建設業許可:建築一式工事業許可の取得方法とメリットを徹底解説!

建築一式工事業許可は、建設業許可の29業種の中の一つの許可であります。住宅やビル、商業施設などの新築や改修工事を請け負う際には、この許可を取得する必要があります。しかし、建築一式工事業許可の取得には、さまざまな要件を満たす必要があります。また、取得には時間と費用もかかります。そこで、本記事では、建築一式工事業許可の取得方法とメリットを徹底解説します。

建築一式工事業許可の取得を検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

  • 当社はフローリング貼りも大工工事もトイレも設置も塗装も外構工事もなんでもやるから建築一式が必要だよね?
  • 今は専門工事(内装工事業や塗装工事業)をやっているけど将来的には色々やりたいから「建築一式工事業」を取りたいんだよね
  • 一級(二級)建築士が入社したから建築一式工事業を取りたい!

これらのお悩みやご希望がある業者さんは是非ご一読頂ければと思います。

貴社のなさっている工事は建築一式工事ですか?

建設業許可取得のご相談をお聞きしていると、多くのお客様から「建築一式で取得したい」というご希望をいただきます。

戸建ての新築工事を丸ごと請け負う場合には、建築一式工事業の許可が必要です。しかし、下請けとして内装工事業や管工事業のみをそれぞれ単独で請け負う場合若しくは内装工事と管工事のミックスを請け負う場合等は、それぞれに該当する許可も必要となります。

つまり、例えば、新築工事の際にクロス貼りなどの内装工事業のみを500万円以上で請け負う場合、内装工事業の許可が必要です。また、トイレ・風呂廻りの配管工事のみを500万円以上で請け負う場合、管工事業の許可が必要です。

そのため、自社の工事内容が建設業法で定める29業種のいずれに該当するかをしっかりと確認する必要があります。また、その業種に該当する許可が必要かどうかも確認しておきましょう。

建築一式工事業の許可が不要な場合や、建築一式工事業の許可では請負えない工事もあるため、注意が必要です。

※ 「一式工事に該当するか?しないか?」の取り扱い、判断は各行政庁によってかなりの差異があるので、この点で迷った時はまず各行政庁への確認が必要です。

内装工事はプチ建築一式工事ですが・・・

建築確認を要する増改築であれば、建設業許可の業種は判断しやすいです。しかし、大規模な内装工事業を請け負っている業者の中には、建築一式工事業の許可が必要だと勘違いしている人もいます。

店舗の内装工事や大規模な内装リフォームを請け負っている業者は、クロス貼りなどの内装工事だけでなく、大工工事や電気工事、管工事なども請け負っていることが多いです。そのため、一見すると「プチ建築一式工事」のように見えてしまうこともあります。

しかし、内装工事や管工事など複数の業種の工事をやっているという点だけをもって「建築一式工事」とする判断は間違いです。

建設業許可の業種は、一つの注文書や契約書で請け負った工事でその内容が、複数の業種に該当する場合でも、「1つの業種の工事」として、主たる目的が何であるかを判断する必要があります。

店舗の内装工事の例で言えば、主たる目的は内装工事であるため、その業種は「内装工事業」となります。一方、お風呂の改修工事の例で言えば、主たる目的は配管工事であるため、その業種は「管工事業」となります。

また、建築一式工事業の許可を取得したとしても、下請け工事では認められていない自治体が多いことに注意が必要です。

建築一式工事業許可の取得方法

建築一式工事を取得するうえでも、勿論、経営管理体制(旧経営業務の管理責任者 ケイカン)と専任の技術者の2名(1名二役でも勿論構いません)が必要になります。

経営管理体制の条件

申請会社の役員様の中に以下のご経歴がある方がいらっしゃることが必要です

・業種問わず、建設業許可を持っている(いた)会社での(登記簿に記載された)役員経験が5年以上ある方

・業種問わず建設業を営んでいる(いた)会社での(登記簿に記載された)役員経験が5年以上ある方

・自営業で建設業を5年以上営んでおり、キチンと毎年確定申告をなさっていらっしゃる方

現行の制度上、他にあるのですが、先ずは上記3点で確認頂ければと思います。

専任技術の責任者

建築一式工事業が取れる(国家)資格(◎⇒特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます)

(技術の責任者として、以下の資格若しくは経験を持っていらっしゃる方が、会社にいらっしゃる(常勤)していることが必要です。)

  • 一級建築士(◎)
  • 二級建築士
  • 一級建築施工管理技士(◎)
  • 二級建築施工管理技士(建築)

・建築一式工事業の許可を持っている会社での実務経験が10年以上ある方(ご学歴によって5年若しくは3年の場合もあり)

(建築一式工事業に関しては、その工事の特殊性から、許可がない会社での「建築一式工事の施工」の存在自体がまれとなっているので、建設業許可を持っていない会社での実務経験は実務上存在しません。)

誠実性の要件

誠実性とは、建設業法第7条第一項第3号によると、「(中略)・・・請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」とされております。

具体的には、

  • 「不正な行為」とは、請負契約を結ぶときや履行をするときに、詐欺・脅迫・横領など他法令違反を犯すことをいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期などについて、請負契約そのもの違反する行為をする。
  • 申請者の役員又は申請者本人が過去に、不正又は不誠実な行為をしたことにより、建築士法や宅地建物取引業法に違反をしたために、免許取り消しなどの処分を受けたことがある。

以上の2点などが無いことを言います。

財産的基礎等

建設業法第7条4号によると、「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと」とされております。

具体的には

一般建設業許可では

① 自己資本500万円以上があること。

② 500万円以上の資金調達能力があること

② 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在も許可を有していること。

とされております。

証明方法としては、東京都の場合ですと、以下の2点になります。

①⇒ 直前の(確定した)決算書の貸借対照表の純資産の額が500万円以上あることを、決算書の原本をもって証明する

②⇒ 申請日直前一か月以内に取引銀行で発行された、残高証明をもって500万円以上の資産があることを証明する。必ず「銀行が発行した残高証明書」で証明します。通帳のコピー等では認められません。

決算期未到来の新設会社の許可申請においては「資本金が500万円以上での設立」であれば、足りるとしてます。

その他

その他として、「欠格要件に該当するものは、許可を受けられません」としており、以下に該当する方が役員にいらっしゃる場合は申請が不許可となる場合があります。

  • 建設業許可申請において虚偽申請がない
  • (許可申請会社の)役員、個人にあってはその本人が
  • 成年被後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ないもの
  • 建設業法上の営業停止などの処分を受けていない
  • 禁固刑以上の刑を受けたことが無いもの 等があります。
  • 暴力団員でないこと(なくなった日から5年を経過していないこと)

事務所の要件

事務所は物理的に「独立性」が求められております。他社同居の場合や、社長のご自宅の一室を事務所とする場合などは、注意が必要です。特に東京都知事許可は厳しくみる傾向にあり、例えば、自宅事務所の場合は、住居スペース(リビング)等を通ってしか行けないような部屋を事務所とすることは認められづらくなっておりますので、特に注意が必要です。

建設業許可:建築一式工事業許可取得のメリット

建築一式工事業許可を取得すると、以下のメリットがあります。

  • 建設業法に基づく許可を得た者として、500万円以上の建築工事の請負契約可能になる。
  • 元請け業者さんからの信頼を得られる
  • 銀行等の金融機関から融資を受けやすくなる。

たんげそう行政書士事務所では建設業許可申請を専門にしております

たんげそう行政書士事務所では2011年の開業以来、のべ600社以上の許可申請・変更申請(変更届)にかかわらせて頂いており、申請自治体も東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県等に限らず、関東一都六県はもとより北は北海道・青森県から南は高知県や宮崎県迄ご縁を頂き申請をさせて頂いたおりますので、お客様の様々な状況に対応した申請をさせて頂くノウハウを持っております。

建築一式工事業を取得したいという方是非お問合せ下さい!

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