熱絶縁工事(業)を取得したい方へ

ちょっと珍しい工事になるのかもしれませんが、 配管などの建物設備全般に保温や保冷工事をする「熱絶縁工事」というものも独立した一つの建設業許可業種になっております。それでは、「熱絶縁工事とはどういった工事で、どうやれれば許可を取れるのか?」を解説させて頂きます。

熱絶縁工事とは

「工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事」とされております。

具体的には「冷暖房設備工事」「冷凍冷蔵設備」「化学工場等の設備の熱絶縁工事」「ウレタン吹付け断熱工事」とされております。

熱絶縁工事業の許可を取得するためには

ヒト・モノ・カネ等、許可取得をするためには、様々なハードルがございますが、「ヒト」の要件をクリアすると、グッと許可取得に近づきますので、ここでは、その2名の絞ってご説明させて頂きます。

※ 経営業務の管理責任者と専任技術者は別々の方でも、一人二役でも構いません。

経営業務の管理責任者が必要です

(申請会社の登記簿上の役員になっていることが必要です)

・熱絶縁工事業をやっていた会社で、年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある

・熱絶縁工事業以外の建設業をやっていた会社で年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある

・自営で熱絶縁工事業業を5年以上営んだおり、確定申告も毎年キチンと行っている

・自営業で熱絶縁工事業以外の建設業を6年以上営んでおり、確定申告も毎年キチンと行っている

以上のような方が、経営業務の管理責任者になれる候補となります。

専任技術者が必要です

熱絶縁工事業が取れる(国家)資格(◎⇒特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます)

・一級建築施工管理技士(◎)

・二級建築施工管理技士(仕上げ)

・職業能力開発促進法:熱絶縁施工

熱絶縁工事に関する資格がない場合

・熱絶縁工事業の許可を持っている会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある

・    〃     持っていない会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある(証明が難)

(10年間 ⇒ 専任技術者の候補者の方の、ご学歴によって5年、若しくは3年で大丈夫な場合もございます)

以上の方が、専任の技術者になれる可能性の有る方です。つまり、資格が無くても、専任の技術者になれる可能性があります。ただし、許可を持っていない他社でのご経験は、証明が困難な場合が多いです。

建設業許可取得には、上記のヒトの要件の他にも、モノ・カネについて、様々許可の条件がございますが、「ウチは取れるかな??」とご思案中の方は是非ご連絡をください。

熱絶縁工事業を取得したいという方是非お問合せ下さい!

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