舗装工事(業)許可を取得したい方へ

建設業許可は昭和の時代に作られた法律であり、色々と今の時代に合っていないところもあります。色々な工事が開発され、技術力なども上がっているため、建設業許可の中にある29種類の「業種」の判断、分かれ目もその中の一つだと思います。昔は「太陽光パネル設置工事」なんて生まれてくるとは思ってもいなかったと思われますよね。

そのような中で「舗装工事業」は昔も今も変わらず「道路の舗装工事」です。では、建設業許可の中で舗装工事業の許可を取るにはどうしたらよいのでしょうか?詳しく書かせて頂きます。

建設工事とは

先ず舗装工事という一つの業種の大元となる、「建設工事」という大きなくくりについてご説明します。

建設業法第2条によると、「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、別表第一の上覧に掲げるものを言うとされています。

ここで重要なのは、「建設工事」「土木建築」「関する」というワードです。

つまり、建設工事というのは、土木系と建築系に分かれかつ、「関する」というワードを付けていることによって、「設備工事」も入るとされております。

(東京都ではよく建設業許可申請会社の事業目的として、「建設業」という言葉は「範囲が広すぎる」ので「建築工事」か「土木工事」という文言を使っていないと、会社の事業目的としては認めません、と言われます)

そして、別表第一に掲げられた「建設工事」には「土木一式工事」「建築一式工事」という「一式」工事が2つと、それ以外にも「大工工事」「屋根工事」などん所謂「専門工事」と言わる工事が27個あり、合計で29個が存在します。(昭和24年の法施行以来、28個だったものが、平成28年の法改正で、解体工事がとび・土工・コンクリート工事から、分離する形で新設されたため、現在29個となっております。

そして、建設業法第2条第2号で、「建設業」とは元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う「営業」をいう。

これを受けて、別表第一の下覧には「土木一式工事業」「建築一式工事業」を初めとした「29業種」が記載されております。

建設業の許可においては、29業種がそれぞれ独立しており、申請者が自己が行っている工事内容に応じて、29業種のなから、許可を取得することになっております。

このような大きなくくりの中の一つに、「舗装工事(業)」があります。

舗装工事業とは

「道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装をする工事」と定義されており、例示としては、アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤舗装工事などが有ります。

比較的業種の判断がしやすい、分かりやすい工事かとも思いますが、ただ一点、道路舗装工事と一緒に行われることが多い、「ガードレール設置工事」は「舗装工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事業」とされています。

もう一点、「人工芝の貼り付け」はコンクリート等で舗装した上に貼り付ける工事は「舗装工事(業)」とされています。

舗装工事業の許可を取得するためには

ヒト・モノ・カネ等、許可取得をするためには、様々なハードルがございますが、「ヒト」の要件をクリアすると、グッと許可取得に近づきますので、ここでは、その2名の絞ってご説明させて頂きます。

※ 経営業務の管理責任者と専任技術者は別々の方でも、一人二役でも構いません。

経営業務の管理責任者が必要です

(申請会社の登記簿上の役員になっていることが必要です)

・舗装工事業をやっていた会社で、年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある

・舗装工事業以外の建設業をやっていた会社で年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある

・自営で舗装工事業を5年以上営んだおり、確定申告も毎年キチンと行っている

・自営業で舗装工事業以外の建設業を6年以上営んでおり、確定申告も毎年キチンと行っている

以上のような方が、経営業務の管理責任者になれる候補となります。

専任技術者が必要です

舗装工事業が取れる(国家)資格(◎⇒特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます)

・一級建設機械施工技師(◎)

・二級建設機械施工管理技士(第一種~第六種)

・一級土木施工管理技士(◎)

・二級土木施工管理技士(土木・鋼構造物塗装・薬液注入)

・技術士法(技術士試験)建設(総合技術管理(建設))(◎)

・技術士法(技術士試験)建設(総合技術管理(建設「鋼構造及びコンクリート」))(◎)

 

舗装工事に関する資格がない場合

・舗装工事業の許可を持っている会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある

・        〃        持っていない会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある(証明が難)

(10年間 ⇒ 専任技術者の候補者の方の、ご学歴によって5年、若しくは3年で大丈夫な場合もございます)

以上の方が、専任の技術者になれる可能性の有る方です。つまり、資格が無くても、専任の技術者になれる可能性があります。ただし、許可を持っていない他社でのご経験は、証明が困難な場合が多いです。

建設業許可取得には、上記のヒトの要件の他にも、モノ・カネについて、様々許可の条件がございますが、「ウチは取れるかな??」とご思案中の方は是非ご連絡をください。

 

 

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