建設業許可決算変更届(事業年度終了報告)への配置技術者の記載が必要か不要か?

配置技術者とは?

建設業許可申請書や決算報告書(事業年度報告書)には工事経歴書というものを添付します。

工事経歴書の中には「配置技術者」というものの記載欄があります。

建設業・建設工事はその社会的な(基盤的、経済的)意義からも、発注者保護の観点からも、「建設工事の適正な施工の確保」が強く求められております。そこで、建設業法では、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者及び管理技術者という2種類の「配置技術者」の設置を義務付けております。

主任技術者と配置技術者についてこちらの記事をご一読下さい ⇒ 経営事項審査における配置技術者

配置技術者の記載が不要な工事経歴書とは?

工事経歴書とは建設業法の中で定めれらた書式あり、かつ、「配置技術者」という存在も建設業法の中で定められている存在であり、建設業法で定められた「建設業許可」というものを持っていない会社には適用がされません。

許可を持っていない会社さんは毎年毎年の「決算報告(事業年度終了報告)」の提出義務のございませんし。

それ故に毎年毎年の決算報告(事業年度終了報告)に添付して提出する「工事経歴書」では「配置技術者」の記載は勿論必須です。

そして、多分我々(建設業専門の)行政書士も「そのイメージ」があるからか?工事経歴書の配置技術者記載欄はどうしても埋めようとしてしまいます。しかし、ただ一つだけ工事経歴書を許可行政庁に提出する際に「配置技術者の記載義務」がないシチュエーションがあります。

それは「今まで数年、軽微な工事をなさっていた会社が全くの新規で建設業許可申請」をする場合に添付する工事経歴書です。

今までも建設工事をなさっていた会社様が建設業許可新規申請をする場合は「過去の(昨年度の)工事経歴書の記載」が必須になります。その場合の配置技術者の記載欄は「空欄」が正しい記載の仕方です。(各自治体によって取り扱いが異なる場合はございますが、少なくとも関東一都六県は記載不要です)

何故なら、「これから新規申請をしようとする会社様の昨年度工事」は無許可、というより許可取得以前に施工した工事であり、当然「建設業法の適用を受けない」工事であるからです。(建設業法の中身全てが無許可業者に関係ないわけではございません。例えば請負契約の書面での締結義務などは無許可(許可を取得していない)会社様にも適用があります)

では、以下の場合はどうしますか?

許可業者様の中の「その他工事」の配置技術者は?

事例をもとに考えてみる

【事例】

株式会社 佐藤工務店
許可業種:建築一式・大工・屋根・タイル・鋼構造工事・内装
今回の請け負った工事:外装の塗装・防水

この塗装と防水工事の取り扱いは?

この塗装工事と防水工事を「塗装工事」とするか「防水工事」とするか?は又の機会にしますが、この事例の「株式会社 佐藤工務店における」の建設業法上の工事の分類としては「その他工事」ということになります。

実は「その他工事」を工事経歴書に記載させる自治体というは、ものすごく限られており、通常は記載をすることもなく、何も考えることもなく「スルー」されていくことが多いです。

しかし、建設会社様の実務・現場的には「本当のところはどうなのか?」という問題は残ります。

許可のない業種でも配置義務はあります

各自治体によって考え方も色々あるようですし、「建設業法解説」の中でも「許可のない業種(その他工事)への配置技術者の設置義務」に対しては「疑義がでる」とは記載をしていますが、結論としては「配置義務はあります」としております。

私も個人的には、やはり建設業法の要請である「工事の適正かつ安全な施工」を考えると「配置技術者の設置義務」はあって然りなのかなと思っております。

人手不足の建設業者様からすると、人員の確保などは大変なご苦労だとは思いますが、ご質問があれば私もその様なご指導をさせて頂いております。

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