建設業許可逃れの分離発注はご法度です

「当社は建設業許可がなく、500万円以上の工事は受注できないから材料費だけ、別の契約書にすれば大丈夫でしょ?(別の契約書にして、工事の代金は500万円未満にする)」とか「1階~3階までの内装工事をトータルで1200万円でやるから、1つの階ごとにバラバラに契約(400万円×3の契約)にすればいいでしょ?と思っている方はいらっしゃいませんか?

まず大前提として、建設業許可を持っていない会社が「ウチは500万円以上の工事を請けられないから、(一つの工事を)コマ切れにして発注して」とか「工期をずらして発注して」などという分離発注・受注の仕方は、使い古された方法でほとんどの場合は「建設業法違反」となります!という事をご認識頂いてからお話を進めさせて頂きます。

たんげそう行政書士事務所でも「分離発注」に関するご質問はよく頂戴します

関与させて頂いている建設業者様、お知り合いの弁護士先生、税理士先生など様々ところから頂くご質問で

・発注者:A、受注者:B、複数の物件(場所)に対する工事があり、工期も少しずれる。発注を同時にすると建設業法の基準金額(500万円)をこえるのですが、これは発注をバラバラにして契約書を、2枚にすれば、それぞれが別々の工事となるのでしょうか?

又、「内装を一手に引き受けたけれど、キッチン周りの工事を”管工事”にして、壁張り・床貼りを”内装工事”に分けて発注(受注)してもよい?」

というような内容のものがあります。

その2つの工事は本当に2つの工事か?それとも1つのまとまった工事か?

例えばですが、とある商業施設ビルの内装リニューアル工事の一環で行われる電気工事を考えると、1階から最上階までの各テナントの電気工事は1社が単独で発注者(元請け業者さん)から請け負っているのですが、工期が「4月~9月」というようにまとまっておらずに、内装工事の進捗関係で当該電気工事の工期がそれぞれ、「1階は4-5月」「2階は8-9月」となっている場合、それは別の(2つの)工事と考えてもよいでしょうか?それとも1つの工事と考えた方がよいのでしょうか?聞かれると……

「基本は契約書ベース(契約書が2枚なら2つの工事ということ)にはなりますし、ケース・バイ・ケースにはなりますが、1つの工事とみなされる場合が多いと思います」とお答えをします。

別々の工事として認めてもらうためには「それ相応の合理的な理由」があることが必要とされます。

裏にある事情(上記のような場合の工事をバラバラに契約する必要性)は表からは見えずらく、やはりバラバラに契約をしてしますと、そこに何らかの「作為」を感じ取ってしまうのが、行政庁であり、何かの際に問題になった時はきちんとした理由を述べられるようになっていないとまずいと思います。

また、居酒屋さんとか飲食店、オフィスとかの内装の大規模改修等を請け負った場合、その内容に含まれるものが、「木製の棚などを作りつける工事、キッチンシンクやウォシュレットの設置(配管含む)、床・天井はりなどなど」というように色々な工事で、それらをまとめて1,000万円で受けっているというような場合はどうしたらいいのでしょうか?一個一個、「大工工事300万円、キッチンシンク・ウォシュレット取り付け(配管込み)300万円、天井・床貼り400万円」とか分けての工事としてカウントでしょうか?

違います、一個の請負い工事は、内容が多岐にわたっていても「何かしら一つの業種と判断してください」というのが建設業法の要請です。

上記の例だと、業種の判断に関しては、判断基準が明確にあるわけではないのですが、大体の自治体が「その工事の主たる目的はなんですか?」というものになると思います。上記の例だったら「1000万円の内装工事として受発注」という事になると思います。

※それ以外の大工工事や管工事は「内装工事の付帯工事」と判断します。

分離発注は基本的にご法度です

上記のような例が問題になるのはなぜかというと「作為的に工事を分離発注して1つの工事の請負代金を500万円未満として、建設業法の適用を免れようとすることがある」からです。

1つの工事の発注を作為的に2つに分けて発注をして、1つずつの契約金額の単価を下げる方法以外にも、「材料費を別建てで契約する」「工期を分けて別発注(別契約)」するなどは、「許可逃れ」の為に使い古された、古典的な手法であるので、禁止されております。お役所も散々そのような事例を見てきているので、「お見通しです」となっております。

「1つの工事で・消費税材料費込みで500万円をこえる金額の工事を受注する場合は」きちんと業法にのっとり、許可を取って営業をしましょう

参考文献(北陸地方整備局発行「建設業者のための建設業法」より)

決算変更届の工事経歴書の書き方も注意が必要です

業者さんが自社で作った決算変更届(事業年度終了報告)工事経歴書、全く建設業法を理解していない行政書士が作った工事経歴書の中には私が拝見すると「多分、これって1つの発注になっている工事を2つ以上の工事(業種)に分けているんだろうな……」と読み取れるものを散見します。内容を確認していないので、「絶対に分離している」と言い切れるわけではないですが、やはり、その様に読み取れる(発注者、施工場所が同じでかつ、施工期間が隣接しているなど)工事経歴書である以上は「なんとなく、別の工事だから分離して工事経歴書を書きました」というのではまずいです。「受発注も別でかつ、別々の契約をする合理的な目的があったので、「別々の工事(例えば内装と配管、防水と塗装など)としてカウントしています」と言えるようにはしておきたいです。

たんげそう行政書士事務所では法令遵守のご指導も承ります

決算報告(事業年度終了報告)は上述したように、実は悪気なく、知らず知らずの間に「業法違反の決算報告書」を作ってしまいがちです。たんげそう行政書士事務では、頂いた資料の内容を吟味して、不明点はお客様にお聞きをして、業法に則った決算報告(事業年度終了報告)の作成をしております。決算報告以外でも、「この場合、建設業法では違反なの?どうすればいいの?」などの建設業を営んでいる中で生まれる疑問にもお答えをしつつ、関与会社様の許可取得・維持に携わらせて頂いております。「自社ではどうしてもそこまで気が回らない」「そもそも自社で出来る人もいないし、やっている時間もない」という業者様はお問い合わせを頂ければと思います。

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