経営事項審査における配置技術者

配置技術者の配置はは本当に大変

公共工事の受注の際に使用されるため、経営事項審査は全国統一の基準で各会社を点数評価し、その基準・評価方法も、その性質上物凄く厳格になってまいります。

その厳格な審査を受けるうえで、各会社様が一番頭を悩ますのが「配置技術者の問題」ではないでしょうか?

こちらの記事にも書きましたが、経営事項審査は「工事経歴書が命!」といっても過言ではないと思っておりますが、その中でも技術者の配置はものすごく大変です。

大変といっても、これは後から僕らがドウコウできるものではないので、丁寧に一件一件確認して、業法に適した配置技術者になっているか?を確認して、もし・・・の場合は、それを完成工事高から抜く作業を作業をしなければなりません。

何故なら、あってはならないことですが、その業法違反の配置技術者を置いた工事は、完成工事として認めることができないからです。業法違反をしているので、当たり前といえば当たり前ですが。

配置技術者のルール

頭にいれておきたい代表的なルールのみ

・直接的かつ恒常的な雇用関係にある社員しかなれません。(その専任性を厳しく問われる「(許可における)専任の技術者に関しては(多くの自治体で)”出向社員”が認められているのに、こと工事における配置技術者に関しては”出向社員”は認められておりません。)

・「監理技術者」と「主任技術者」ってどう違うの???とよく聞かれますが、「監理技術者」というのは「特定建設業社(者)」さんのみに必要な(適用される)概念です。下請けに出す金額の合計が4,000万円以上(一式工事なら6,000万円以上)の元請け工事の時にのみ必要です。故に「下請け業社(者)」さんは1億円の工事でも2億円の工事でも配置技術者は「主任技術者」のみで大丈夫です。

・専任技術者さんは基本的に配置技術者になれません。例外ルールはありますが、いざ本当に工事を取ろうとしたときに役所側がその例外のルールを認めない時を、最近はよく耳にするので、やはり、専任技術者原理原則通り配置技術者にはならない方がよいと思います。

やむを得ず「配置技術者」にする場合も多いのですが。

・3,500万円以上の工事(建築一式工事なら7,000万円以上)の場合は配置技術者(主任技術者・監理技術者)が現場に専任をしなければなりません。

これが、一番のネックかもしれません。大きな工事取れた!!!でも、そんなに多くの技術者を(直接的・恒常的に)雇う余裕なんてないよ・・。というのが、どこの会社様も本音なのではないでしょうか。

このルールを知らないでいる業者さんは結構多いのも事実かな?とも思います。

そこで、僕ら建設業専門の行政書士の出番なのですが、本当に業法は理解をして、業務を遂行していかないと、思わぬところで足元をすくわれます。特に、この配置技術者の件はなかなか複雑ですし、毎日のことなので要注意です。経営事項審査の点数にも直結します!

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