- 元請け会社から建設業許可を取るように言われている
- 銀行から融資を(有利に)受けたいので建設業許可を取りたい
- スプリンクラーの設置工事や消火栓設備の工事をしたいのだけれど建設業許可ってどうやって取るの?
- 会社に甲種(乙種)の消防設備士が居るのでそれを活かして建設業許可を取りたい
このようなことでお悩みはございませんでしょうか?
消防施設工事業(建設業許可)の許可取得は中々手間がかかります
消防施設工事業の許可をお考えの会社様に多くの場合、甲種若しくは乙種の消防設備士の資格を持っている方がいるので、その面では許可取得が楽になることもあります。しかし、経営管理体制の役員様にも建設業を営んでいる会社様での、もしくは自営業での経営経験が求められるので、許可所得にはやはり中々大変です。
消防施設工事業とは
そもそも建設業法上定義されている「消防施設工事」とはどのような工事でしょう?
消防施設工事とは、読んで字のごとくなのですが、火災報知器、消火設備、避難整備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は、工作物に取り付ける工事とされております。
ただし、ビルの外壁に固定されている「避難階段」は消防施設には該当せず(消防施設はあくまで「火災のための施設」)、このような階段施設の設置は「建築一式工事」もしくは「鋼構造物工事」の範疇になるとされております。
消防施設工事の具体例は
- 屋内消火栓設置工事
- スプリンクラー設置工事
- 火災報知器設置工事
- 非常警報設備工事
- 金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
などが有ります。
消防施設工事業の許可を取得するためには
ヒト・モノ・カネ等、許可取得をするためには、様々なハードルがございますが、「ヒト」の要件をクリアすると、グッと許可取得に近づきますので、ここでは、その2名の絞ってご説明させて頂きます。
※ 経営業務の管理責任者と専任技術者は別々の方でも、一人二役でも構いません。
経営業務の管理責任者が必要です
(申請会社の登記簿上の役員になっていることが必要です)
・消防施設工事業をやっていた会社で、5年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
・消防施設工事業以外の建設業をやっていた会社で6年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
・自営で消防施設工事業業を5年以上営んだおり、確定申告も毎年キチンと行っている
・自営業で消防施設工事業以外の建設業を6年以上営んでおり、確定申告も毎年キチンと行っている
以上のような方が、経営業務の管理責任者になれる候補となります。
専任技術者が必要です
消防施設工事業が取れる(国家)資格(◎⇒特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます)
・甲種消防設備士
・乙種消防設備士
※ 甲種・乙種消防設備士の資格証共に、貼付写真の貼り換えの期限あるので注意が必要です
消防施設工事に関する資格がない場合
・消防施設工事業の許可を持っている会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある
・ 〃 持っていない会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある(証明が難)
(10年間 ⇒ 専任技術者の候補者の方の、ご学歴によって5年、若しくは3年で大丈夫な場合もございます)
以上の方が、専任の技術者になれる可能性の有る方です。つまり、資格が無くても、専任の技術者になれる可能性があります。ただし、許可を持っていない他社でのご経験は、証明が困難な場合が多いです。
建設業許可取得には、上記のヒトの要件の他にも、モノ・カネについて、様々許可の条件がございますが、「ウチは取れるかな??」とご思案中の方は是非ご連絡をください。
消防施設工事業を取得したい!!という方是非ご連絡下さい。
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