新しい建設業許可における経営業務の管理体制(適正な経営体制)

令和2年10月1日の建設業法改正に伴い長らく「ケイカン」という呼称(略称)で業界に浸透していた「経営業務の管理責任者」という役職がなくなり、自治体によって呼称はまちまちのようですが、「申請会社(許可会社)全体で建設業会社の経営の責任を持ちます」という制度として「経営業務の管理体制・適正な経営体制」を構築することとなっております。

今回はその「経営業務の管理体制・適正な経営体制(このページでは便宜的に従前の「ケイカン」という名称で呼ばせて頂きます)」を解説させて頂きます。

「経営業務の管理責任者制度が廃止される」という報道がされた当初は「許可が受けやすくなる」という考え方が一般的になりましたが、実は「多少の許可要件の緩和」というところにとどまっております。

唯一明らかに要件緩和となったと思われる点は「他業種(の経験)6年」「建設業の種類(例えば建築一式工事業や内装仕上工事業などと言った29の分類のこと)ごとに5年間の経験という要件がなくなり、29業種、どの業種の経験であっても「5年間の建設業の経営経験」を持ってして、他のどの業種の経営業務の管理責任体制としての要件を満たすこととなっております。

つまり東京都などでも、この点は「工事を請け負っている」という点が確認できる契約書などであれば、その記載からその工事の業種の判定が難しくても「5年間の役員経験とその役員経験を重ねた会社が「工事」をやっていたことが証明できるだけで、ケイカンの経験ならOK」ですとしています。

経営業務の管理体制(適正な経営体制)(ケイカン)になりうるパターンについて

新たなケイカンに関してはまず大まかに分けて2つパターンがございます。

① 1人で経営業務の管理体制を司るパターン

② チーム体制で経営業務の管理体制を司るパターン

1人でケイカンになるパターン

これは、従前の経営業務の管理責任者とほぼほぼ同じイメージです。(ただし上記のように多少要件が緩和されているので、「ケイカンになれる可能性がある人」が増えたことは間違いないです)

こちらは更に3つに細分化されており、定められている条例の条文番号を取って「規則第7号第1号イ(1)(2)(3)」とされております。

※「役員”等”」とは法人にあっては取締役または権限を委譲された執行役員、個人にあっては事業主または支配人であるものです

規則第7号第1号イ(1)

役員として5年以上の建設業の経管の経験を有する者(注1)

規則第7号第1号イ(2)

権限の委任を受けて準ずる地位として5年以上の建設業の経管の経験を有する者

規則第7号第1号イ(3)

準ずる地位として6年以上の建設業の経管を補助する業務経験を有する者

チーム体制で経営業務の管理体制を司るパターン

チーム体制とは次のロ(1)(2)に加えて直属の「補佐者」を置くこととなっております。

規則第7号第1号ロ(1)

建設業の役員経験が2年以上あり、それに加えて建設業の役員等又は建設業の財務管理、労務管理、業務管理について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を3年以上有する者

規則第7号第1号ロ(2)

建設業の役員等の経験が2年以上あり、それに加えて役員等の経験を3年以上有する者(注2)

補佐者

申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務管理の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(1人3役でも3人ばらばらでも可)(注3)

(注1)(注2)(注3)に関して

(注1)従前は「申請する業種の経験なら5年、他業種の場合は6年」とされていた建設業の経験の経験に関しては業種は問わないこととなっており、この点はかなりの緩和措置だと思っております。

(注2)こちらの規定は他業界の役員経験にも門戸を開くこととなる規定となっており、「それに加えて役員等~」の部分はどの業界の(食品業界でも広告業界でもなんでも大丈夫です)役員経験でも可

(注3)あくまで「申請会社において」の財務経験などなので、必然的に「設立後5年未満の会社」ではこの規定は使えません

令和2年の経営業務の管理体制(適正な経営体制)への改正とは

令和2年10月の改正に関しては、内容が複雑化しているようにも思えて「緩和」とはあまりなっていないように思われます。ただこれは改正の主眼が「許可を取りやすく」というよりも「許可を会社として維持して行き易くする」という点に置かれているからと言われておりますので、その点から今回の改正を見てみると合点がいく点が多いです。

許可が取れるのか?とお思いの業者さんへ

新しい経営業務の管理体制(適正な経営)は若干複雑ではありますが、イ(2)(3)などは従前よりあった「準ずる地位」という制度と類似(同じ)の制度でありかつ、「準ずる地位の制度」というものは各地自治体でもその運用が物凄く厳しく、東京都をはじめとする各自治体とも「認めない方向です」と言ってはばからない制度でありました。しかし、今回の法律の改正に伴って東京都でも「この改正を機に(準ずる地位の)認定要件を柔軟に判断していきます」と言っておりますので、要件が整っており、準備さえしっかりしていけば問題なく認められる制度です。

しかも、弊所ではこの「準ずる地位」についての申請経験も従前の厳しかった時代よりいくつも経験がありますので(関東地方では各自治体とも認めておりませんでしたが、関東地方整備局ではかなり大変でしたが、きちんとした実態があり、準備書面を入念に用意すれば認めてくださっておりました)安心してご相談下さい。

 

 

 

 

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