建設業許可を徹底解説

一口に「建設業許可」と言っても、その中身・取得要件はかなり複雑です。少し長くなりますが、特に以下のようなお悩みの有る方は是非ご一読頂ければと思います。

500万円を超える金額の工事を請け負いたい

元請けさんから「建設業許可を取るように」と言われた

銀行から融資を受けようとしたら、「建設業許可はありますか?」と聞かれた。

建設業許可には知事許可と大臣許可があります

建設業許可を複雑にしている最初の原因は「”建設業許可”というもの中が更に細分化されている」という点だと思います。その細分化の第一歩が「建設業許可には”(都・県・府・道)知事許可”と”国土交通大臣許可”の2つがある」という事です。

まず、この2つの違いをご説明します。

(都・県・府・道)知事許可とは

都道府県知事許可は1つの都道府県内にのみ建設業を営む営業所を設置する場合に必要な許可です。例えば、下図のように東京都内だけで建設業許可を行う会社様は、東京都知事許可を取得する必要があります。

知事許可取得の主なポイント

対象範囲(営業所を置く範囲):1つの都道府県内

要件:主たる営業所には「経営の責任者」と「専任の技術者」が常勤している必要があります。

要件:従たる営業所を置く場合には「建設業法施行令第3条に規定する使用人」と「専任の技術者」を置く必要があります。

※1建設業の営業所とは:「常時請負契約を締結する事務所」と解釈されていて、決して「必ず社長が勤務している事務所」である必要などはないですが、発注者さん、元請け業者さんとの「建設業の契約を締結するの利用する事務所」であることが求められます。上図の例ですと主たる営業所と従たる営業所の両方で建設業許可を取得した場合は主・従両方の営業所で建設業の(請負)契約を結ぶことが可能になります。

また、「営業所が都内だけ」というだけで、工事は日本全国どこで行っても構いません。 但し、見積りを出したり請負契約を締結する権限があるのは都内の営業所だけという事になります。

(国土交通)大臣許可

国土交通大臣許可は、複数の都道府県にまたがって営業所を設置する場合に必要な許可です。例えば、東京都と群馬県に営業所を設置する場合は国土交通大臣の許可が必要です。

国土交通大臣許可に必要な主なポイント

・対象範囲(営業所を置く範囲):複数の都道府県にまたがって営業所を設ける

・営業所について:主たる営業所と(他の都道府県に)従たる営業所を設ける必要がある

*主たる営業所には「経営の責任者(昔でいう経営管理責任者)」と「専任の技術者」が必要

*従たる営業所には「建設業法施行令第3条に規定する使用人」と「専任技術者」が必要

まとめ

建設業許可の違いは、まずは建設業許可に関する営業所をどこに置くのか?によります。1つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合は「都道府県知事許可」、複数の都道府県に営業所を設ける場合は「国土交通大臣許可」が必要です。それぞれの営業所には必要な責任者や技術者がいることも重要なポイントです。これにより、許可を取得するための条件や手続きが変わってきますので、自分の事業計画に合わせて適切な許可を選びましょう。

営業所について

少し話が「知事許可・大臣許可」からそれますが、営業所について補足。建設業許可に関しては営業所というものが物凄く重要になります。営業所とは上記したように「常時請負契約を締結する事務所」と定義されていて、物理的にも「独立性」を求められます。バーチャルオフィスなどは基本的にNGです。一つ一つが個室になっているレンタルオフィスはギリギリセーフな自治体が多い印象ですが注意が必要です。

建設業許可には更に一般建設業許可と特定建設業許可があります

建設業許可の知事許可・大臣許可の中にはそれぞれ「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があり知事・一般、知事・特定、大臣・一般、大臣・特定というようになります。

そして、建設業者様の中には思い違いをなさっていらっしゃる方も多いのですが、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の中で上とか下はございません。どちらも変わらぬ「建設業許可」です。そしてここが一番重要というか、これだけを最初に抑えて頂きたいのが「特定建設業許可」は工事の請負代金が幾らでも(3千万円でも1億円でも10億円でも)下請けの建設業者には不要」という事です。先ずのこの点を抑えてそれぞれの説明をさせて頂きます。

一般建設業許可と特定建設業許可の区分

一般建設業許可は500万円以上(※1)の工事を請け負う建設業者様に必ず求められる許可です。そして、下請け工事として請け負う場合は受注金額に上限はございません。では元請けとして工事を受注する場合はどうか?それは、「受注金額のうち一体いくらを下請け(業者さん)に出すかによります。

下請けに出す金額が4,500万円未満(建築一式工事の場合のみ7,000万円未満)の場合:一般建設業許可を持っていれば「元請け」として受注可能。

つまり、極端の話10億円の工事を受注して下請け業者さんに一切仕事を出さずに全て、自社で施工するならば「特定建設業許可」は不要で「一般建設業許可」で対応可能です。

下請けに出す金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合のみ7,000万円以上)の場合:特定建設業許可が必要です。

※1:500万円は税込みでかつ、材料費も含みます。つまり、一般建設業許可が無くても請け負える工事の材料費込みの税抜金額は454万円未満という事になります。

繰り返しになりますが、「特定建設業許可」は「元請け業者さん」にのみ必要な許可であるので、「一次下請け業者⇒二次下請け業者さんの発注金額」が4,500万円以上の場合、「一次下請け業者さん」に必要な許可は「一般建設業許可」であって「特定建設業許可」は不要です。

建設業許可には29の業種があります

これまで書いてきたように建設業許可には「知事許可」「大臣許可」「一般建設業許可」「特定建設業許可」の別あります。そして「建設業許可」を持っていればどんな種類の工事でもしてよいという訳ではなく、電気工事をする場合は「電気工事業の許可」を、内装工事を主にやっていく場合は「内装工事業」の許可を更に細分化して取得しなければなりません。

例:東京都内に営業所を有してで内装工事をしていく会社さんの許可

東京都知事許可 一般建設業許可 内装工事業 となります。

更に下の許可票の「㈱たんげ工務店」の例だと「建築工事業(建築一式)」は特定建設業(大臣許可)ですが、それ以外の大工工事業などの専門工事は「一般建設業で大臣許可」という許可をもっているということになります。

 

29業種の内訳

29業種の内訳は

2つの一式工事と27の専門工事となっております。

一式工事 土木一式工業 建築一式工事
専門工事 大工工事業 左官工事業
とび・土工・コンクリート工事業 石工事業
屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業 鉄筋工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業
板金工事業 ガラス工事業
防水工事業 内装仕上工事業
機械器具設置工事業 熱絶縁工事業
電気通信工事業 造園工事業
さく井(サクセイ)工事業 建具工事業
建具工事業 水道施設工事業
消防施設工事業 清掃施設工事業
解体工事業

色々な種類の建設業許可が有りますが、29業種すべての許可を持っている会社というのは鹿島建設他日本に数社しかございません(竹中工務店も大林組も27-8業種です)。特にレアなのは「清掃施設工事業」だと思っております。

建設業許可を取るための必要事項(要件)

それでは実際に建設業許可を取得するために必要な事項を確認させて頂きます。必要な事項は下の5個+2個の7個となっております。1~5までは東京都の許可手引きの「許可を受けるための要件」としても列挙している事項ですが、実際には独立した事務所が無ければならずかつ、令和2年10月からは社会保険の加入が許可要件になっているので社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)へ加入していない会社も許可を受けること及び許可を更新することが出来なくなっております。

  1. 経営業務の管理体制があること
  2. 専任技術者がいること
  3. 誠実性に請負契約を履行すること
  4. 財産的な基礎がしっかりしていること
  5. その他(役員様が欠格要件に該当しないこと)
  6. 独立した営業所があること
  7. 社会保険に加入していること

1.経営業務の管理体制があること

この項目に関しては従前は長く「経営業務の管理責任者(ケイカン)」と称されていた役職が令和2年10月1日付の建設業法改正により廃止されており、「経営業務管理(体制)要件」というものに変わっております。これは勿論、従前どおりの経営業務の管理責任者の要件を満たせる方いらっしゃれば何の問題もないのですが、「許可の持続性・永続性に配慮して」経営業務の管理というものを属人的なものから組織的な体制でみてもいいですよというようなものになったとご理解いただいてもよいかと思います。

具体的には

(1)規則第7条第1号イ(1)(2)(3)であること

イ(1)役員として5年以上の建設業の経営業務の管理責任者の経験を有する者

イ(2)権限の委任を受け準ずる地位として5年以上の建設業の経営業務の管理責任者の経験を有する者

イ(3)準ずる地位として6年以上の建設業の経営業務の管理責任者を補助する業務経験を有する者

※ (1)~(3)のそれぞれの経験は通算可能(ただし、イ(3)を含む場合は6年以上の経験を必要とする)

※ 上記全て「業種」は問わないこととなっている

 

(2)規則第7条第1号ロ(1)(2)でり、直属の「補佐人」をおくこと

ロ(1)建設業の役員等の経験が2年以上あり、かつ、この経験と合わせて、建設業の役員又は建設業に関する財務管理、労務管理・業務運営のいずれかについて、役員につぐ職制上の地位での経験が合計で5年以上となる者

ロ(2)建設業の役員等の経験が2年以上あり、かつ、この経験と合わせて役員等の経験を5年以上有する者

+(プラス)

補佐人:申請会社において(この「申請会社において」がポイントです)建設業に関する財務管理、労務管理、業務運営の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3名別々でも可)

以上の様になっておりこれらを図示すると下図のようにまとめられます(東京都のHPより抜粋)

解りやすくいうとイ(1)(2)(3)に関しては、十二分に「建設業の経営業務の管理責任者としての能力があるので(従来の)1人体制でいいですよ」という基準と、ロ(1)(2)はイの基準は満たさないので「チーム体制でお願いします」いう基準になっております。

ここで注意をしたいのは、ロに関しては直接の補佐者が必ず「申請会社で5年以上の業務経験を有する者」となっているので、新設会社・設立後5年未満の会社ではこの制度は使えないという事です。

※イ(1)以外の経験に関しては、その考え方、経験の裏付け資料など各行政庁によって異なりますので、必ず事前相談が必須かと思いますが、東京都ではすくなてもイ(2)(3)に関しては、従来から「準ずる地位になるもの」をこれを機に柔軟にとらえるという方針を打つ出しているようです。

※ 令和2年10月の改正は「建設業法の大改正」と言われておりますが、実は「経営業務の管理責任者の廃止」だけにとどまっており、その内容も「新規許可申請者」からすると「緩和」にしかなっておりません。これはひとえに今回の改正の目的が「事業の継続性・永続性を持たせやすくいしよう」ということだと言われており、その趣旨での改正なので新規許可申請者からすると「業種に関係なく5年の経験でよくなった」というところくらいが物凄く緩和されているくらいで後はちょっと・・という印象があります。

経営業務の管理体制の役員となる経験の証明に

2.専任技術者がいること

取得した建設業許可に対応した技術を持っている技術者が営業所ごとにいらっしゃることが必須となります。具体的に言えば、

・国家資格、職業能力開発促進法における資格、技術士法による資格など建設業法で定められた資格を持っている方

若しくは

・10年以上の実務経験がある方(大学の工学部、工業高校の指定されている学科をご卒業の方は3年、5年に減免される措置もあります)

が申請会社の常勤の社員でいらっしゃることが必須となります。

専任技術者の実務経験証明について

資格者の方が一級建築士とか二級建築施工管理技士(躯体)、第一種電気工事士などの資格を持っていらっしゃれば、後は申請会社に常勤していることを証明すればよいのでかなり楽です。(常勤性の証明は令和2年10月より社会保険加入が許可要件になったこともあり「申請会社の健康保険証をもっていること」で全国的にほぼ統一されているようです。勿論東京都も常勤性の証明に住民票の添付は不要となりました。)

大まかに説明するとか下図のようになります。

※ 専任技術者の実務経験をカウントする際に2業種をカウントしたいときは(例えば塗装工事業と内装工事業など)それぞれの業種の実務経験期間の重複は認められません。

下図で言うと「Aの期間」での実務経験は塗装工事業か防水工事業かどちらか一つでしか認めてもらえません。つまり専任技術者の資格を10年実務経験で認めてもらう場合に「塗装工事業」だけなら10年間の証明で済みますが、「塗装工事業」と「防水工事業」の2業種の取得を考えて両業種の証明をする場合は、少なくとも20年の現場・実務経験がないと両業種の専任技術者になることはできません。

※ ただし、専任技術者は1つの会社に1人でなければならないというルールはないので、申請会社さんが「ウチは塗装も防水も両方やってるんだよ!」という場合でしたら、Aさんで10年、Bさんで10年とすれば両業種の許可取得は可能になります。

専任技術者の実務経験証明に必要な書類

今回許可を取ろうとする会社の専任技術者候補の方が上の図の青の矢印「塗装工事業の経験期間」を仮に「建設業許可を持っていない株式会社丹下塗装(以下丹と略します)で積みました」というときに必要になる書類をご説明します。(今回の申請会社≠丹下塗装で丹下塗装は過去に努めていた会社という設定です)

  • 丹が該当年数(10年なり5年なり)塗装工事業など取得した異業種の施工をやっていた証明として、その期間分の注文書請書・契約書若しくは請求書+入金確認資料としての預金通帳
  • 専任の技術者がその期間確かに丹に常勤していた証明として「年金記録照会回答票(原本)」

以上の2点は必ず必要となります。

※年金記録照会回答票(原本)→皆様のお手元に届いていると思われる「年金記録」の公的なもので、年金事務所で発行してもらえます。委任状があればだれでも取得が可能ですし、基本的に日本全国どこの年金事務所でも取得が可能です。(ただし、取得する方の基礎年金番号、生年月日などが解っていることは必要です)

東京都内の年金事務所一覧

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大田年金事務所 府中年金事務所
渋谷年金事務所 取得なさりたい方の氏名・ご住所・お電話番号・基礎年金番号などを記載した取得申請用紙を記入します。会社の方など第三者が取得することも可能ですが、その場合はご本人からの委任状が必要です。
目黒年金事務所

建設業許可はキーマンリスクが高いです

役員が複数名いて、社員もたくさん、その中に資格を持っている技術者の方が何人もいるような会社様はいざ知らず、多くの会社様は(旧)経営業務の管理責任者の経歴がある方は一人のみで、技術者も一人だけという場合が物凄く多いです。そのような建設業者様の許可は「ある日突然経営の責任者、若しくは技術の責任者が辞めてしまったら、その翌日には建設業許可がなくなる(廃業)リスク」と隣り合わせです。

もしも万が一にでも(旧)経営の責任者・技術の責任者たある日突然お亡くなりになって、その翌日に代わりにそれぞれのキーマンとなれるべき人材がいなかったらアウト・許可が失効です。「1週間だけキーマン不在の期間は多めに見ます」などという制度は建設業法上ございません)

令和2年10月の建設業法改正で、経営の責任者に関しては色々な形が認められるようになり、業務の継続性をなるべく保てるようにしようという方向には向かっておりますが(事業の承継の制度の創設にもその方向性が見えております)それでもやはり建設業許可のキーマン(経営の責任者及び技術の責任者)の存在は大きく、やはり出来る限りで「これは!」という方を役員にしておく(役員の経験年数を稼ぐ)だったり、社員に資格取得を促すなどの措置はとっておくべきです。

財産的基礎について

建設業を営むということは少なからず社会的責任を負います(他の事業でも同じなのですが・・)。そのために、「請け負った工事をしっかりと最後まで出来るか?」若しくは「発注した(雇った)下請け業者さんを保護できるか?」という観点から財産要件が設けられております。

一般建設業許可の財産要件

  1. 自己資本が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在東京都知事許可を有していること

以上の3点となり、その証明方法は東京都知事許可の場合

・直近の決算における貸借対照表上の純資産の額が500万円以上あること。

・申請日前一か月以内に(銀行で)発行された残高証明書が500万円以上であること

・新設法人でまだ決算期を迎えていない場合は登記簿謄本に記載された資本金の額が500万円以上であること

のうちどれか1つを満たせばOKです。

3については「更新申請」の時の基準です

(注)一番最初の更新申請は、実務的に申請書提出するのは許可が切れる前=許可後5年経っていないから3の基準を満たしていないようにも読めますが、そこは大丈夫です。4年と10か月?とかの営業実績で大丈夫です。)

(注)他県知事許可から東京都知事許可へ許可を移す、いわゆる「許可替え新規申請」の時は3は使えません(「現在東京都知事許可を持っていない」から)。1若しくは2の要件を備えていることが必要です。

特定建設業許可の要件

特定建設業許可については、下請業者保護の観点から厳しい財産的要件が定められております。

  1. 欠損比率が20%以下
  2. 流動比率が75%以上
  3. 資本金額が2,000万円以上
  4. 自己資本の額が4,000万円以上

となっており、a~d全てを満たしている必要があります。

a~dの詳細は以下の様になっております。

a.欠損比率=繰越利益剰余金の負の額-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)/資本金×100

となります。(難しい計算式に基本的に繰越利益剰余金があれば(プラスならば)この項目はクリアーです)

b.流動比率=流動資産/流動負債×100

c.資本金≧2,000万円はそのままです

d.純資産(貸借対照表にある項目です)≧4,000万円もそのままです。

新設会社で特定の建設業許可を取得する場合は資本金を4,000万円にすれば開始貸借対照表で上記の要件を満たすので東京都では認めてもらえます。

営業所に関して:独立した事務所を持っていること

営業所に関してはこちらのページもご一読をお願いいたします→

請負契約書の名義はどうすればいいか?(建設業許可の営業所)

建設業許可における「営業所」とは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とされております。

営業所という言葉の定義は至極当たり前の内容なのですが、東京都で建設業許可を取ろうとする場合は、実体としての「営業所」に少々のハードルがあります。東京都の建設業許可手引きに沿って、実践を踏まえて具体的に解説いたします。

外部から来客を迎え入れて、建設工事の請負契約締結等の実態的な業務を行っていること

例えばですが、社長一人でなさっている建設会社の営業所にある備品が「事務机×1、椅子×1のみ」とした場合はどうでしょうか?正直東京都で建設業許可を取ろうとする場合はこれでは認められません。なぜなら「来客を向か入れること」が出来ないからです。

何も立派な応接スペースを用意しろという事ではないですが、きちんと事務机のほかに、もう一つ(商談)机と社員数+1~2の数の椅子がある方がベターです。

電話、机、各種事務台帳などを備えていること

東京都ではまだ許可委申請時記載する電話番号(登録する電話番号)として携帯電話を認めていないので、固定電話の設置は必須です(古臭いようですが、やむをえません)。そして、コピー機(複合機)の設置も(ほぼ)必須と思って頂いた方がよいと思います。(eFAXなどPCに転送という手法もありますが)

※ 固定電話設置は必須ですが市外局番が03や042などでなく050とかでも大丈夫です。

独立性が保たれていること

これが一番重要かつ、申請時にひっかかりやすいポイントになります。

色々な事務所が入居しているオフィスビルなどの一室を自社で借りて、自社だけで使用していれば何の問題もございません。ただ、他社(関連会社等含む)の事務所と同じフロア・部屋の一角を借りている場合は要注意です。

また、個人事業主で許可を取った場合で自宅事務所の場合も面倒です。

下図のように玄関を入ってリビングを通っていくような一室を営業所とするのこと現在の東京都の許可基準では不可となります(7-8年前までは大丈夫だったのですが、とある時から突然といった感じで不可となっております・・)

ただし、玄関から家族との共有スペースを通らずに2階に上がれて、そこの1室を使用するような下図の場合は申請可となっております。

適切な社会保険に加入していること

以前は東京都では社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入は必須とはされておりませんでしたが、令和2年10月の建設業法改正により、社会保険の加入は許可要件となっております。

※ 役員様のみに法人の場合は雇用保険の加入が「適用除外」となるため加入していなくても可

※ 健康保険は土建国保の健康保険でも可(ただしこの場合、許可申請書上は”加入”とはならずに”適用除外”となります(勿論適用除外でも建設業許可申請は可能です))

東京都

東京都建設業許可取得徹底サポート

弊所では建設業・東京都知事許可取得のフルサポートをさせて頂いております。お客様にお願いをする事項は下記の3(5)点です。

  • (事前のヒアリング)
  • お客様の書棚・倉庫にある過去の契約書・請求書・決算書・預金通帳などの収集
  • 書類への押印
  • 経営の責任者(適正な経営業務体制)のご経歴書へのご記入
  • (場合によっては会社・技術者の方などの印鑑証明書の取得)

上記以外の例えば住民票や会社登記簿謄本の取得や書類の作成、事前の役所との折衝などは全て弊所で行っており、お客様のお手間は可能な限り省きつつ、長年培ってきたノウハウでお客様の許可取得のお手伝いをさせて頂きます。

 

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