建設業許可取得における事務所(営業所)の要件

建設業許可を習得するための条件(”要件”と言ったりします)の一つに、「(独立した)営業所を設けること」というものがあります。要は「事務所をきちんと構えていてくださいね」という事なのですが、それは果たし、自宅の一室でも良いのだろうか?若しくはバーチャルオフィスとかでもOKなのでしょうか?と疑問に思う方は多いです。この点を詳しく解説させて頂きます。

  • 自営業で建設業許可を取りたいけれど、その場合自宅事務所でも大丈夫?
  • 会社は作っているけれど自宅事務所です。この状態で建設業許可取れますか?
  • 事務所の賃貸料金は安くしたいのでバーチャルオフィスにしたいのだけど大丈夫ですか?

建設業許可取得をお考えの方で、事務所に関してこのようなお悩みがある方は必読です!

建設業許可における営業所とは

建設業許可を取得し、事業を展開するには、事業者は適切な営業所の設置が必要です。営業所は建設業法に基づく厳格な要件を満たさなければなりません。ここでは、建設業許可における営業所の要件について解説します。

建設業の許可申請時における「営業所」とは法律上「常時建設工事の請負契約を締結する営業所」されております。「常時請負契約をする」というのは本当に建設工事における営業行為(これを「建設業」と言いますが)をする場所で、営業行為とは見積りの作成、工事請負契約の締結行為などを指します。

登記簿上の本店、建設業許可における主たる営業所と従たる営業所の考え方

建設業許可をする際には「常時建設工事の請負契約を締結する営業所」を「主たる営業所」して登録しますが、それは必ずしも登記されている本社(本店)事務所ではなく、本社(本店)とは別に借りている(所有している)営業所や支店でも構いません。それ以外にも「常時建設工事の請負契約を締結する営業所」を設置する場合は、それらを「従たる営業所」といいます。

これ等の建設業法上で登録する主たる営業所や従たる営業所は、「登記簿に記載をされている営業所」ではなくても構わないという点は勘違いなさっている方も多いですが、キチンと所有権若しくは賃貸借契約があれば何ら問題ございません。

登記簿上の本店と主たる営業所が異なる場合の例

  • 登記簿上の本店⇒東京都新宿区(こちらは展示場で物販などしかしていない)
  • 神奈川営業所 ⇒神奈川県相模原市(建設業に関する責任者・技術者もこちらに勤務しており且つ、請負契約の締結もこちらで行う登記・未登記を問いません)

上記のような例で建設業許可取得は可能で、この場合は、「神奈川県知事許可」を申請することになります。そして、この神奈川営業所のことを「主たる営業所」と称します。

そして、新宿の建設業をしない本店を建設業許可申請では「登記簿上の本店」と称します。

この場合の建設業許可申請書には

  • 登記簿上の本店:東京都新宿区
  • 主たる営業所 :神奈川県相模原市

と2段書きにすることになります。

登記簿上の本店と建設業許可における主たる営業所を別個にした際の注意点

  1. (旧)経営業務の管理責任者が常駐(常勤)していなければなりません
  2. 専任の技術者が常駐(常勤)していなければなりません
  3. 請負契約を締結することが出来るのはあくまで「主たる営業所のみ」です=登記簿上の本店では請負契約を交わすことが出来ません

1.と2.は社長様が(旧)経営業務の管理責任者になる場合はちょっと困ることもあるかもしれません。

建設業法上の営業所の物理的な要件

次に建設業法上の主たる営業所、従たる営業所の物理的な要件について見ていきましょう。要件は主に8つあります。

  1. 独立した営業所でなければなりません

    1. 基本的には「キチンと物理的にも独立をした一室を営業所として設けること」が望ましいです。
    2. しかし、人の事務所に間借りをしていたり、個人の家(社長の家)の一室でも構いませんが(ただし、自宅事務所の場合は下の※印は必ずご一読下さい)、他の会社巣ベースとはパーテイションで明確に区分されていることや居住スペースから独立分離している等の条件をくりあしなければなりません。
      ※これはあくまで東京都(神奈川・関東地方整備局でも大丈夫)による判断で、福岡県などは「絶対に独立した事務所(個室)でなければならない」としているようです)
      ※東京都知事許可で自宅事務所での申請の場合は、「玄関から事務所として使っている部屋までの経路で、家族との共有スペース(リビング等)を通らないこと」などの制約があるので、事前に必ずご相談下さい。
    3. バーチャルオフィスは認められておりません。レンタルオフィスはそのオフィスが独立性を保てているか?等の物理的な形態によります。
  2. 固定の電話機の設置が必要です。

    (令和6年現在東京都でも携帯電話での登録を認めておりますが、登録電話番号を携帯電話番号にすると営業電話などが異常に多くなって、後々かなり不便を感じる方も多いという点は、許可申請時にお伝えしているようです)

    建設業許可申請において、申請書に記入する電話番号は固定電話の電話番号でなければなりません(東京都の場合)
    東京都では建設業許可申請時に固定電話の番号の入った名刺や封筒など、電話番号が確認できる会社の制作物(名刺・封筒・パンフレットなど)の提示が必要となっております。

    ※ 神奈川県知事許可では携帯電話での許可申請が認められております

    商談(契約)スペースが必要です

    必ずしも「大げさな会議室」などでなくても大丈夫です。椅子が複数あることと小さくてもいいので商談用のデスクでもあれば十分ですが、何らかのスペースが必要です。

  3. 書類を入れるキャビネットが必要です

    (できれば鍵付きのキャビネットがあればベターです。)

  4. 使用権限が必要です。

    つまり、事務所が自分の持ち物かキチンと賃貸借契約を結んでいることが必要です。会社(法人)での許可申請の場合、会社の登記簿上の住所と建設業許可申請の場所が違う場合は事務所(営業所)賃貸借契約書の写しの提出を求められる都道府県もあります(東京都は必要)

    この際気をつけなければならいことが、賃貸借契約書の中に書かれている「使用目的」です。
    お一人で会社を作って、自宅を事務所にして会社設立の登記をし、そこを営業所の所在地にする場合などで賃貸借契約書の「目的」の欄に「居住用にかぎる」などとなっていると、許可申請をすることができません。この場合は家主に言って、賃貸借契約書を「事務所利用も可」等に書き換えるか、(事務所利用の)承諾書を貰わなければなりません。

    ※ 東京都の場合ですがいわゆる「億ション」を主たる営業所(本店所在地は別個)にしようとした場合ですが、賃貸借契約書の記載に「事務所用」等が無かったため、当然ですが、「許可申請不可」となりました。

  5. 看板が必要です

    看板、標識などで外部から建設業の営業所であることが分かるようになっていなければなりません。
    例えば、雑居ビルの一室が営業所の場合
    ① 1階の集合ポストに自社名が入っている。
    ② 事務所の入口ドアに自社の表示があるなど

  6. (旧)経営業務の責任者が常勤していること

    繰り返しになりますが、主たる営業所には必ず「(旧)経営業務の管理責任者と専任の技術者が常勤していなければなりません」この点は厳しく、会社の社会保険に入っているか?入っていない場合は「会社で住民税の特別徴収」をしているか?などで確認されます。住民票も添付しますので、あまりに遠隔地に住んでいる場合は更に、必ず通勤していることの証明資料が必要となります(定期券など)

    ※ 令和2年以降ほとんどの自治体で「常勤性の確認資料としての住民票の添付」は無くなっておりますが「千葉県など一部」では住民票は今でも添付なので、ご注意ください。

  7. 専任技術者が常勤していること

    こちらも再度ご確認をお願いします。7の経営業務の管理責任者の常勤と同様な確認がされます。

建設業許可を申請する際には「営業所の写真」の添付が必須となります

営業所の写真の撮り方は各自治体によって様々ですが、相当数の自治体が建設業許可申請時に営業所の写真の提出を求めております。私が手掛けた11自治体の中で許可申請時に写真を添付しなかったのは高知県と岡山県の2つだけだった思います。(岡山県は審査時に県土木事務所担当管の営業所訪問があります)

当事務所では事前の確認から営業所の写真撮影まで全てお受けします

この様に建設業許可取得に際しては、その要件の中の「営業所の設置」1つにしても、専門的な観点から色々と考えることがあります。行政書士丹下聡は開業以来14年で200件以上の建設業の事務所を拝見してきておりますし、「さらに色々と制約が厳しい自宅事務所での申請」に関しても数多くの実績を積んでおりますので、許可取得以前・事務所の賃貸契約以前からのアドバイスも色々とさせて頂けると思います。

建設業許可における営業所のことでお悩みならたんげそう行政書士事務所に相談してみませんか?

ネットで検索をして申請自治体が発行している「建設業許可の手引き」を見ても、事務所のことなどは通り一遍のことしか書かれておらず、「では、ウチはどうなんだろう?」という疑問しか残らないと思います。そして、そもそもそんなことで悩んでいる時間ももったいないのではないでしょうか。

当事務所では事務所を借りる前の相談から、今の事務所での許可申請の可否、自宅事務所での許可取得の可否など色々と相談に乗らせて頂いております。許可取得を前提の場合でしたら、初回の電話相談は時間制限なしで無料にさせて頂いております。

たんげそう行政書事務所の特徴

  • 建設業許可専門である
  • 取り扱い件数も600件超
  • 全国に支店がある会社様から自営業の方まで様々なお客様から様々なご依頼を承っているので手続きになれている
  • 東京・埼玉・千葉・神奈川をはじめ北は青森から南は宮崎まで様々な地方で建設業許可申請をしている

建設業許可申請に係る料金

もしご依頼を頂ける場合の当事務所の一般的な報酬額は以下の通りになっております。ただし、建設業許可申請は案件によって(お客様のご状況によって)難易度がかなり違うので、詳しい金額は初回面談終了後にお出しをさせて頂いております

金 額(税込み)
建設業許可申請書作成及び提出代行(事務所の撮影なども含みます) 165,000円から(実務経験証明加算33,000円~などあります
 建設業許可申請手数料(自治体に納めるお金です) 90,000円
 住民票・登記簿謄本・納税証明書など(実費・概算) 5,000円
 郵送料など(雑費・概算) 4,000円
合 計 おおよそ300,000円前後
無料相談のご案内
  • メールでのご相談は24時間承っております。お急ぎの建設業者様のため、原則、12時間以内に返信いたします。

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