【事例紹介】建設業許可新規申請:国土交通大臣許可 建築工事業、塗装工事業、防水工事業及び経営事項審査

地元の金融機関との繋がりも大切にしてかつ東京でビジネスを伸ばす

【事案】

・平成29年8月申請

・K社様(建築工事業、塗装工事業、防水工事業をメインに17業種)

・元々神奈川県下にて防水工事業を営んでおり、県知事許可も取得していらっしゃいました(その当時から関与させて頂いております)

・東京都に本店を移転して公共工事にも乗り出す

・地元の信用金庫さんとの繋がりも強かったため、「支店を地元に残しつつ本店東京として、東京都で公共工事の受注をしていく」

・許可をスムーズに神奈川県知事許可→国土交通大臣許可へ移行して、さらに入札参加資格申請も速やかに行う

地場の信金さんとのお付き合いがある場合は注意

登記簿上の本店を東京にして、建設業法上の「主たる営業所」も東京として、「従たる営業所」を神奈川県某市とすることはそれほど難易度が高い作業ではございません。

しかし、今回は元々「神奈川県に根付いていて、信金さんからも借り入れもある」かつ「今後東京でも公共工事をしていきたい」というご状況だったので、提携の司法書士先生と連携をして「登記簿上の本店:東京都○○区」としたうえでさらに神奈川県の元々の本店を従たる営業所とするのに「支店の登記」をして頂き、地場のとの繋がりを残すご提案をさせて頂きました。

※ 普通建設業許可における「従たる営業所」の要件に「登記簿上に支店の登記をする」ことまでは求められておらず、自己所有なり、キチンと賃貸借契約を結んでいただくなりした事務所を使って頂き、かつ、その県(都、府)の県税(都税、府税)事務所へ「開業届」を出して頂ければ事がたります。

建設業許可自体に関しては、一級建築施工管理技士の方が2名いらっしゃいましたので、1名を本社勤務とし、もう1名の方を神奈川の従たる営業所の専任技術者兼令第3条の使用人とさせていただきました。

国土交通大臣許可は申請→許可まで3か月以上かかるので、手付自体がスムーズにいっても、お客様からすると「まだですか?」ということにもなりますが、その点お事前にお伝えをさせて頂き、許可が下りたらそく、入札参加資格申請を!という手はずも整えていただので、最後までスムーズに進めることが出来ました。

ひとえに全て、会社の社長様や総務経理の方のご尽力の賜物なのですが。。

こちらの会社様、実は近々地元に「自社ビル」をお建てになって、いわば「凱旋」をなさるご予定もあり、これからのご発展が益々楽しみです。

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