人工だしは「建設業」ですか?

これから許可取得を考えていらっしゃる会社様からのご相談で良くお聞きするのは「ウチは人工出しなんだよね…。応援が多くてさ。それでも元請け会社さんから許可取得を言われているんですが許可取得をすることは可能でしょうか?」というもの。

「建設業界の下請け重層構造」からすると、ある程度の人工出しはやむをえないと建設業許可を管理する行政庁(東京都庁や神奈川県庁、関東地方整備局など)も判っているし、何も言いません。しかし、「働く人を派遣する行為」は「派遣業」にもなり、その方面の法律にも抵触をしますし、「人工出し」というのは「ここからここまでの工事を完成させてください」という「請負」の形態での契約ではないので、「建設業法上の建設業」には当たりません。

人工出しの経験は建設業許可に使えますか?

「人工出し」自体は「工事を請け負って、完成させているわけではない」という事から「建設業法でいうところの建設業」には当たらないというのは大前提なのですが、「人工だしをやってきた過去の経験」については「(旧)経営業務の管理責任者」における経験と「専任技術者」における経験とでは判断が異なります。

経営業務の管理責任者も専任の技術者もその選任にあたっては、資格などが無くても「過去の経験(過去の実績)」があれば認められます。その時にいう「過去の経験(実績)」に「人工出し」は使えるのか?という点が問題なのですが、回答としては以下のようになります(あくまで東京都知事許可の場合です。許可自治体によって異なる判断があるので、許可申請をお考えの時は申請先自治体への事前確認が必須です)

  • 経営業務の管理責任者の経験として ⇒ 人工出しの経験は使えません
  • 専任の技術者としての経験として  ⇒ 人工出しの経験は使えます!

許可行政庁によって、多少のばらつきがあるとは思いますが、上記の回答が多いと思っております。(繰り返しになりますが、詳しくは許可を得ようとする都道府県等の建設業課などにお問い合わせください)

人工出ししかしていなけど許可を取得したいという方是非お問合せ下さい!

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