一般の建設業許可しかないのに1億円の工事を受注したい

最近は内装工事をする場合など、その材料費も何十万円もするウォシュレットだったり、キッチンシンクだったりする場合も有るので物凄く材料費が高いですし、人件費も高い。更に消費税も10%となっております。そうなるとちょっと大きな工事になると総工費が5-6千万円もすることは良くあります。5-6千万円の工事でも1億円の工事でも「全て自社施工をする」ということでしたら一般の建設業許可でも問題がないのですが、下請けの業者さん「4000万円以上応援をお願いする」となった場合はやはり、「特定の建設業許可」が必要となります。

※建設業許可で言われている「500万円以上の工事には建設業許可が必要」「4000万円以上の工事を下請け業者に出す場合は特定建設業許可が必要」という場合の「500万円」「4000万円」はすべて消費税を含んだ金額です(消費税を含んだ金額と解されております)。

しかし、特定の建設業許可はハードルが高いです。

参考 ⇒ 「一般建設業と特定建設業の違い」

丸投げは禁止です

下請けの業者さんに出せる工事の総額は「4000万円未満」です。そして、もちろんですが、下請けの業者さんに「一括下請負(丸投げ)」をすることは業法で禁止をしております。

(建築一式工事の場合は6000万円未満)

参考 ⇒ 一括下請負(丸投げ)は禁止です

しかし、「一括下請負い」が認められる場合が一つだけあります。

丸投げがOKの唯一の場合とは??

それでは丸投げがOKの場合とは何でしょうか?

それはズバリ「発注者の書面による(丸投げの)承諾がある場合」です。(公共工事及び民間工事における共同住宅の新築工事を除く。)

しかし、書面による承諾がある場合でも、請け負った工事に対しては配置技術者を置く義務は残りますので、「管理技術者の資格を持っている技術者」を直接的・恒常的に雇用していることは必要なので、ハードルの高さは何ら変わらないのかな?とも思います。請負金額は必然的に3500万円以上になっているので配置技術者の専任性は求められますし。。。

これらを考えると、折角のビジネスチャンスである「1億円も工事」でも一般の建設業許可しかないと受注はやはり「実質的に」厳しいのかな?という結論になってしまいます。

 

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