日本では「建設業」の公共性に鑑みて、昭和の時代から法律によって「ある一定額以上の工事を請け負う場合は許可制とする」としております。(現行法では材料費、消費税込みで500万円以上の工事が対象)ではそれって絶対なのでしょうか?
発注者が「いいです!」と言っていれば無許可でも工事可能?
先日お客様から下記のようなご質問を頂きました。
(お客様からの質問は僕の頭の整理にもなるので、大歓迎です!何時でもお気軽のお問い合わせください)
例えばなんですが、発注者が懇意にしている建設業許可をもっていない・無許可の内装業者さんに、拘りの壁材・床材・タイル材などをふんだんに使った、拘りのリフォームを発注したら、あっという間に材料費・消費税入れて500万円をこえてしまったのですが、そこで「書面による発注者の承諾書(同意書)」を交わして工事に取り掛かろうとした場合、これは合法でしょうか?
建設業法・建設業許可というのは、「完全オーダーメイドで完成するまで”物”が見れない等の特殊な発注・受注形態であることに鑑みて、発注者保護の要請を受けて出来た法律である」という立法趣旨を考えると「お金を出す人が”OKです”と言っている以上構わないのではないか?」という思いも出てきて当然かと思っております。
一括下請負は書面による発注者の同意があれば可能
ここで、良く勉強している人ほど、勘違いをしたり、混同したり「あれ??どうかな?」と思ってしまうのが、「一括下請負は禁止だけれど、発注者の書面による同意があれば可能」という規定ではないでしょうか?また、民法上は「契約自由の原則もあるし・・」、そして、上述のように「そもそも建設業法の立法趣旨は”発注者保護”なのだから、発注者が”いいです”と言っているなら・・」なんていう考えも頭をよぎると思います。
建設業法は「公益」も守ります
しかし、建設業法はその第一条の目的として「・・・・発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」としており、且つ、建設物というのは多かれ少なかれ、公共性のあるものであることに鑑みると、「建設工事の質を担保」することは法の理念に合致するので、「たとえ発注者の同意があっても、無許可業者の500万円以上の工事は認めない」という回答になります。
発注者がOKでも元請けさんがNGかも・・
最も最近というかここ4-5年の傾向としては、「法律上で許可業者じゃないとだめか?良いか?」というよりも、「元請け業者としては、(発注金額の多寡によらず)許可を受けている下請け業者さんをなるべく使っていきたいので許可業者じゃないとダメ!」という傾向が年々日増しに強くなっているのは、どこでも言われていることですね。
弊所にも「普段やっている工事で500万円以上のこうじってそんなにないんだけれども、元請けさんに言われてどうしても許可を取りたいんですが」という相談はひっきりなしです。そのような業者さんはやはり死活問題なので、つい最近も最初のご相談から許可まで10か月以上かけて、あらゆる方策を考えた中から、まずまずベストの選択で許可を取得して頂いた業者さんもあります。(司法書士先生、税理士先生を総動員ですw)
建設業許可を法令遵守で維持していきたい業者様のお手伝いをしております
たんげそう行政書事務所では許可を承っているお客様が、法令遵守でどこからも何も言われずに、本業に専念できるようなお手伝いをしております。勿論、許可・通常の届出のお手伝いをさせて頂いている会社様からのご質問などは無料で回答させて頂いております。