建具工事(業)とは

建設工事とは

先ず建具工事という一つの業種の大元となる、「建設工事」という大きなくくりについてご説明します。

建設業法第2条によると、「建設工事」とは、土木建築関する工事で、別表第一の上覧に掲げるものを言うとされています。

ここで重要なのは、「建設工事」「土木建築」「関する」というワードです。

つまり、建工事というのは、土木系と建系に分かれかつ、「関する」というワードを付けていることによって、「設備工事」も入るとされております。

(東京都ではよく建設業許可申請会社の事業目的として、「建設業」という言葉は「範囲が広すぎる」ので「建築工事」か「土木工事」という文言を使っていないと、会社の事業目的としては認めません、と言われます)

そして、別表第一に掲げられた「建設工事」には「土木一式工事」「建築一式工事」という「一式」工事が2つと、それ以外にも「大工工事」「屋根工事」などん所謂「専門工事」と言わる工事が27個あり、合計で29個が存在します。(昭和24年の法施行以来、28個だったものが、平成28年の法改正で、解体工事がとび・土工・コンクリート工事から、分離する形で新設されたため、現在29個となっております。

そして、建設業法第2条第2号で、「建設」とは元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う「営業」をいう。

これを受けて、別表第一の下覧には「土木一式工事業」「建築一式工事業」を初めとした「29業種」が記載されております。

建設業の許可においては、29業種がそれぞれ独立しており、申請者が自己が行っている工事内容に応じて、29業種のなから、許可を取得することになっております。

このような大きなくくりの中の一つに、「建具工事(業)」があります。

建具工事業とは

そもそも建設業法上定義されている「建具工事」とはどのような工事でしょう?

建具工事とは、工作物に木製又は金属製の建具などを取り付ける工事とされております。

※建具の意味について解説します。建具とは建具とは、開口部に設けられた障子や襖(ふすま)・窓・ドア・戸などの可動部分とそれを支える枠などの総称。

この説明より具体的な工事名を示した方がわかりやすいと思います。

具体例

金属製建具取り付け工事
サッシ取り付け工事
金属製カーテンウォール取り付け工事
木製建具取り付け工事
自動ドア取り付け工事
木製建具取り付け工事
ふすま工事

などが有ります。

建具工事業の許可を取得するためには

ヒト・モノ・カネ等、許可取得をするためには、様々なハードルがございますが、「ヒト」の要件をクリアすると、グッと許可取得に近づきますので、ここでは、その2名の絞ってご説明させて頂きます。

※ 経営業務の管理責任者と専任技術者は別々の方でも、一人二役でも構いません。

経営業務の管理責任者が必要です

(申請会社の登記簿上の役員になっていることが必要です)

・建具工事業をやっていた会社で、年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある

・建具工事業以外の建設業をやっていた会社で年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある

・自営で建具工事業業を5年以上営んだおり、確定申告も毎年キチンと行っている

・自営業で建具工事業以外の建設業を6年以上営んでおり、確定申告も毎年キチンと行っている

以上のような方が、経営業務の管理責任者になれる候補となります。

専任技術者が必要です

建具工事業が取れる(国家)資格(◎⇒特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます)

・一級建築施工管理技士(◎)

・二級建築施工管理技士(仕上げ)

・職業能力開発促進法(「技能検定」) 建具製作・建具工・木工・ガーデンウォール施工・サッシ施工

建具工事に関する資格がない場合

・建具工事業の許可を持っている会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある

・    〃    持っていない会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある(証明が難)

(10年間 ⇒ 専任技術者の候補者の方の、ご学歴によって5年、若しくは3年で大丈夫な場合もございます)

以上の方が、専任の技術者になれる可能性の有る方です。つまり、資格が無くても、専任の技術者になれる可能性があります。ただし、許可を持っていない他社でのご経験は、証明が困難な場合が多いです。

建設業許可取得には、上記のヒトの要件の他にも、モノ・カネについて、様々許可の条件がございますが、「ウチは取れるかな??」とご思案中の方は是非ご連絡をください。

建具工事業を取得したい!!という方是非ご連絡下さい。

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