします)」なんていうものを有ります。

これらの申請は、正直(あくまで新規申請なので)お金もかかるし、結構複雑な内容になるので、ちょっとしか建設業許可をやったことがない行政書士先生だと頭の中に「???」が浮かんでしまうようです。

「般特新規申請」とは?

一般建設業許可⇒特定建設業許可への変更手続き(般特新規)とは、一般建設業の許可のみの許可を受けている業者が、新たに特定建設業の許可を申請する場合をいいます。

例えばですが、既に「建築一式で特定建設業許可を、消防施設工事の一般建設業許可を持っている業者さんで消防施設工事を特定に変更する場合」は「般特新規申請」ではなく「業種の追加申請」となります。

※あくまで「全く特定の建設業を持っていない業者」が初めて「特定の建設業許可で業種を追加しようとする場合のみ」が「般特新規申請」となります。

「業種追加(申請)」とは

一般建設業のみの許可を受けている者が、他の一般建設業の許可を申請する場合。

又は

特定の建設業許可のみを受けている者が、他の特定若しくは一般の建設業許可を申請する場合。

勿論般特新規+業種追加手続きも可能です

両方を一度にやることも可能で、それは「般特新規+業種追加手続き」となり、登録免許税(申請手数料)が

5万円+9万円(大臣許可の場合15万円)となります。(高いですよね)

では以下の場合はどうなりますでしょうか?

実例で考えてみましょう

【現在の許可】

(建) → 特定

(大) → 一般

(屋) → 一般

(タ) → 一般

(鋼) → 一般

(管) → 一般

(内) → 一般

専任技術者は一級建築士と10年実務経験者

【変更事項】

・一級管工事施工管理技士の入社により、(管)を一般⇒特定へ変更

・第一種電気工事士の入社により(電)を追加(一般)

・二級土木管理施工管理技士(土木)の入社により(土)(水)を追加(一般)

・現在の許可は全て特定に変更

この場合どうなりまか?現在の許可を全て特定するし、(管)も特定するから、

般特新規申請+業種の追加でしょうか?

答えは「違います」

上記の案件の場合は申請会社が元々「一般建設業許可と特定建設業許可」を持っているので、全て「業種の追加申請」となります。

※先にも述べたように、般特新規申請というのはあくまで「一般建設業許可”しか”持っていない建設業さんが、初めて「特定建設業許可(の業種)」を取得する時にする手続きです

但し、一般の建設業許可((電)や(土)等)と特定の建設業許可((管)等)を同時に申請するので、登録免許税(申請手数料)は5万円+5万円の10万円となることに注意が必要です。

ここ、意外に専門家でも勘違いする所です。ご注意ください。

技術者が入社したので業種を増やしたい、一般の建設業許可を特定建設業許可に変更したいという業者様へ

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で業種を増やしたい!一般の建設業許可を特定建設業許可にしたい!という業者様がいらっしゃれば、是非一度お話を伺わせてください。

当事務所では般特新規申請も業種追加申請も経験豊富(どちらも50件-100件はやっております)でございますので、様々な状況に対応させて頂きます。

 

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