一念発起してせっかく独立して会社を作ったので、バリバリ公共工事もやっていくぞ!
若しくは、やっぱり経営のことを考えたら、公共工事もやれる準備はしといた方がよいのではなかろうか??
と思われる方は結構多いものです。
それでは果たして、新設法人でも経営事項審査を受けることはできるのでしょうか?
新設法人≒決算期未到来でも経営事項審査は受けられます
新設法人で決算期をまだ迎えていない会社様でも、建設業の許可を受けてさえいれば、経営事項審査を受けることは可能です。
しかし、例えば、法人を立ち上げる前からの繋がりで、お仕事が既にあり、その元請けさん(発注者さん)から「経営事項審査は受けておいてください」と言われているなら、受けざるを得ないと思います。
しかし、これから新規に自治体に入札参加資格を申請して、入札をして・・・という考えでしたら、僕はあまり、新設法人(≒決算期未到来)での経営事項審査はお勧めしません。
何故ならまず、経営状況分析が必然的に「0点」になってしまうからです。(仮に法人第一期が終わった後に経営事項審査を受ける場合は、初年度の決算期が丸々1年365日あれば得点が普通にでますが、決算期を迎えていないと売り上げも何もないので、やはり0点となってしまいます。)
また、当然、完成工事高も「0円」になります。
これではいくら、資本金が1億円で社会保険にも入って、労災も完備!技術者も沢山雇いました!といっても点数が上がりません。
狙っている自治体の、狙っている工事の発注状況にもよりますが、これではなかなかお仕事が取れません。
経営事項審査を受けるにはコストもかかります。
そこで、やはり、最初はキチンと民間の工事などで、しっかりと黒字を出し、第1期目の決算を迎えてから、経営事項審査をお受けになるのがよいのではないでしょうか?
むやみやたらに経営事項審査を受けても、公共工事を受注することはなかなか出来ません。
「経営事項審査を受けるべき時期」を見定めることも僕らの仕事だと思っております。是非、ご相談下さい。