鋼構造物工事業許可を取得したい方へ

鋼構造物工事業許可取得をお考えの方は是非ご一読頂けると嬉しいです。

鋼構造物工事業は所謂「鉄筋工事」「鉄骨工事」という類の工事です。具体的には

・形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

とされており、いたってシンプルです。

とび・土工・コンクリート工事業にも「鉄骨組立工事」と評される工事もあり、多少紛らわしいところもありますが、以下のように分類されます。

・鉄骨の製作、加工から組み立てまでを一貫して請け負うのが、「鋼構造物工事業」

・既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請負うのが「とび・土工・コンクリート工事業」における「鉄骨組立工事」です

(ただし、ただの「組み立て」は「工事ではない」と見られる可能性が高いので、あくまで、「土地又は土地の定着物に固定する」という行為が含まれることが前提になると思われます)

建設工事とは

ここで一度、鋼構造物工事という一つの業種の大元となる、「建設工事」という大きなくくりについてご説明します。

建設業法第2条によると、「建設工事」とは、土木建築関する工事で、別表第一の上覧に掲げるものを言うとされています。

ここで重要なのは、「建設工事」「土木建築」「関する」というワードです。

つまり、建工事というのは、土木系と建系に分かれかつ、「関する」というワードを付けていることによって、「設備工事」も入るとされております。

(東京都ではよく「建設業」という言葉は「範囲が広すぎる」ので「建築工事」か「土木工事」という文言を使っていないと、会社の事業目的としては認めません、と言われます)

そして、別表第一に掲げられた「建設工事」には「土木一式工事」「建築一式工事」という「一式」工事が2つと、それ以外にも「大工工事」「屋根工事」などん所謂「専門工事」と言わる工事が27個あり、合計で29個が存在します。(昭和24年の法施行以来、28個だったものが、平成28年の法改正で、解体工事がとび・土工・コンクリート工事から、分離する形で新設されたため、現在29個となっております。

そして、建設業法第2条第2号で、「建設業」とは元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う「営業」をいう。

これを受けて、別表第一の下覧には「土木一式工事業」「建築一式工事業」を初めとした「29業種」が記載されております。

建設業の許可においては、29業種がそれぞれ独立しており、申請者が自己が行っている工事内容に応じて、29業種のなから、許可を取得することになっております。

このような大きなくくりの中の一つに、「鋼構造物工事(業)」があります。

 

鋼構造物工事業の許可を取得するためには

ヒト・モノ・カネ等、許可取得をするためには、様々なハードルがございますが、「ヒト」の要件をクリアすると、グッと許可取得に近づきますので、ここでは、その2名の絞ってご説明させて頂きます。

※ 経営業務の管理責任者と専任技術者は別々の方でも、一人二役でも構いません。

経営業務の管理責任者が必要です

(申請会社の登記簿上の役員になっていることが必要です)

・鋼構造物工事業をやっていた会社で、年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある

・鋼構造物工事業以外の建設業をやっていた会社で年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある

・自営で鋼構造物工事業を5年以上営んだおり、確定申告も毎年キチンと行っている

・自営業で鋼構造物工事業以外の建設業を6年以上営んでおり、確定申告も毎年キチンと行っている

以上のような方が、経営業務の管理責任者になれる候補となります。

専任技術者が必要です

鋼構造物工事業が取れる(国家)資格(◎⇒特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます)

・一級土木施工管理技士(◎)

・二級土木施工管理技士の土木

・一級建築施工管理技士(◎)

・二級建築施工管理技士の躯体

・一級建築士(◎)

・技術士法の建設「鋼構造物及びコンクリート」

・職業能力開発促進法(技能検定):鉄工

鋼構造物工事に関する資格がない場合

・鋼構造物工事業の許可を持っている会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある

・     〃     持っていない会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある(証明が難)

(10年間 ⇒ 専任技術者の候補者の方の、ご学歴によって5年、若しくは3年で大丈夫な場合もございます)

以上の方が、専任の技術者になれる可能性の有る方です。つまり、資格が無くても、専任の技術者になれる可能性があります。ただし、許可を持っていない他社でのご経験は、証明が困難な場合が多いです。

建設業許可取得には、上記のヒトの要件の他にも、モノ・カネについて、様々許可の条件がございますが、「ウチは取れるかな??」とご思案中の方は是非ご連絡をください。

 

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