建設業許可申請における常勤性の確認資料

建設業許可を取得したいというお客様からのご相談の中でたまにあるのが、「知り合いの人が(技術者として)名前だけ貸してくれるっていうんだけど、それでも大丈夫ですよね?」というものと、「(経営の責任者になる人若しくは技術の責任者になる人が)ウチ(当社の)健康保険証もっていないのですが・・」というご相談です。会社様のご状況がこの2つの条件のうちのどちらかに当てはまるとすると、許可取得は正直かなり厳しいです。

建設業許可申請において「常勤性」は厳しくチェックされます

なぜなら、(旧)経営業務の管理責任者と専任技術者に関しましては、「常勤性」と言うものが求められ、その証明として経営の責任者と技術の責任者の方の健康保険証の(コピーの)提出が求められる場合がほとんどだからです。その場合「経営の責任者及び技術の責任者が申請会社の名前の入った健康保険証以外の健康保険証を持っていても大丈夫な場合はごく限られていて、例えばですが、その方が75歳以上の方で持っている保険証が「後期高齢者保険証」であるか、会社自体が健康保険に加入しておらずに個々人で「国民健康保険」に加入している場合です。(ただし、健康保険未加入会社の建設業許可取得はどんどん厳しくなり、更新もできなくなるので、実質「後期高齢者健康保険証」を持っている方のみということになるかもしれません。

(注意)令和2年10月の建設業法改正により建設業許可申請においては、健康保険・雇用保険への加入が必須っとなったことにより、申請会社の経営管理体制(旧経営業務の管理責任者)及び専任技術者は申請会社の健康保険証を持っていることが必須となっております(例外は極わずか。後述します)

上述したように、経営業務の管理責任者と専任技術者に関しましては、「常勤性」と言うものが求められます。「常勤性」とは、休日その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事している者のことをいいます。

例外規定はありますが、基本的には「現場」にも行ってはいけません。

就業規則などにもよりますが、基本的には月曜日~金曜日の9時~17(18)時まではきちんと(申請にかかる)本社・営業所で建設業に従事してください、ということになっております。

そして、この「常勤性」も必ず書面で証明しなければなりません。その際に必要な書類を「常勤性の確認資料」といいます。

建設業許可申請における常勤性の確認資料

建設業許可申請時に求められる「常勤性の裏付け(確認)資料」は、地域差もありますが大体は以下のような資料になります。

住民票

神奈川県のように、不要としている自治体もありますが(令和2年4月より国土交通大臣許可でも不要となりました)、多くの自治体では「常勤性の確認資料」として、住民票の添付は必須になっております。

住民票の住所が、申請に係る本社(営業所)から離れていると(行政庁の判断がまちまちですが、電車での経路をPCサイトなどで検索した場合に片道おおよそ2時間が目安となる場合が多いようです)場合は通勤定期を提示する必要が出てきたりします。

※現在は軽井沢・三島なども新幹線通勤区間ですが、この場合は、通勤定期のコピーなどの提示が必要となることが多いです。

※ここで使用する住民票は発行後三か月以内のものでなければならないため、あまり早く取得してしまうと再度の取り直しとなってしまうので注意が必要です。

居所と住民票の住所が異なる場合(住民票の住所が申請会社(営業所)とは全く異なる場所にある場合)

単身赴任などで住民票を移していない場合は、アパート(マンション等)の賃貸借契約書(ケイカン・センギの方のお名前が出ているもの)や居所での公共料金の請求書(納付書・領収書)等を提示する必要も出てきます。(この場合も住民票は添付します)

保険証

許可を受けようとする会社名の入った健康保険証(コピーのみの提示)

常勤性の証明に関しましては、「許可を受けようとする会社」つまり、自社名入りの健康保険証のコピーが有れば他は何も必要ありません。

保険証に自社名が入っていない場合

自社の社会保険に入っている場合でも「~○×健保組合」などと明記されていて、自社名が入っていない場合はその健康保険組合から証明書を発行してもらう必要があります。(資格証明書と言って各健保組合で発行して貰えます)
国土交通省が平成29年4月以降「社会保険未加入建設業者の排除」を打ち出している関係上、この「社名入りの健康保険証(のコピー)の添付」が基本と成ります。

会社が社会保険に未加入の場合は国民健康保険証のコピー添付は必須です

保険証に申請会社の名前が入っていない場合

上述したように令和2年10月より社会保険への加入が建設業許可の要件となっておりますので、こちらの項目は主に「経営管理体制(旧経営業務の管理責任者)及び専任技術者が後期高齢者で会社の保険証を他法令の規定によって持つことができない場合」に限られます(若しくは土建国保で健康保険証に事業所名の記載がない場合)

申請会社の社名が入っていない保険証を持ってい場合の「常勤性の確認資料」としては、以下のいずれかになっております。

・住民税の特別徴収の証書(原本提示)

・給与からの源泉所得税の徴収額の記載が有る給与台帳(全社員分)とその納付書の控え(どちらも原本提示)

(証明を要するケイカン・センギの候補者が会社の役員の場合)確定申告書の控え(役員報酬の内訳の記載があるもの。原本提示)

但し、不当に安い額の場合(例えば年間で役員報酬が36万円しか支払われていない場合)は常勤している(していた)とは認められません

常勤性確認資料の取り扱いの差異について

常勤性の確認資料は、基本的に上記のものになりますが、建設業許可申請時における常勤性の確認資料は各都道府県によって取扱いが様々です。とある県では年金事務所から送られてくる「標準月額決定通知書でもOK」と言うところも有ります。そして、これらの資料を色々揃えて証明すると言う方法も有ります。

各行政庁は色々な資料を「総合的に判断して」検討するので、マニュアル通りの資料じゃないとダメと言うことは有りません。

管轄の行政庁の担当部署(建設業課)等に聞いてみることは絶対に必要です。しかし行政庁の担当部署ではマニュアル通りの答えしか帰ってこない時が多々ありますから、そこで「ダメ」と言われても諦めず、是非一度「許可申請の専門家」の意見の聞いてみてください。

経営の責任者や専任技術者のことをたんげそう行政書士事務所に相談してみませんか?

許可取得前はもとより、許可取得後も(旧)経営の責任者や専任技術者がの常勤性のことは常に会社様や関与している行政書士の頭を悩ませる問題になります。前任者の退任から新しい方の就任などが絡むとなおさらです。

経営の責任者や技術の責任者の常勤性のことを始め、会社の建設業許可(の取得)に関することでお悩みの方はたんげそう行政書士事務所にご相談頂ければと思います。

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