建設業許可を取得したいというお客様とお話をさせて頂くときには、なるべくゆっくりと分かり易くお話をさせて頂くことを心掛けてはおりますが、それでも建設業許可って正直わかりづらいですよね。。。「一般の建設業許可?特定の建設業許可」「都知事(県知事)許可?」があって、その中に「建築一式」や「内装工事」が有って「500万円以上の工事なら許可が必要で・・」。。。
元請け業者さんから「許可を取って」と言われて許可を取りたい業者さん。会社の所在地は東京だけど現場は日本全国にある業者さん。元請けとして工事を請け負うことが多く正直億越えの工事もある業者さん。それぞれでどのような許可を取ればよいのでしょうか?という疑問は皆さんがもっていらっしゃります。ここではそれらについて詳しくご説明をさせて頂きます。
目 次
1 大臣許可と知事許可の違い
2「1つの会社」の「1つの許可業種」で特定と一般はどちらかのみ
3 特定建設業
4 一般建設業
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」があります。
建設業許可は建設業法第三条おいて、建設業許可を取る際の区分として、「2つ以上の自治体にわたって、営業所(主たる営業所と従たる営業)を持って営業を営む”国土交通大臣許可”」と「1自治体のみの中にだけ営業所を持って、営業を営む”知事許可”」を設け、さらに、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分類しております。
この分類・区分けに従って、建設業許可の中には
「国土交通大臣許可 特定(建設業許可) 許可業種:建築一式工事業、内装工事業」
や
「千葉県知事許可 一般 許可業種:土木一式工事業、水道施設工事業」等、様々な「許可の形態」があります。
大臣許可と知事許可の違い
先ず、一般建設業許可と特定建設業許可の違いの前に大臣許可と知事許可の違いをご説明します。
向かって左側の2以上の自治体(都道府県)に建設業の営業所を設けるタイプが(国土交通)大臣許可で、向かって右側の1つの自治体(都道府県)内のみにしか建設業の営業所を置かないタイプが(都道府県)知事許可という事になります。
(知事許可は同一の自治体内に本社以外の営業所を設けることなく、本社のみ設置でももちろん大丈夫です)
「1つの会社」の「1つの許可業種」で特定と一般はどちらかのみ
上述のように、建設業の許可には「土木一式工事」「建築一式工事」から「大工工事業」「左官工事」等の専門工事まで29業種があり、それぞれに「国土交通大臣許可」と「(都道府県)知事許可」があり、さらに又、それぞれの中に「一般建設業」と「特定建設業」があります。
注)1つの会社で1つの業種において「一般建設業許可」と「特定建設業許可」を取得することは出来ません。
例:A社東京本社⇒建築一式工事業(特定)、内装工事業(一般)
例:A社大阪支社⇒建築一式工事業(特定)、内装工業業(特定)、管工事業(一般)
この組み合わせは、内装工事業で「一般」と「特定」が混在することになるので、不可です。この場合A社が取りえる許可は
①東京本社の内装も「特定」とする(ただし、この場合は「特定許可に対応した技術者が東京本社勤務であることが」条件です)
②大阪支社の内装を「一般」にする(勿論「特定の内装業許可に対応した技術者ならば「一般の内装業許可」にも対応します)。
③東京本社で内装は取らずに大阪支社のみで「特定の内装業許可を取る」
④大阪で内装業の許可は取らずに東京本社だけで「一般の内装工事業許可」をとる(この選択肢をとる業者さんはまずいないと思いますが・・)
(「管工事業の許可を大阪支社でだけ取得する」ということは、全く問題ございません)
特定建設業
特定建設業許可が必要なのは元請け業者のみ!
特定建設業とは発注者から直接請け負った1件の工事について、下請け業者様への発注額(下請け契約が2つ以上あるときはその総額)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる建設工事を施工するときに必要となる許可であります。
つまり、「特定建設業」が必要なのは「元請け業者」のみなのです。発注者から直接工事を請け負わない下請け業者さんは請け負った工事の金額が4,000万円以上(建築一式工事なら6,000万円以上。いずれも税込)であっても「特定建設業許可」を受ける必要はございません。
一次下請け業者さんが、二次下請け業者さんと契約するときの金額も考慮するする必要はありません。
そして、元請け業者さんも、下請け業者さんを一切使わないで、例えばですが一億円で受注金額した工事でも、全て自社施工をする、または、下請け業者さんを使っても4,000万円未満である場合は「特定建設業許可」は必要ありません。
※「4000万円」「6000万円」という金額については、条文上に記載はございませんが、「消費税」及び「材料費」を含むと解されております。
※下請け業者さんを複数使った場合は、すべての下請け業者さんへの発注額の総合計で考えます。
一般建設業
「特定建設業許可を受けようとする者以外の者が取得する許可」と定義されます。
つまり、一般建設業とは、下請け業者さん、元請け業者さんを問わず、「500万円以上」の請負工事をする場合には必ず必要な許可です。(元請け業者さんの請負工事で、受注金額が1億円でも10億円でも、下請けに出さず、全て自社施工、若しくは下請け業者さんへの発注金額の総額が4000万円未満なら「一般建設業許可」で問題ございません。)
勿論、1件の請負代金が500万円未満(消費税・材料費込み)の工事は「軽微な工事」として、建設業許可が不要です。
つまり、一般建設業の許可のみを持っている会社さんは下請け業者さんと4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の契約を結ぶ工事を行うことはできません。
※ 上記の下請け業者さんに発注する金額「4,000万円(6,000万円)」というのは、条文上の明記は無いのですが、消費税・材料費など含む金額であると解されており、かつ、上述もしておりますが、複数業者さんへ下請け工事を出す場合は、もちろん「その複数の業者さんへ発注金額の合計」となります。
やはり建設業許可は複雑です
ここまで建設業許可に於ける大臣許可と知事許可の違いを書かせて頂きましたが、如何でしたでしょうか?かなり「???」となるのではないでしょうか。そして建設業許可、特に特定建設業許可を取得するためには「財産的要件(資本金2千万円以上、純資産の額4千万円以上・・・etc.etc.)」があって、専任の技術者の要件が重なって・・とより一層複雑になります。
弊所は特定建設業許可関連のお手続きも経験豊富です
弊所では、それこそ全国に営業所がある規模の大臣許可の特定建設業保有会社さんのお手続きにも長きにかれこれ6-7年以上拘わらせて頂いておりますし、勿論知事許可の特定建設業者様ともお取引はがございますので、色々なご相談ご質問にもお答えをさせて頂きますし、「ウチで特定建設業許可を取れるのか??」というご質問にもお答えさせて頂きます。
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