水道施設工事(業)とは

建設工事とは

先ず水道施設工事という一つの業種の大元となる、「建設工事」という大きなくくりについてご説明します。

建設業法第2条によると、「建設工事」とは、土木建築関する工事で、別表第一の上覧に掲げるものを言うとされています。

ここで重要なのは、「建設工事」「土木建築」「関する」というワードです。

つまり、建工事というのは、土木系と建系に分かれかつ、「関する」というワードを付けていることによって、「設備工事」も入るとされております。

(東京都ではよく建設業許可申請会社の事業目的として、「建設業」という言葉は「範囲が広すぎる」ので「建築工事」か「土木工事」という文言を使っていないと、会社の事業目的としては認めません、と言われます)

そして、別表第一に掲げられた「建設工事」には「土木一式工事」「建築一式工事」という「一式」工事が2つと、それ以外にも「大工工事」「屋根工事」などん所謂「専門工事」と言わる工事が27個あり、合計で29個が存在します。(昭和24年の法施行以来、28個だったものが、平成28年の法改正で、解体工事がとび・土工・コンクリート工事から、分離する形で新設されたため、現在29個となっております。

そして、建設業法第2条第2号で、「建設業」とは元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う「営業」をいう。

これを受けて、別表第一の下覧には「土木一式工事業」「建築一式工事業」を初めとした「29業種」が記載されております。

建設業の許可においては、29業種がそれぞれ独立しており、申請者が自己が行っている工事内容に応じて、29業種のなから、許可を取得することになっております。

このような大きなくくりの中の一つに、「水道施設工事(業)」があります。

水道施設工事業とは

そもそも建設業法上定義されている「水道施設工事」とはどのような工事でしょう?

水道施設工事とは、上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は、公共下水道若しくは、流水下水道の処理施設を設置する工事とされており、ここで注意が必要なのは、「土木一式工事」と「管工事」及び「水道施設工事」の区分の考え方です。

大体ですが、

・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事⇒「土木一式工事」

・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び、上水道等の配水小管を設置する工事⇒「管工事」

・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事⇒「水道施設工事」

とされております。

しかし、上記の三つの工事は、実務的には公共工事などにおける契約書などをを拝見すると、区分・区分けが難しい工事が多いような気がしております。一つ一つの案件ごとに、許可行政庁と、事前の打ち合わせ・すり合わせをする方が無難な場合が多いと思います。

水道施設工事の具体例は

取水施設工事
浄水施設工事
配水施設工事
下水処理設備工事

などが有ります。

水道施設工事業の許可を取得するためには

ヒト・モノ・カネ等、許可取得をするためには、様々なハードルがございますが、「ヒト」の要件をクリアすると、グッと許可取得に近づきますので、ここでは、その2名の絞ってご説明させて頂きます。

※ 経営業務の管理責任者と専任技術者は別々の方でも、一人二役でも構いません。

経営業務の管理責任者が必要です

(申請会社の登記簿上の役員になっていることが必要です)

・水道施設工事業をやっていた会社で、年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある

・水道施設工事業以外の建設業をやっていた会社で年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある

・自営で水道施設工事業業を5年以上営んだおり、確定申告も毎年キチンと行っている

・自営業で水道施設工事業以外の建設業を6年以上営んでおり、確定申告も毎年キチンと行っている

以上のような方が、経営業務の管理責任者になれる候補となります。

専任技術者が必要です

水道施設工事業が取れる(国家)資格(◎⇒特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます)

・一級土木施工管理技士(◎)

・二級土木施工管理技士(土木)

・技術士法(技術士試験)上下水道 総合技術管理(上下水道)(◎)

・技術士法(技術士試験)上下水道(上水道及び工業用水道) 総合技術管理(上下水道「上水道及び工業用水道」)(◎)

・技術士法(技術士試験) 衛生工学「水質管理」(◎)

・技術士法(技術士試験) 衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」(◎)

水道施設工事に関する資格がない場合

・水道施設工事業の許可を持っている会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある

・    〃    持っていない会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある(証明が難)

(10年間 ⇒ 専任技術者の候補者の方の、ご学歴によって5年、若しくは3年で大丈夫な場合もございます)

以上の方が、専任の技術者になれる可能性の有る方です。つまり、資格が無くても、専任の技術者になれる可能性があります。ただし、許可を持っていない他社でのご経験は、証明が困難な場合が多いです。

建設業許可取得には、上記のヒトの要件の他にも、モノ・カネについて、様々許可の条件がございますが、「ウチは取れるかな??」とご思案中の方は是非ご連絡をください。

水道施設工事業を取得したい!!という方是非ご連絡下さい。

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