建設業許可のお手伝いをさせて頂くと、お客様よりよく伺うのが「建築(一式)で取りたいんだよ!」というお言葉です。しかし、建設業許可で言うところの「建築(一式)工事」がお客様が実際になさっている工事に該当するかというと、そうでもないことが多いです。そして、「建築(一式)工事業」の許可を持っているからと言ってオールマイティーにどの工事も出来るという訳でもございません。
- 当社はフローリング貼りも大工工事もトイレも設置も塗装も外構工事もなんでもやるから建築一式が必要だよね?
- 今は専門工事(内装工事業や塗装工事業)をやっているけど将来的には色々やりたいから「建築一式工事業」を取りたいんだよね
- 一級(二級)建築士が入社したから建築一式工事業を取りたい!
これらのお悩みやご希望がある業者さんは是非ご一読頂ければと思います。
貴社のなさっている工事は建築一式工事ですか?
上述のように、建設業許可取得のご相談をお聞きしていると、「一式でとりたいだけど!」というお客様が非常に多いです。
しかし、戸建ての新築工事を丸ごと請け負うのは、「建築一式工事」となりますが、下請けとして「(500万円以上で)新築工事時に、クロス貼りなどの内装工事業だけ」を請負ったり、「(500万円以上で)新築工事時の、トイレ・風呂廻りの配管工事だけを請け負う場合には、それぞれ「内装工事業」及び「管工事業」の許可を「建築工事業許可」とは別に持っていなければなりません。つまり、建築一式工事業の許可だけを持っている場合は、「(500万円以上の)内装工事業などの専門工事単独の注文」を受けることは出来ないのです。
そこで、自社のやっている工事内容が建設業法でいう所の29業種のどれに該当するか?はしっかりと見定めなければなりません。
建築一式工事業の許可は不要な場合、若しくは、建築一式工事業許可では「その工事の請負契約」が出来ない場合も多くあります。
内装工事はプチ建築一式工事ですが・・・
「建築確認を要するような増改築」という定義で言えば、判断はたやすいのですが、意外に皆様がお持ちになっている「間違いポイント」に、「大規模な内装工事業をやっているので、当社(者)には”建築一式工事業”が必要なのでは?」というものがあります。実際に、店舗の内装工事を一手に引き受けてやっていらっしゃる業者さんや、大規模な内装リフォーム会社さん(リノベーション会社さん)などの注文書や契約書を拝見すると、”クロス貼り”は勿論、棚等を作りつけにする”大工工事”もして、”電気工事”もして、お風呂も工事をするから、”管工事”もして、と非常に多様な工事をなさっているものもが多く、「プチ建築一式工事」の様相を呈しているものも非常におおいです。
しかし、「一つの注文書・契約書などからジャッジする(出来る)建設工事業は1業種のみ」となります。
現代は「工事」自体が複雑化しており、建設業法が出来た昭和の時代には想定もしていないような「建設工事」ができており(例えば太陽光発電施設設置など)、縦割りでスパッスパッと「これはこの建設工事に該当して、あっちはこの建設工事業に該当します」と行かない場合も多いですが、それでも「一個の工事請負契約の、その主たる目的は何なのか?」を、定めなければなりません(定めるという言い方も変ですが)。
上記の店舗改装の例から言えば、それは「主に店舗の内装改装を請負った工事です」ということになり、「内装工事業」になります。
(※「お風呂の改修工事(配管などを伴うバスタブ、蛇口の交換含む)を請け負って、ちょっとタイルも張り替えた」という場合ですと、こっちは逆に「管工事業」になります)
「弊社が行っている工事は建築一式にあたります」とした場合でも、東京都の場合ですが、上述したように「建築確認を要するような・・」の記載をもってして、証明時に「建築確認を受けた証明書類も出してください」ということも、窓口で言われます。
※ 基本的に「総合的な企画、指導、調整のもとに、建築物を建設する工事」とされていて「元請け工事を行うゼネコン」が念頭にあると思われ、「下請け工事での建築一式工事」は多くの自治体で認めていないです。
建築一式工事業許可を取得するには
建築一式工事を取得するうえでも、勿論、経営業務の管理責任者と専任の技術者の2名が必要になります。
経営の責任者の条件
Δ 申請会社の役員様の中に以下のご経歴がある方がいらっしゃることが必要です
・建築一式工事業の許可を持っている(いた)会社での(登記簿に記載された)役員経験が5年以上ある方
・建築一式工事業以外の建設業許可をもっている(いた)会社での(登記簿に記載された)役員経験が6年以上ある方
・自社(証明時に建設業に関する注文書や請求書がお借りできれば、他社でもかまいません)で建設業を6年以上営んでいる会社の(登記簿に記載された)役員の方(就任して6年以上の期間があることが必要)
・自営業で建設業で建築一式以外の建設業を6年以上営んでおり、キチンと毎年確定申告をなさっていらっしゃる方
専任技術の責任者
建築一式工事業が取れる(国家)資格(◎⇒特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます)
(技術の責任者として、以下の資格若しくは経験を持っていらっしゃる方が、会社にいらっしゃる(常勤)していることが必要です。)
・一級建築士(◎)
・二級建築士
・一級建築施工管理技士(◎)
・二級建築施工管理技士(建築)
・建築一式工事業の許可を持っている会社での実務経験が10年以上ある方(ご学歴によって5年若しくは3年の場合もあり)
(建築一式工事業に関しては、その工事の特殊性から、許可がない会社での「建築一式工事の施工」の存在自体ががまれとなっております。)
※ 経営の責任者の過去の経歴も専任技術者の過去の経験も、建設業許可申請においては、「過去の実績として、注文書・契約書、若しくは請求書+入金確認資料としての通帳原本」を期間通年分提出すれば、認めてもらえる制度はございますが、建築一式工事の場合、その工事の特殊性から、又、特に東京都知事許可申請の場合は、その判断の独自性からも、「建築確認をした証明書」などの添付でもない限り、「注文書」や「契約書」の記載内容からでは、建築一式工事と認められることが非常に困難となっております(特に東京都知事許可申請の場合)。
そのため、「建築一式工事業許可申請」においては、経営業務の管理責任者の経歴要件からも専任の技術者の経歴(資格)要件からも、「許可がない会社での(実務)経験」は除外してあります。
誠実性の要件
誠実性とは、建設業法第7条第一項第3号によると、「(中略)・・・請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」とされております。
具体的には、
・「不正な行為」とは、請負契約を結ぶときや履行をするときに、詐欺・脅迫・横領など他法令違反を犯すことをいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期などについて、請負契約そのもの違反する行為をする。
・申請者の役員又は申請者本人が過去に、不正又は不誠実な行為をしたことにより、建築士法や宅地建物取引業法に違反をしたために、免許取り消しなどの処分を受けたことがある。
以上の2点などが無いことを言います。
財産的基礎等
建設業法第7条4号によると、「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと」とされております。
具体的には
一般建設業許可では
① 自己資本500万円以上があること。
② 500万円以上の資金調達能力があること
② 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在も許可を有していること。
とされております。
証明方法としては、東京都の場合ですと、以下の2点になります。
①⇒ 直前の(確定した)決算書の貸借対照表の純資産の額が500万円以上あることを、決算書の原本をもって証明する
②⇒ 申請日直前一か月以内に発行された、残高証明をもって500万円以上の資産があることを証明する
決算未到来の新設会社の許可申請においては「資本金が500万円以上での設立」であれば、足りるとしてます。
その他
その他として、「欠格要件に該当するものは、許可を受けられません」といております。
欠格要件とは
- 建設業許可申請において虚偽申請がない
- (許可申請会社の)役員、個人にあってはその本人が
- 成年被後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ないもの
- 建設業法上の営業停止などの処分を受けていない
- 禁固刑以上の刑を受けたことが無いもの 等があります。
事務所の要件
事務所は物理的に「独立性」が求められております。他社同居の場合や、社長のご自宅の一室を事務所とする場合などは、注意が必要です。特に東京都知事許可は厳しくみる傾向にあり、例えば、自宅事務所の場合は、住居スペース(リビング)等を通ってしか行けないような部屋を事務所とすることは認められづらくなっておりますので、特に注意が必要です。
たんげそう行政書士事務所では日本各地の建設業許可申請を申請しております
たんげそう行政書士事務所では2011年の開業以来、のべ300社以上の許可申請・変更申請(変更届)にかかわらせて頂いており、申請自治体も東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県等に限らず、関東一都六県はもとより北は北海道・青森県から南は高知県や宮崎県迄ご縁を頂き申請をさせて頂いたおりますので、お客様の様々な状況に対応した申請をさせて頂くノウハウを持っております。
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