経営事項審査は裏付けが勝負
僕ら行政書士が経営事項審査の申請を承った時に一番気を遣うのは工事経歴書の記載だと思います。
工事経歴書へ記載の数字≒完成工事高(元請け完成工事高)なので、点数に直結する所だからです。
そして、経営事項審査を受審なさるの場合は「書けばOK」というわけにはいかずに、
「工事経歴書記載の工事上位〇件の裏付け資料を提示(提出)」することが必要となります。
裏付け資料の出し方も様々
上で「〇件」としたのは、各自治体によって、その提示(提出)の仕方が異なるからです。
・東京都・神奈川県 → (各工事毎)工事経歴書記の記載順で上から上位5件(工事経歴書の記載は通常「元請け工事から記載」になります。ゆえに記載順で上から上位5件だと、必然的にそれは「元請け工事で5件」となります。下に記載した下請け工事で金額が大きいものがあってもそれらは不要です)
・埼玉県 → (各工事毎)工事経歴書記載の工事の中で「金額の大きいもの」上位5件(記載した順番ではなくあくまで金額の大きいもの上位5件です)
・国土交通大臣許可 →(各工事毎)工事経歴書記の記載順で上から上位10件(要領は東京都と神奈川県の経営事項審査と同じです)
その他、国土交通大臣許可ではその裏付け資料として出すのは「注文書と注文請書セットで提出」が大原則になっております。
(他県は注文書と注文請書のセットのほか、請求書と入金確認できる通帳のコピーでも大丈夫というところが多いのですが)
これ、「在って当たり前」ですが、やってみると中々そろいません。
なので、逆にそこが我々行政書士の腕の見せ所なんです。