神奈川県での建設業許可取得徹底解説

以下のようなお悩みをお持ちの神奈川県内の建設業者様はいらっしゃいませんでしょうか?

  • 元請け業者さんから建設業許可を取得するように言われている
  • どうしても近日中に建設業許可を取得したい
  • 銀行に融資の申し込みをしたら「建設業許可をもっていますか?」と聞かれて困った
  • 500万円以上の工事を受注したいのだけれど建設業許可が無くてこまっている
  • 当社は神奈川県にあるのだけど建設業許可の依頼は東京の行政書士でも大丈夫なのだろうか?
  • 同業者から「東京都で建設業許可をとるより神奈川県で許可を取る方が簡単」と聞いたけれど本当?
  • 他の行政書士に依頼をしていたけれど一向に進展がない

この様なお悩みや疑問をお持ちの建設業者様はいらっしゃいませんでしょうか?

当事務所は東京にございますが、神奈川県知事許可のお客様も多数関与させて頂いておりますので、神奈川県知事許可取得の攻略法も熟知しておりますし、他の事務所で断られたお客様に関しても当事務所にご依頼を頂き、神奈川県知事許可を取得させて頂いた事例もございます。

神奈川県知事許可取得は東京に比べて楽っていうけど本当のところは?

まず神奈川県知事許可取得に関して、「他県に比べて許可取得が楽なの?」も含めて一般的な話しをまずさせて頂きます。

建設業許可を取得するなら、東京より神奈川が楽!って本当か?

結論から言うと「楽」というよりは単純に「実務経験証明の収集資料が少なくて済む」という点で「書類収集の手間が減る」という点では「楽」に感じるかもしれないです。しかし、「いい面」があればかならず「悪い面」もあるので、神奈川県知事許可についての一般的なお話をいくつかさせて頂きます。

東京都の行政書士先生でも、神奈川県の行政書士先生でも「建設業許可においては東京都知事許可よりも神奈川県知事許可の方が取得が楽だ」という先生は多くいらっしゃると思います。

私、行政書士丹下 聡は東京都行政書士会所属で、活動の本拠地が東京都なので関わらせて頂く建設業許可申請も東京都知事許可及び東京都に主たる営業所を置く国土交通大臣許可のお客様は多いです。それゆえに、東京都知事許可の窓口職員様の方々もよく存じ上げておりますし、正直「癖」みたいなものも(正直”許可申請”という公平であるべき行為に対して、窓口の方の”癖”云々を言うことがどうか?とは思いますが)わかっているので、特に「東京都知事許可が大変だ…」とは思っておりませんが、一般的に、先に書いたように我々建設業を専門に扱う行政書士からすると「東京都に比べて神奈川県知事許可は楽だ」という意見が大半かと思います。

神奈川県知事許可は許可が下りる迄が物凄く遅いです

実務的にはこの点がかなりネックというか、問題になることが多いのですが、神奈川県知事許可は2020年以降、申請を全面的に「郵送申請」に切り替えたこともあり、許可が下りるまでは申請してから(申請書類が窓口で受理されてから)大体4か月くらいかかっております。(もともと申請が窓口で受理されてから許可が下りるまでの日数は東京都知事許可に比べて、かなり遅かったのですが、コロナの影響で更に遅くなっております)

当事務所にご依頼を頂くお客様もこの点でかなりお困りになることご多いのです。そして、私も2020年は何度進捗確認の電話を神奈川県庁の建設業課にしたか解りません。

申請業者様は元請け業者さんに提出するためだったり、融資を受けるために銀行に提出するために、「許可申請をしたら、とりあえず許可は下りていなくても”許可申請は既にしている”という証明を下さい」というお客様は多いのですが、このようなことさえも神奈川県知事許可申請では難儀します。

通常このような場合他都県知事許可申請の場合では「申請時の(都県の)受領印がある建設業許可申請の第一面」が有ればOKとされておりますので、申請日の当日に事務所に戻り申請書の第一面をPDF化してお客様にお送りすることになるのですが、神奈川県知事許可では「全て郵送申請」でかつ「申請書の副本は許可後に県庁から申請者への直接返却」となっているので、申請当日に受領印のある申請書副本の第一面をお客様にお送りすることは不可能なのです。実はこれはコロナ以前の「直接持参での申請時代」からで、当時から神奈川県知事許可申請では審査が終わると、「申請書の正本+副本の一部(申請書第一面を含む部分)を提出」となっており、受領印が押された副本の返却は許可通知書と同時だったのです。

原本証明が面倒

神奈川県知事許可で面倒というか、手引きにも突っ込んだ記載がなく、何時も迷うところが、神奈川県独自ルールである「書類の原本証明」というものがあります。

→ このルールは昔は本当に物凄く負担だったのですが、2020年のコロナ禍の影響で神奈川県知事許可は新規申請も含めてすべての申請・届出が「郵送受付のみ」となったタイミングで全て廃止されました。さらに2020年10月からの「公的書類押印廃止」の流れで、申請書類への押印自体もなくなったので、今後このルールが復活することはないと思います。

実務経験証明の収集資料が少なくて済みます

建設業に関し 5 年以上の経営業務の管理責任者としての経験の証明、及び専任技術者を実務経験で証明する場合の資料が神奈川県は圧倒的に少なくてすみます。

※ 以下の必要とする書類の枚数はごく簡単な一例であって、申請会社様にある資料によって(資料の記載内容によって)収集する資料の量は違ってきます

例:東京都知事許可申請で10年実務経験を証明するために必要な請求書の枚数

(色々な状況に左右をされますが)大体120枚(以上)+1~2枚必要です

例:埼玉県知事許可で10年実務経験を証明するために必要な請求書の枚数

(こちらも色々な状況に左右されますが)大体20-30枚(以上)+1~2枚必要です

神奈川県知事許可で10年実務経験を証明するために必要な請求書の枚数

大体10枚+1~2枚必要になります

※ 実務経験を証明する資料としては、請負契約書・注文書、若しくは請求書+入金確認資料(預金通帳)となっております。

※ 「10年」をカウントする際の起算点と終点は請負契約書若しくは注文書に記載されている「注文書の注文日」で見ます。請求書もその請求書の日付を起算点・終点とします。

※ 「10年」は月数で指を折って数えてはダメです。上記の注文書や請求書の日付で細かくカウントします。

最初の注文書・請求書の日付→最後の注文書・請求書の日付までの日数が365日×10年=3650日以上必要なので、大体の場合、10年+1-2か月分を証明するようになります。

常勤性の証明が楽な場合が多いです

適正な経営管理体制(旧:経営業務の管理責任者)と専任技術者に関しては、申請会社での「常勤性」が求められており、建設業許可申請時にはそのことを証明する必要があります。

その証明の方法は、2020年10月の法律改正に伴い各自治体とも取り扱いが変わって、以前は「申請会社の社名が記載された保険証+住民票」だったりしたのですが、現在は「申請会社の社名が記載された保険証のみ」としている自治体が圧倒的に多いです。

代表取締役は常勤とする(みなす)

そして、神奈川県知事許可においてもこれは同じなのですが、唯一他県と異なるところが「申請会社の代表取締役は常勤とみなす」という取り扱いがあり、この常勤性の証明は「過去の実績の証明」の際にも使えるので、神奈川県知事許可申請の際には何度も助けられております。

※ 実はこの「代表取締役は常勤とみなす」という取り扱いは2020年9月末をもってその取扱いを見直すという事になっていたのですが、コロナ禍の影響もあって今現在(2021年5月)も有効な取り扱いとなっております。

現在は「法人」を作ると、大体の会社様が社会保険に加入なさっているのでが(建設業許可申請においては社会保険への加入は必須となっております)、10年前のとかは意外と法人でも社会保険に加入していない場合も多く、そうなると東京都知事許可申請の場合などでは、専任技術者の実務経験を証明する際にも必要とされる「証明会社への常勤性」が証明することが困難になることが多々あります。しかし、神奈川県知事許可申請でしたらその方が証明会社で代表取締役だった場合などは、その事実以外には特に必要とされていないので、もの凄く助かります。

適正な経営管理体制

令和2年9月以前でいうところの「経営業務の管理責任者」という建設業許可のキモになる役職の設置は、令和2年10月以降に内容は変わっておりますが、今でも勿論必要です。

適正な経営管理体制の詳細 → 経営業務の管理体制(適正な経営体制)

専任技術者

取得を考えていらっしゃる業種に適応する「専任の技術者」も勿論必要です。

専任の技術者は一般建設業許可の場合は国家資格者でも大丈夫ですし、10年(5年、3年)の実務経験者でも大丈夫です。そして神奈川県知事許可の場合はその実務経験に使用する証書として発注書や契約書の枚数が東京都知事許可などに比べて枚数が少なくてすみます。

当事務所に置きましては、国家資格による専任技術者のお客様も勿論多いですが、10年実務経験を証明しての専任技術者を持っての許可申請も多く手がけさせて頂きましたの色々なパターンのご経歴に対応させて頂きます。

東京都の会社が神奈川県知事許可を取れますか?

「当社は(本店が)東京にあるのですが、神奈川県知事許可で建設業許可を取得することって出来るのでしょうか?」というご質問をよくいただきます。勿論一定の条件を備えれば可能です。

東京都(他県)の会社が神奈川県知事許可を取得するための条件

建設業許可においては「登記簿上の本店所在地」と「(建設業法上の)主たる営業所の所在地」は分けて考えます。

登記簿上の本店:会社の登記簿謄本に記載されている「法人の本店」です

建設業法上の主たる営業所:常時建設工事の請負契約を締結する事務所

とされており、登記簿上の本店=建設業法上の主たる営業所の会社様が圧倒的に多いことは事実ですが、登記簿上の本店≠建設業法上の主たる営業所でも構いません。登記簿上の本店と建設業法上の主たる営業所が異なる自治体にあっても構いません。(例えば、本店が新宿区で主たる営業所が武蔵野市というような場合はもとより、本店が新宿区で主たる営業所が札幌市でも全く構いません)

ただし、これが重要なのですが、建設業許可の主たる営業所を登記簿上の本店以外で取得した場合、登記簿上の本店では「建設工事の請負契約の締結行為・見積り行為等」は一切出来ません。これらの営業行為は主たる営業所でのみすることが出来ます。そして、建設業許可取得で一番重要となる「(旧)経営業務の管理責任者と専任の技術者」は主たる営業所に常駐(常勤)していなければなりません。

つまり、登記簿上の本店が東京で建設業許可の主たる営業所を札幌支店として「北海道知事許可」を取得した場合は建設工事の営業行為(請負契約の締結など)の一切を札幌支店ですることになり、(旧)経営業務の管理責任者及び専任の技術者は札幌支店に常勤している方となります。

神奈川県に納税することも必須です

・主たる営業所(上記の例ですと札幌支店)はその所在地(北海道)で納税していることは勿論必須です。

建設業許可申請においては、法人事業税(北海道税事務所)の納税証明書の添付が必須です。もし仮に許可申請に伴って札幌支店を開設するので、まだ札幌支店としては決算期を迎えていないため、納税証明書などが発行されないというような場合は、札幌支店を開設した際に北海道税事務所へ提出した「事務所開設届」の控えを添付することとなります。

(つまり東京都に登記簿上の本店がある会社様が他県に建設業法上の主たる営業所を置いて建設業許可を取得する場合は、(ざっくりというとですが)東京都と主たる営業所のある都道府県・市町村へのダブルの納税が必須となります。)

以上の点をご理解いただいたうえで、ご状況が整えば登記簿上の本店が東京都でも沖縄県でも北海道でも「主たる営業所を神奈川県内として、建設業神奈川県知事許可を取得すること」は可能です。

実態としての事務所が必要です

今までの記述からもお分かりかとも思いますが、実体としての事務所は勿論必要です。

・営業所の賃貸借契約書が必要です(自社物件の場合は建物登記簿謄本が必要)

・他社(他者)様との同居は基本的にNGです(色々な条件をクリアすれば他社との同居も可能ですが、基本的には避けた方が良いと思います)

・「アパート」や「マンション」等の居住用の物件でも建設業許可申請において、その点は問題にされませんが、基本的にあて名が「申請社(者)」である郵便物が届かないような物件(例えばですが法人登記が不可の物件で、郵便受けに会社名が入れられない場合など)は後々に不都合を生じることが多いので避けた方がベターだと思ってます。

500万円の財産的要件というものがあります

財産的要件を「財産的基礎」とも言いますが、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」では異なります。「一般の建設業許可」においては「財産的基礎(金銭的信用)」として「500万円以上の資産調達能力」が求められます。

一般建設業許可における財産的基礎

基本的に「500万円以上の財産的基礎があること」が求められており、以下の3つのいずれかによって証明をします。

  1. 直前の決算期に決算書の貸借対照表上の自己資本の額が500万円以上あること
  2. 許可申請日から一か月以内の残高証明書で500万円以上の預金が証明できる
  3. 直前5年間建設業許可を受けて事業を継続している

1.に関して:1.の要件は設立後必ず一回は決算期を迎えていなければならないのですが、新設法人で許可申請をする場合は設立時の資本金額が500万円以上であればOKです(登記簿謄本で証明する)

2.に関して:残高証明書の有効期間は申請日を基準にして「一か月以内に取得したもの」ですので、当事務所では残高証明書の取得は他の書類がそろってからの取得をお願いしております

3.に関して:3は「更新申請」の際の要件で、1回目の更新申請をするときは実務的には絶対に「建設業許可を受けてから5年を経過している」ことは絶対にないのですが(許可の有効期間が5年間で、更新申請は許可の有効期限が切れる1か月前までに申請しなければならないので)、問題なく、この規定が適用され更新申請時には特段残高証明書なども提出しなくても財産的要件は満たします。

当事務所は神奈川県知事許可のご依頼も多く頂戴しております

私は個人的には建設業許可申請に関して、神奈川県知事許可申請を東京都知事許可申請とを比べた場合、「楽な面」もあるけど「面倒だな…」と思う点も多々あります。そして、「建設業許可申請」の大元の根拠法令は日本全国どこでも変わらず「建設業法(及び施行令など)」なので、「やらなければいけないこと・証明しなければならないこと」は変わらないなとも思っております。しかし、建設業許可は「自治体ごとのルール(我々はこれを「ローカルルール」と呼んでます)」が大きく、東京都知事許可⇔神奈川県知事もかなりルールが違います。そのルールの違いで一番大きい点が「過去の経験証明で収集しなければならない書類の絶対量が段違いに違う」です。そして、この差は実務上物凄く大きいので、「神奈川県知事許可は楽だな」と私を含めて、多くの書士先生が感じているのだと思っております。

そして、当事務所では特に理由はないのですが、関与させて頂いている会社様の約1/3が神奈川県知事許可の会社様となっておりまして、新規の許可も数多くやらせて頂いております。(令和2年に承った建設業新規申請は東京都知事許可よりも神奈川県知事許可の方が多かったです)

そこで私が10年以上建設業許可をさせて頂いた経験を踏まえて、神奈川県知事許可に関してはまずどのような点に注意すべきかという点をお話しさせて頂きます。

※このページにおいては「神奈川県知事許可の方が東京都知事許可を取得するよりも楽だ」という側面を書いてはおりますが、その部分の記載だけを切り取らないようにお願いいたします。「神奈川県知事許可取得」でも「東京都知事許可」でも一定の要件を満たさなければ絶対に許可は取れないことはご理解いただければと思います。

神奈川県で建設業許可取得したい!!という業者様は一度お話をお聞かせください

川崎市、横浜市全域、小田原市、茅ヶ崎市、藤沢市、秦野市等々神奈川県全域対応しております。

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