経営事項審査は基準日時点の事実で決まります

経営事項審査には審査基準日があります

経営事項審査には「審査基準日」というものがあります。

審査基準日とは経営事項審査の申請をしようとする日の直前の決算日のことを言います。

決算日が3月31日だとすると、大体、経営事項審査を受けるのは、暑さ真っ盛りの夏か秋口?になります。(経営事項審査には「有効期間」があり、基準日(決算日)から1年7か月とされており、3月末日決算だとすると、10月末日までには「結果」を受け取っていなければなりません。それ故、(自治体によって審査期間の長短はありますが)”秋口”の申請はちょっと危険です)

そうすると、経営事項審査の準備を始める初夏~盛夏は4月1日を挟むものですから、技術職員さんが増えたり新しく社会保険に入ったり、退職金制度を設けたり・・etc.etc.があるので、勘違いなさる方も多いのですが、あくまで今回申請をする経営事項審査の審査基準日は「3月31日」なので、4月以降に有効なもの(社員としての資格や社会保険・退職金制度などすべて)は加点の対象となりません。

健康保険や、雇用保険、退職金、法定外労災、すべて3月31日に有効なものでなければなりません。

技術職員さんに関しては「加点対象となる技術職員さん」は「(もちろん審査基準日の3月31日の在籍があり)6か月を超える恒常的雇用関係にある技術職員」が加点対象とされているため、最低でも前年の9月30日以前の入社が確認できな資料がないと加点はされません。(「・・・を超える」なので10月1日入社はちょうど6か月しか在籍がないので、加点されません)

決算が終わり、その後数か月しての準備になる経営事項審査、不慣れなうちはどうしても、「基準日時点の」という点が思考から欠落して、「申請する時に有効な書面」を集めがちになりますので注意が必要です。

 

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