建設工事とは
先ず「建設工事」という大きなくくりについてご説明します。
建設業法第2条によると、「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、別表第一の上覧に掲げるものを言うとされています。
ここで重要なのは、「建設工事」「土木建築」「関する」というワードです。
つまり、建設工事というのは、土木系と建築系に分かれかつ、「関する」というワードを付けていることによって、「設備工事」も入るとされております。
(東京都ではよく「建設業」という言葉は「範囲が広すぎる」ので「建築工事」か「土木工事」という文言を使っていないと、会社の事業目的としては認めません、と言われます)
そして、別表第一に掲げられた「建設工事」には「土木一式工事」「建築一式工事」という「一式」工事が2つと、それ以外にも「大工工事」「屋根工事」などん所謂「専門工事」と言わる工事が27個あり、合計で29個が存在します。(昭和24年の法施行以来、28個だったものが、平成28年の法改正で、解体工事がとび・土工・コンクリート工事から、分離する形で新設されたため、現在29個となっております。
そして、建設業法第2条第2号で、「建設業」とは元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う「営業」をいう。
これを受けて、別表第一の下覧には「土木一式工事業」「建築一式工事業」を初めとした「29業種」が記載されております。
建設業の許可においては、29業種がそれぞれ独立しており、申請者が自己が行っている工事内容に応じて、29業種のなから、許可を取得することになっております。
大工工事業とは
建設業法上で定められた、専門工事・27業種のうちの一番最初に記載がある業種が「大工工事業」です。
そして、材料費、消費税も含んだ額で500万円以上の「大工工事」の請負をするばあいは、「大工工事業許可」を取得しなければなりません。
「大工工事」とは、具体的には、「木材の加工若しくは、取り付けにより工作物を築造し、又は、工作物に木製設備を取り付ける工事」とされており、(昔ながらの)大工工事、型枠工事、造作工事などとなっております。
大工工事業の許可を取るためには
経営業務の管理責任者が必要です
(申請会社の登記簿上の役員になっていることが必要です)
・大工工事をやっていた会社で5年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
・大工工事業以外の建設業をやっていた会社で6年以上の(登記簿に記載された)役員の経験がある
・自営で大工工事を5年以上営んだおり、確定申告も毎年キチンと行っている
・自営で大工工事以外の建設業を6年以上営んでおり、確定申告も毎年キチンと行っている
以上のような方が、経営業務の管理責任者になれる候補となります。
技術の責任者が必要です
大工工事業をとれる資格
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)
・一級建築士
・二級建築士
・木造建築士
・職業能力開発促進法でによる「建築大工」
・ 〃 「型枠施工」
大工に関する資格者がいない場合
・大工工事業をやっていた会社での現場経験が10年以上ある(該当者のご学歴によって.3年又は5年に短縮される場合もございます)(※)
・自営で大工工事業を10年以上やっており、確定申告書や業務で使っていた預金通帳などがしっかり残っているか(※)
(上記2つの※については、許可業者での経験か否か?や、その他の条件、ご状況によって、証明の仕方、証明に必要な書類も全く違います。申請先の自治体によっても全く違いますので、「過去の経験のみで専任技術者にお成りになりたい」という場合は、必ず事前相談をして下さい)
その他にも「事務所(営業所)」に関する基準や、お金に関する基準などもございます。大工工事業の取得をなさりたいという方は是非ご一報ください。
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